この記事の対象:年に1度の受入れ・活動・支援実施状況の届出を準備する受入れ企業の総務・人事担当者、届出書類の確認を支える登録支援機関の担当者

2つの誓約書は、事業規模を満たすかどうかで使い分ける

定期届出に添える誓約書は、参考様式第5-16号と第5-17号の2種類です。

入管庁の参考様式では、第5-16号は「一定の事業規模を満たす特定技能所属機関」、第5-17号は「一定の事業規模を満たさない特定技能所属機関」と、それぞれ見出しに書かれています。どちらの様式にも「対象期間」として、年4月1日から年3月31日までを書く欄があります。

どの書類を出すかの全体像は、定期届出の添付書類のガイドで整理しています。このガイドでは、2つの様式に何を書き、どこにチェックを付けるかに絞って説明します。

添付書類の全体像は定期届出の添付書類のガイドで確認できます。

第5-16号と第5-17号の違い(入管庁の参考様式より)
様式対象の機関様式の中心になる欄
第5-16号 一定の事業規模及び基準適合性に関する誓約書一定の事業規模を満たす機関事業規模を立証する書類のチェック欄(6区分)と、書類省略に当たっての誓約書(第1-29号)
第5-17号 基準適合性に関する誓約書一定の事業規模を満たさない機関添付書類9項目の「変更なし/あり」「添付/添付なし」「未納なし/未納あり」のチェック欄

第5-16号:事業規模を立証する書類を6区分から選ぶ

第5-16号は、誓約の文章と、事業規模を立証する書類のチェック欄でできています。

誓約の文章は、届出時点で特定技能基準省令第2条に掲げる基準のいずれにも適合していること、過去3年間に指導勧告書の交付または改善命令処分を受けていないこと、在留諸申請をオンライン申請で、各種届出を電子届出で行っていること、そして次のいずれかの機関に当たることを誓約する内容です。

「1 一定の事業規模を満たすことを立証する書類」の欄には、6つの区分があります。日本の証券取引所に上場している企業と保険業を営む相互会社は、四季報の写しまたは上場を証明する文書の写しです。

高度専門職省令の特別加算の項の対象企業(イノベーション創出企業)は、補助金交付決定通知書の写しなど、その企業であることを証明する文書です。「一定の条件を満たす企業」は、認定証の写しなど、その企業等であることを証明する文書です。

残る2区分は、前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人(前年分の職員の法定調書合計表の写し)と、届出時点で特定技能所属機関として3年間継続した受入れ実績があり、過去3年間に債務超過になっていない法人(特定技能所属機関概要書、参考様式第1-11-1号)です。

「2 書類省略に当たっての誓約書(参考様式第1-29号)」の項目の後ろの誓約文では、以降の在留諸申請で誓約書の内容に変更が生じた場合は、その申請で変更内容を申告し、必要な書類を提出すると誓約します。末尾に、作成年月日、機関の氏名または名称、作成責任者の氏名と役職を書きます。

概要書の各欄は概要書(第1-11-1号)のガイドで確認できます。

第5-16号の「事業規模を立証する書類」6区分(様式の記載より)
区分立証する書類
日本の証券取引所に上場している企業四季報の写し、または上場を証明する文書の写し
保険業を営む相互会社四季報の写し、または上場を証明する文書の写し(様式の記載のまま)
イノベーション創出企業(高度専門職省令の特別加算の項の対象)補助金交付決定通知書の写しなど、対象企業であることを証明する文書
一定の条件を満たす企業認定証の写しなど、一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書
前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
3年間継続した受入れ実績があり、過去3年間債務超過でない法人特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)

第5-17号:9項目の変更の有無と納付状況を選ぶ

第5-17号は、添付書類ごとにチェック欄がある一覧です。

1から5の項目は、前回提出時からの変更の有無を選びます。変更ありの場合は、備考欄に変更内容を書く形です。項目は、特定技能所属機関概要書(所属役員の変更)、中長期在留者の受入れ実績等に関する資料、登記事項証明書、業務執行に関与する役員または個人事業主の住民票の写し、特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)です。

