この記事の対象:特定技能2号外国人の受入れを検討・申請する受入れ機関の事業主・人事担当者、申請書類を確認する登録支援機関の担当者
2号の業務は、1号や技能実習の業務と同じであってはならない
出入国在留管理庁は2026年8月5日付の資料で、2号特定技能外国人の業務内容の考え方を示しています。
資料によると、基本方針は2号特定技能外国人に、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能を求めています。水準の例として、自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行できること、または監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で業務を遂行できることが挙げられています。
この水準に基づき、各分野の分野別運用方針は、2号が従事する業務として「複数の作業員を指導」「工程を管理する業務」などを定めています。このため資料は、技能実習生や1号特定技能外国人と従事する業務が異なると説明しています。
2号への移行の手続と費用は特定技能2号への移行ガイドで確認できます。
在留諸申請では、誓約書(第1-32号)を出す
2026年8月20日以降の在留諸申請から、2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書の提出が求められています。
資料は、在留諸申請の際に、2号が従事する業務内容と技能実習生または1号が従事する業務内容の違い、2号から指導を受ける対象者などを確認するため、誓約書(参考様式)を提出してもらうとしています。運用要領(令和8年8月版)でも、2号の確認対象の書類に「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」が挙げられています。
運用要領の留意事項は、通常従事する業務が技能実習生または1号の業務と同一であってはならず、指導業務、管理業務、または自らの判断で行う専門的・技術的業務を行うとともに、特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導していなければならないとしています。対象者数の詳細は、運用要領が参考様式第1-32号の確認を求めているため、このガイドでは書きません。
ほかの参考様式との位置づけは入管庁の参考様式の一覧と読む順で確認できます。
| 確認される点 | 運用要領の記述 |
|---|---|
| 通常従事する業務 | 技能実習生・1号特定技能外国人の業務と同一であってはならない |
| 業務の中身 | 指導業務、管理業務、または自らの判断で行う専門的・技術的業務 |
| 指導する人数 | 特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導している |
指導の対象者に数えられない3つの場合
運用要領は、指導を受ける人のうち、対象者に含まれない場合を3つ挙げています。
運用要領の留意事項によると、次のいずれかに当たる人は、2号が指導する対象者には含まれません。人数を数えるときは、この3つに当たらない人の数で確認します。
入管庁のQ&A(Q102)には、指導の対象者が一時的に不足している場合や、対象者がフルタイムではない場合の扱いについて問い合わせがあると書かれています。同Q&Aは、指導対象者の考え方を含め、内容の見直しを検討しており、整い次第お知らせするとしています。見直しで取扱いが変わることがあるため、申請の前に入管庁の最新の案内を確認してください。
| 対象者に含まれない人 | 運用要領の記述 |
|---|---|
| 別の事業所に出勤している人 | 当該外国人と異なる事業所に出勤している者 |
| フルタイム勤務でない人 | フルタイム勤務ではない者 |
| 別の2号の指導を受けている人 | 他の2号特定技能外国人に指導を受けている者 |
分野ごとの2号の仕事内容は、入管庁の一覧で確認する
入管庁は、2号の各分野で従事できる業務を「仕事内容(Job Description)」のページに掲載しています。
資料は、各分野の2号が従事できる業務について、特定技能2号の各分野の仕事内容に記載しているので、必要に応じて参照するよう案内しています。ページにはビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野が並びます。
多くの分野の「分野、区分の概要」には、複数の作業員や技能者を指導しながら従事し、現場や工程を管理するという趣旨の記載が並びます。下の表は、そのうち6区分の記載です。誓約書は、参考様式の留意事項を確認したうえで具体的に記載するよう、資料が求めています。
1号を含む従事できる業務の範囲は特定技能外国人の従事できる業務の範囲で確認できます。
| 分野・区分 | 分野、区分の概要 |
|---|---|
| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務 |
| 工業製品製造業(機械金属加工) | 複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理 |
| 工業製品製造業(電気電子機器組立て) | 複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理 |
| 工業製品製造業(金属表面処理) | 複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理 |
| 建設(土木) | 複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理 |
| 建設(建築) | 複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理 |
記載と実際が違うと、在留資格の取消しや欠格事由につながる
資料は、記載内容と実際の内容に相違がある場合の影響を明記しています。
資料によると、記載内容と実際の内容に相違がある場合は、在留資格が取り消される可能性があります。虚偽の内容を記載した場合は、特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、在留資格認定証明書の交付や在留諸申請の許否に大きく影響するとしています。
このため資料は、参考様式の留意事項も確認したうえで、具体的に記載するよう求めています。申請の前に、実際の業務の割り振りと、指導する人の配置が記載内容と合っているかを、事業主自身が確かめてください。
個別の判断は、管轄の地方出入国在留管理局や外国人在留総合インフォメーションセンターに相談します。当サイトは書類の作成や申請の代行をしません。
取消しの事由と手続は特定技能の在留資格の取消しで確認できます。
よくある質問
2号の業務内容に関する誓約書は、いつから必要ですか?
入管庁の資料は、2026年8月20日以降の在留諸申請から、2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)の提出を求めるとしています。
指導する対象者が一時的に足りないときはどうしますか?
入管庁のQ&A(Q102)は、対象者の一時的な不足やフルタイムでない場合などの問い合わせがあることを認め、指導対象者の考え方を含めて見直しを検討しているとしています。申請の前に最新の案内を確認し、個別の事情は管轄の地方出入国在留管理局へ相談してください。
どのような人が指導の対象者に含まれませんか?
運用要領の留意事項は、2号と異なる事業所に出勤している人、フルタイム勤務ではない人、他の2号特定技能外国人に指導を受けている人は対象者に含まれないとしています。
記載した内容と実際の業務が違っていたらどうなりますか?
入管庁の資料は、在留資格が取り消される可能性があるほか、虚偽の内容を記載した場合は特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、申請の許否に大きく影響するとしています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- 出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容について」(令和8年8月5日)(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」(工業製品製造業)(確認日:2026年9月4日、次回確認:2026年12月4日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)