この記事の対象:特定技能外国人を初めて雇用し、雇用契約書・雇用条件書・報酬に関する説明書のどれを何の確認に使うかを整理したい受入れ企業の人事・総務担当者

第1-4号・第1-5号・第1-6号の3書類

雇用関係の確認で使う参考様式は、第1-4号、第1-5号、第1-6号の3つです。

出入国在留管理庁の様式一覧では、第1-4号が「特定技能外国人の報酬に関する説明書」、第1-5号が「特定技能雇用契約書」、第1-6号が「雇用条件書」(別紙「賃金の支払」を含む)として並んでいます。第1-4号と第1-6号には記載例が掲載されています。

運用要領(令和8年8月版)は、在留申請の審査で確認する事項ごとに「確認対象の書類」を決めています。3つの書類のうち、確認事項の数が最も多いのは雇用条件書の写し(第1-6号)です。次の節の表で、事項ごとの対応を確認できます。

確認事項ごとの書類:業務・労働時間・報酬・一時帰国の休暇

運用要領は、4つの確認事項について、次の書類を確認対象としています。

従事させる業務は、特定技能雇用契約書の写し(第1-5号)と雇用条件書の写し(第1-6号)の両方が確認対象です。所定労働時間は雇用条件書の写しです。1年単位の変形労働時間制で雇用する場合は、特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した年間のカレンダーの写しと、労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写しも加わります。

報酬が日本人と同等以上であることは、報酬に関する説明書(第1-4号)と雇用条件書の写しで確認されます。一時帰国のための有給休暇は、雇用条件書の写しが確認対象です。運用要領は、一時帰国の申出があった場合に必要な有給または無給の休暇を取得させることを、特定技能雇用契約で定めるよう求めています。

報酬が日本人と同等以上かどうかの説明の仕方は報酬の同等性のガイドで整理しています。

確認事項と確認対象の書類(運用要領 令和8年8月版 第5章)
確認事項確認対象の書類
従事させる業務特定技能雇用契約書の写し(第1-5号)、雇用条件書の写し(第1-6号)
所定労働時間(通常の労働者と同等)雇用条件書の写し(第1-6号)。1年単位の変形労働時間制の場合は、理解できる言語を併記した年間カレンダーの写しと協定書の写しを加える
報酬(日本人と同等以上)特定技能外国人の報酬に関する説明書(第1-4号)、雇用条件書の写し(第1-6号)
一時帰国のための有給休暇雇用条件書の写し(第1-6号)

言語と署名:十分に理解できる言語で作り、内容を理解して署名する

第1-5号と第1-6号は、本人が理解できる言語で作ることが求められます。

運用要領は、特定技能雇用契約書の写し(第1-5号)と雇用条件書の写し(第1-6号)について、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解したうえで署名していることを求めています。この2つの書類は、10か国語の翻訳様式が入管庁のホームページに掲載されていると運用要領に書かれています。

どの言語の様式が掲載されているかは、様式一覧のページで確認します。本人の母語の様式が見つからない場合の扱いは、管轄の地方出入国在留管理局へ確認してください。

提出を省略できる場合と、新しい契約を結んだときの届出

報酬に関する説明書(第1-4号)は、一定の基準を満たすと在留申請での提出を省略できます。

運用要領は、一定の基準を満たす場合に、適格性書類のほか、報酬に関する説明書(第1-4号)と雇用の経緯に係る説明書(第1-16号)の提出を省略できるとしています。基準は、同一年度内にすでに特定技能外国人を受け入れていること、または、過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分を受けておらず、在留申請をオンラインで、各種届出を電子届出で行い、かつ一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関であることです。

省略の対象に当たるかは、入管庁のホームページに詳細があるため、申請前に確認してください。

新たな特定技能雇用契約を結んだときは、契約を締結した日から14日以内に届出が必要です。運用要領は、本人が自己の意思で退職して契約が終了した後、転職先が見つからず同じ機関に戻って再び契約を結ぶ場合を例に挙げています。

確認対象の書類は、契約の終了又は締結に係る届出書(第3-1-2号)と、新たな契約に係る契約書の写し(第1-5号)、雇用条件書の写し(第1-6号)です。異なる受入れ機関と新たに契約を結ぶ場合は、この届出ではなく在留資格変更許可申請が必要です。

業務区分を変えるときの届出は業務区分の変更のガイドで整理しています。

よくある質問

特定技能雇用契約書と雇用条件書は、両方必要ですか?

運用要領(令和8年8月版)では、従事させる業務の確認対象として、特定技能雇用契約書の写し(第1-5号)と雇用条件書の写し(第1-6号)の両方が挙げられています。所定労働時間や一時帰国の休暇は雇用条件書の写しが対象です。

報酬に関する説明書(第1-4号)は、毎回提出しますか?

一定の基準を満たす機関は、提出を省略できます。基準は、同一年度内にすでに特定技能外国人を受け入れていること、または、過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分を受けておらず、オンライン申請・電子届出で行い、かつ一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関であること、のいずれかです。詳細は入管庁のホームページで確認してください。

書類は日本語だけで作ってよいですか?

運用要領は、第1-5号と第1-6号を申請人が十分に理解できる言語により作成し、内容を理解したうえで署名していることを求めています。10か国語の翻訳様式が入管庁のホームページに掲載されています。

新しい契約を結んだときの届出の期限は?

契約を締結した日から14日以内です。電子届出システム、または管轄の地方出入国在留管理局への書面で届け出ます。個別の事案の扱いは、管轄の出入国在留管理局へ確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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