6から9の項目は、納付の状況です。労働保険料、社会保険料、法人または個人事業主の納税証明書(その3)、直近1年度分の法人住民税または個人住民税の納税証明書のそれぞれについて、「添付」か「添付なし(備考欄に添付できない理由を記載)」、および「未納なし」か「未納あり(備考欄に未納の状況について記載)」を選びます。

項目2の受入れ実績等に関する資料は、自社支援の場合のみ提出が必要と、様式に書かれています。項目3の登記事項証明書と項目5の役員に関する誓約書は、法人の場合のみ提出が必要です。

第5-17号の9項目と選ぶ欄(様式の記載より)
項目内容選ぶ欄
1特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)前回提出時から所属役員に変更なし/あり
2中長期在留者の受入れ実績等に関する資料(自社支援の場合のみ)支援責任者または支援担当者に変更なし/あり
3登記事項証明書(法人の場合のみ)登記事項に変更なし/あり
4業務執行に関与する役員または個人事業主の住民票の写し前回提出時から変更なし/あり
5特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)(法人の場合のみ)前回提出時から変更なし/あり
6労働保険料の納付に係る資料添付/添付なし、未納なし/未納あり
7社会保険料の納付に係る資料添付/添付なし、未納なし/未納あり
8法人または個人事業主の納税証明書(その3)添付/添付なし、未納なし/未納あり
9直近1年度分の法人住民税または個人住民税の納税証明書添付/添付なし、未納なし/未納あり

2つの様式に共通する誓約と注意書き:虚偽の場合は5年間受入れができない

どちらの様式も、末尾に同じ3点の注意書きがあります。

第5-17号の誓約文は、以降の在留諸申請で誓約書の内容に変更が生じた場合は、その申請で変更内容を申告したうえで必要な書類を提出することと、説明が虚偽であった場合は、出入国または労働に関する法令に関し不正または著しい不当な行為をしたものとして5年間の受入れができなくなることを理解している、という内容です。第5-16号にも、変更時の申告と、虚偽の場合に5年間受入れができないことの記載があります。

注意書きの1は、5月31日までに届出と各種添付書類を提出できなかった場合や、届出事項について特異な状況等を説明する必要がある場合は、理由書(任意様式)を提出することです。2は、預金口座または貯金口座への振込み以外の方法で報酬を支払った場合は、報酬支払証明書(参考様式第5-7号)を提出することです。3は、届出後に地方出入国在留管理局から省略した資料の提出を求められた場合は、速やかに提出することです。

口座振込以外で払う場合の証明書は報酬支払証明書(第5-7号)のガイドで確認できます。

  • どちらの様式を使うかを、事業規模の区分で決めた
  • 第5-16号の場合、事業規模を立証する書類の写しを用意した
  • 第5-17号の場合、1から9の項目ごとに選ぶ欄を確かめた
  • 口座振込以外で報酬を支払った外国人がいるか確かめ、いる場合は報酬支払証明書(第5-7号)を用意した
  • 5月31日までに出せない事情がある場合は、理由書(任意様式)を用意した

よくある質問

第5-16号と第5-17号は、どちらを出せばよいですか?

入管庁の参考様式では、第5-16号は一定の事業規模を満たす機関、第5-17号は満たさない機関の様式と書かれています。どちらに当たるかは、届出の案内や管轄の出入国在留管理局で確認してください。

第5-16号の事業規模の立証書類には、どんなものがありますか?

様式には、上場企業・保険業を営む相互会社の四季報の写し、イノベーション創出企業の証明文書、一定の条件を満たす企業の認定証の写し、源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人の法定調書合計表の写し、3年間継続受入れで債務超過のない法人の概要書が挙げられています。

第5-17号で納付書類を添付できないときは、どうしますか?

様式は、「添付なし」にチェックを付け、備考欄に添付できない理由を書く形です。未納がある場合は「未納あり」にチェックを付け、備考欄に未納の状況を書きます。

届出を5月31日までに出せないときは?

様式の注意書きは、5月31日までに届出と各種添付書類を提出できなかった場合は、理由書(任意様式)を提出するとしています。

誓約書の内容が虚偽だった場合は、どうなりますか?

様式の誓約文は、説明が虚偽であった場合は、出入国または労働に関する法令に関し不正または著しい不当な行為をしたものとして、5年間の受入れができなくなることを理解している、という内容です。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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