この記事の対象:特定技能外国人の在留諸申請の書類をそろえる受入れ機関の総務・経理担当者、書類を確認する登録支援機関の担当者
第1-27号は労働・社会保険・租税の3区分で、滞納がないことを説明する
入管庁の参考様式(全体版)にある第1-27号は、受入れ機関が公的な義務を履行していることを、3つの区分で説明する書類です。様式の一覧では、在留諸申請に関する参考様式の1つとして並んでいます。
区分は「労働関係法令の遵守」「社会保険関係法令の遵守」「租税関係の法令遵守」の3つです。それぞれの下に、確認する保険料や税の名前が並びます。受入れ機関の状況に合わない項目は、様式の見出しで、適用事業所か、法人か個人事業主かによって使い分ける形になっています。
労働関係は労働保険料で、「適用事業所のみ」と注記があります。社会保険は、健康保険・厚生年金保険の適用事業所なら健康保険・厚生年金保険料、適用事業所でない場合は事業主の国民健康保険料と国民年金保険料です。租税は、法人と個人事業主で国税と地方税の種類が分かれます。
| 区分 | 対象 | 確認する保険料・税 |
|---|---|---|
| 第1 労働関係法令 | 労働保険の適用事業所のみ | 労働保険料 |
| 第2 社会保険関係法令 | 健康保険・厚生年金保険の適用事業所 | 健康保険・厚生年金保険料 |
| 第2 社会保険関係法令 | 上記の適用事業所でない場合 | 事業主の国民健康保険料、事業主の国民年金保険料 |
| 第3 租税関係の法令遵守 | 法人 | 国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)、地方税(法人住民税) |
| 第3 租税関係の法令遵守 | 個人事業主 | 国税(源泉所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)、地方税(個人住民税) |
末尾の文言は、滞納なしの確認と虚偽なら5年の受入れ不可
様式の下半分は、受入れ機関が確認して署名する文言です。
文言は3点です。1つ目は、3区分のいずれについても滞納がないこと。
2つ目は、地方出入国在留管理局から納付したことの証明を求められた場合には、指導に従って関係書類を提出すること。3つ目は、説明が虚偽であった場合には、入管法令に関し不正または著しく不当な行為をしたものとして、5年間受け入れができなくなると理解していることです。
記入するのは日付と特定技能所属機関の名称です。様式にこのほかの記入欄はありません。滞納がある、または確認できないまま署名すると、この3点目に当たるおそれがあるため、署名の前に各保険料・税の納付状況を実際の納付書類で確かめます。
- 労働保険料、社会保険料(または国民健康保険料・国民年金保険料)、国税、地方税のどれも滞納がないことを納付書類で確認した
- 法人か個人事業主かで、第3の欄の税の種類を取り違えていない
- 労働保険の適用事業所かどうかを確認し、適用事業所でなければ第1の欄の扱いを確認した
- 入管から納付の証明を求められたときに出せる書類の保管先を決めた
名前が似た第1-26号の誓約書は、別の場面で使う書類
公的義務履行に関する誓約書(第1-26号)は、運用要領では外国人本人の納税・保険料の確認の節に出てきます。
運用要領は、在留諸申請の審査で考慮される納税義務のほかの公的義務の節で、個人住民税の納税証明書や国民健康保険料・国民年金保険料の納付資料といった確認対象の書類のいずれかに滞納がある場合は、公的義務履行に関する誓約書(参考様式第1-26号)と、納付緩和措置の申請中であることなど納付できないやむを得ない事情を疎明する資料を出す、としています。この節の確認対象は主に特定技能外国人本人の書類です。運用要領には、第1-27号の名前は出てきません。
第1-26号の様式は、速やかに履行できない特段の事情(納付緩和措置や納付免除措置を申請しているため、またはそれ以外のやむを得ない理由)を書き、所轄官庁と相談のうえ速やかに履行すること、次回の在留諸申請までに履行しなければ許可されないことを理解したことを確認する内容です。第1-27号は受入れ機関が滞納がないことを説明する様式で、第1-26号は滞納がある場合の誓約という内容の違いがあります。
社会保険・労働保険・税の義務と提出書類は社会保険・労働保険・税の義務のガイドで確認できます。
| 項目 | 第1-26号 誓約書 | 第1-27号 説明書 |
|---|---|---|
| 内容 | 速やかに履行できない事情を書き、速やかな履行を誓う | 3区分のいずれも滞納がないことを説明する |
| 書く事情・項目 | 納付緩和措置等の申請中か、それ以外のやむを得ない理由 | 労働保険料、社会保険料、国税、地方税の区分 |
| 履行しなかった場合・虚偽の場合 | 次回の在留諸申請までに義務を履行しなければ許可されない | 虚偽なら5年間受け入れができなくなる |
| 運用要領での位置づけ | 外国人本人の公的義務の節で、滞納がある場合に出す書類として記載 | 運用要領に様式名の記載はない |
説明の裏づけは、納付に係る資料。省略した分は定期届出に添付する
説明書の3区分は、運用要領が受入れ機関の適格性書類に挙げる納付資料の区分とほぼ対応します。
運用要領の適格性書類には、労働保険料、社会保険料、国税、法人住民税または個人住民税の納付に係る資料が含まれます。説明書に書く滞納なしの内容は、これらの納付資料で裏づけられる状態にしておきます。
運用要領は、一定の基準を満たす場合に適格性書類の提出を省略できるとしています。省略した書類は、1年に1度提出する定期届出の添付書類として提出し、省略する場合も、必要に応じて地方出入国在留管理局から求められたら提出します。どの資料をどの時点で出すかは、提出書類一覧表と管轄の地方出入国在留管理局で確認してください。
定期届出の添付書類は定期届出の書類のガイドで確認できます。
よくある質問
第1-27号は誰が署名しますか?
様式の末尾は、日付と特定技能所属機関名を書く形です。受入れ機関が滞納がないことを説明する書類で、外国人本人が書く書類ではありません。
個人事業主でも書きますか?
様式の第3に、個人事業主の場合の国税と個人住民税の項目があります。法人か個人事業主かで、確認する税の種類が分かれます。
労働保険の適用事業所でなければ第1はどうなりますか?
様式の第1には「適用事業所のみ」と注記があります。適用事業所かどうかが分からないときは、所轄の労働局に確認してください。
説明が事実と違っていたらどうなりますか?
様式の文言に、説明が虚偽であった場合には入管法令に関し不正または著しく不当な行為をしたものとして、5年間受け入れができなくなると理解している旨があります。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の参考様式(全体版)」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2027年1月22日)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(申請の提出書類一覧)(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年11月6日)