この記事の対象:定期届出や在留諸申請の書類をそろえる特定技能所属機関の総務・経理担当者と、書類を確認する登録支援機関の担当者

第1-29号は、一定の基準を満たして書類を省略するときの誓約書

入管庁の参考様式の一覧では、書類省略に当たっての誓約書は第1-29号で、分類は「在留諸申請」に入っています。

定期届出の作成要領では、第1-29号は特定技能所属機関に関する書類の1つとして挙がり、「一定の基準を満たす場合のみ」と注記されています。基準を満たすことがわかる書類を出すと、登記事項証明書や納税証明書などの提出を省略できますが、地方出入国在留管理局から求められたときは提出が必要です。

このガイドは、第1-29号そのものの誓約内容に絞っています。省略できる書類の全体像は定期届出の添付書類のガイド、基準を満たす機関が出す第5-16号は別のガイドで整理しています。

添付書類の全体像は定期届出の添付書類のガイドで確認できます。

誓約の3項目:滞納がないこと、適正に届け出ること、調査に応じること

様式は、今回の申請または届出にあたり、入管法令に適合していることを誓約する文面で始まります。

1項目めは、申請書(所属機関作成用)または受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書で申告した事項やその他の提出書類の内容に虚偽がなく、労働保険料・社会保険料・租税のいずれにも滞納がないことです。

2項目めは、外国人を受け入れた後に、入管法第19条の18第2項各号の規定に基づく届出を、事実に即して適正に行うことです。3項目めは、出入国在留管理局が行う関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査などの調査に応じることです。末尾には、年月日と特定技能所属機関名を書く欄があります。

行政が行う指導・立入検査・改善命令の順序は、指導・立入検査・改善命令のガイドで確認できます。

第1-29号の誓約3項目(入管庁の参考様式の記載)
項目誓約する内容
1申告事項・提出書類の内容に虚偽がなく、労働保険料・社会保険料・租税に滞納がない
2受入れ後は、入管法第19条の18第2項各号の規定に基づき、事実に即した内容を適正に届け出る
3出入国在留管理局の書類提出指導・事情聴取・実地調査などに応じる

滞納がないと誓う対象:労働保険料・社会保険料・国税と地方税

1項目めの滞納がないことの対象は、労働関係、社会保険関係、租税関係の3区分で書かれています。

労働関係は、労働保険料で、適用事業所のみが対象と注記されています。社会保険関係は、健康保険・厚生年金保険の適用事業所なら健康保険・厚生年金保険料、適用事業所でない場合は事業主の国民健康保険料と国民年金保険料です。

租税関係は、法人と個人事業主で分かれます。法人は国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)と地方税(法人住民税)、個人事業主は国税(源泉所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)と地方税(個人住民税)です。

同じ3区分を説明する書類は公的義務履行の説明書(第1-27号)のガイドで確認できます。

第1-29号で滞納がないと誓う保険料・税(入管庁の参考様式の記載)
区分対象の機関保険料・税
労働関係適用事業所労働保険料
社会保険関係健康保険・厚生年金保険の適用事業所健康保険・厚生年金保険料
社会保険関係適用事業所でない場合事業主の国民健康保険料・国民年金保険料
租税関係法人国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)、地方税(法人住民税)
租税関係個人事業主国税(源泉所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)、地方税(個人住民税)

虚偽や違反があると5年間受入れができない:様式の文面

様式の冒頭には、誓約が虚偽であったり、誓約に反したりした場合の扱いが書かれています。

文面は、誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反した場合には、出入国管理及び難民認定法令に関し不正又は著しい不当な行為をしたものとして5年間の受入れができないことを理解していると書いています。誓約書に署名する前に、滞納の有無と提出資料の内容を確かめておく必要があります。

基準を満たす機関が出す第5-16号にも、「書類省略に当たっての誓約書(参考様式第1-29号)」の項目があります。その後ろの誓約文は、以降の在留諸申請で誓約書の内容に変更が生じた場合は、その申請で変更内容を申告し、必要な書類を提出する内容です。

第5-16号と第5-17号の使い分けは定期届出の誓約書(第5-16号・第5-17号)のガイドで確認できます。

省略できる機関の「一定の基準」3条件

定期届出の作成要領は、一定の基準を3つの条件で書いています。

1つめは、過去3年間に指導勧告書の交付または改善命令処分を受けていないことです。2つめは、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行っていることで、事前の利用者登録が必要です。

3つめは、一定の実績があり適正な受入れを行うことが見込まれる機関に当たることです。様式の第5-16号には、この実績を示す区分が6つ並びます。上場企業、保険業を営む相互会社、イノベーション創出企業、一定の条件を満たす企業、前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、そして3年間継続して受け入れ、過去3年間に債務超過となっていない法人です。

一定の基準と第1-29号(定期届出の作成要領より)
場合出す誓約書第1-29号
一定の基準を満たす第5-16号出す(一定の基準を満たす場合のみ)
一定の基準を満たさない第5-17号一定の基準を満たす場合のみとされているため、対象外
  • 過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分がないか確認した
  • 在留諸申請のオンライン申請と電子届出の利用者登録が済んでいるか確認した
  • 労働保険料・社会保険料・租税に滞納がないか納付資料で確かめた
  • 地方出入国在留管理局から求められたら省略した書類を出せるよう控えを残した

よくある質問

第1-29号は、どんなときに出しますか?

定期届出の作成要領では、特定技能所属機関に関する書類の1つとして、一定の基準を満たす場合のみ出す書類とされています。基準を満たすことがわかる書類を出すと、他の書類の提出を省略できます。

誓約が虚偽だった場合はどうなりますか?

様式には、不正又は著しい不当な行為をしたものとして5年間の受入れができないことを理解していると書かれています。滞納の有無や提出資料の内容は、署名の前に確かめてください。

一定の基準を満たさない機関も、第1-29号を出しますか?

出しません。作成要領は第1-29号を「一定の基準を満たす場合のみ」としています。満たさない機関は、第5-17号など別の書類をそろえます。

省略した書類は、あとで出さなくてよいのですか?

出さなくてよいとは限りません。作成要領は、地方出入国在留管理局から提出を求められた場合は提出する必要があるとしています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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