この記事の対象:特定技能外国人の担当業務を変えたい受入れ機関の事業主・人事担当者、変更の手続を確認する登録支援機関の担当者
同じ分野の中の変更は届出、分野をまたぐ変更は在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁の運用要領は、業務区分の変更を、変更後も同じ特定産業分野に収まるかどうかで分けています。
業務区分とは、分野別運用方針が定める、分野の中で外国人が従事できる仕事を分けた単位です。技能試験もこの区分に対応して行われます。
運用要領は、従前の特定産業分野の範囲内で業務区分が変わった場合は、特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)で変更後の業務区分を届け出るとしています。同じ庁の様式一覧では、契約の変更に係る届出書は「第3-1-1号 特定技能雇用契約の変更に係る届出書」の名前で掲載されています。一方、業務区分の変更が特定産業分野の変更を伴う場合は、在留資格変更許可申請を行わなければならないとされています。
受入れ機関そのものが変わるときの手続は特定技能外国人の転職の受入れで確認できます。
| 変更の内容 | 必要な手続 |
|---|---|
| 同じ特定産業分野の中で業務区分を変える | 特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)で届け出る |
| 特定産業分野そのものが変わる | 在留資格変更許可申請を行う |
| 複数分野の指定を受けている人が、分野の主従関係を変える | 届出が必要(新たな分野の指定を受けるには在留資格変更許可申請が必要) |
同じ分野内の変更では、雇用条件書の写し・指定書・技能水準の証明資料を添える
運用要領の届出の別表は、従事すべき業務の内容を変更する場合の添付書類を示しています。
同じ分野内で業務区分を変更する場合の添付書類は、雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)、特定技能外国人の指定書、そして外国人が従事しようとする業務に必要な技能水準を有することを証明する資料です。
届出書の本文でも、変更後の業務区分に対応する技能を有していることを証明する資料として、技能試験の合格証明書を添付するとされています。変更後の区分の試験に合格していることが前提になるため、変更を決める前に、対応する試験の合格を確認します。
| 添付書類 | 備考 |
|---|---|
| 雇用条件書の写し(参考様式第1-6号) | 変更後の内容を記載したもの |
| 特定技能外国人の指定書 | 運用要領の別表が挙げる添付書類 |
| 従事しようとする業務に必要な技能水準を有することを証明する資料 | 届出書の本文では技能試験の合格証明書とされている |
契約の変更の届出は、変更した日から14日以内に出す
特定技能雇用契約を変更したときの届出には、期限があります。
出入国管理及び難民認定法第19条の18と同法施行規則第19条の17は、特定技能雇用契約を変更した受入れ機関に、届出を義務づけています。運用要領は、変更日から14日以内に、機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局へ書面を提出するか、出入国在留管理庁電子届出システムで届け出るとしています。
従事すべき業務の内容を変える場合、運用要領の別表では、同じ分野内の業務区分の変更について届出が必要としています。施行規則第19条の17第3項は、届出が不要な軽微な変更を、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更で、契約に実質的な影響を与えないものと定めています。
業務の内容を変える業務区分の変更は、この軽微な変更に当たりません。実際の変更日や添付書類の扱いに迷うときは、管轄の地方出入国在留管理局に確認します。
届出の種類と提出先の全体像は特定技能の届出の手続で確認できます。
届出をすれば変更できる、とは言い切れない
運用要領は、変更後も従事させる業務が基準を満たしていることを求めています。
運用要領は、1号特定技能外国人を、分野別運用方針と分野別運用要領で定める水準の技能を要する業務に従事させるものでなければならないとしています。2号特定技能外国人については、熟練した技能の水準を満たす業務が求められます。
各分野で従事できる業務の範囲は、運用要領の別冊(分野別)に定められています。分野ごとの追加の確認事項は分野によって異なるため、このガイドでは扱いません。変更後の業務が分野別の範囲に入るかは、別冊と、管轄の地方出入国在留管理局で確認してください。
今の業務に付随する作業をさせてよいかは特定技能外国人の従事できる業務の範囲で確認できます。
よくある質問
同じ分野の中で業務区分を変えるときは、何を出しますか?
運用要領は、特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)で変更後の業務区分を届け出るとしています。雇用条件書の写し、指定書、技能水準を証明する資料(技能試験の合格証明書)を添付します。
分野が変わる場合も届出で足りますか?
足りません。運用要領は、業務区分の変更が特定産業分野の変更を伴う場合は、在留資格変更許可申請を行うとしています。
契約変更の届出はいつまでに出しますか?
運用要領は、契約を変更した日から14日以内としています。提出先は、機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局です。出入国在留管理庁電子届出システムでも届け出られます。
転職して受入れ機関が変わる場合も、このガイドの手続ですか?
いいえ。受入れ機関が変わる場合は別の手続になります。このガイドは、同じ受入れ機関で担当する業務区分を変える場合を扱います。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の18 届出・第19条の19〜21 指導助言・報告徴収・改善命令・第19条の26 登録の拒否・第19条の31〜34 登録支援機関への指導・取消し・第71条の3・第71条の4 罰則)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条の21 支援体制が整備されていない者)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)