この記事の対象:建設分野で特定技能1号の外国人を2号へ進める建設業者、登録支援機関、本人

2号の条件は技能水準と班長の実務経験

建設分野の2号は、試験などで技能水準を示すことに加えて、班長としての実務経験が要件です。

出入国在留管理庁の建設分野のページによると、2号の技能水準は「建設分野特定技能2号評価試験」「技能検定1級」「技能検定単一等級」のいずれかです。対象になる技能検定などは、運用要領で確認するよう案内されています。

実務経験は、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての経験が要件とされています。試験を運営する建設技能人材機構の受験案内も、2号は試験合格のほか、班長または職長として国土交通省の定める期間(0.5〜3年)の実務経験が必要としています。

必要な就業日数は職種と評価団体で0.5〜3年

能力評価基準のある職種は、レベル3相当の就業日数(職長と班長の合計)が基準で、職種ごとに0.5年から3年です。

国土交通省の通知は、建設分野の業務区分に対応する建設キャリアアップシステム(CCUS)の能力評価基準がある職種について、能力評価基準のレベル3に相当する「就業日数(職長+班長)」を実務経験としています。一覧表の日数は、0.5年(108日)、1年(215日)、2年(430日)、3年(645日)の4種類です。

同じ職種でも、能力評価を行う団体や技能評価基準の呼称ごとに日数が変わります。たとえば、とび工は、とびの評価基準で2年(430日)以上、橋梁の評価基準で1年(215日)以上とされています。自社の職種がどの行に当たるかは、通知の別紙で確認してください。

必要な就業日数(職長+班長)の例(国土交通省の一覧表、2026年2月27日版)
職種(CCUSの職種)評価基準の呼称と団体必要な就業日数
とび工とび(日本建設躯体工事業団体連合会・日本鳶工業連合会)2年(430日)以上
足場とび工解体(全国解体工事業団体連合会)2年(430日)以上
鉄筋工鉄筋(全国鉄筋工事業協会)3年(645日)以上
石工石材(全国建築石材工業会)3年(645日)以上
電工(電気工)電気工事(日本電設工業協会)1年(215日)以上
電工(その他電気設備)住宅建築関連(全国建設労働組合総連合ほか)0.5年(108日)以上

能力評価基準のない職種は3年(645日)以上

CCUSの能力評価基準がない職種は、職長と班長の就業日数が3年(勤務日数645日)以上であることが条件です。

国土交通省の通知は、CCUSによる能力評価基準の設定がない職種について、「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であること」を実務経験としています。

この3年(645日)は、能力評価基準のある職種の一覧表で最も長い日数と同じです。一覧表では1年(215日)の職種が大半なので、自社の職種が一覧表に載っているかどうかで、必要な日数が変わります。

確認書類は申告書とCCUSの画面の写し

就業日数がCCUSに蓄積されているかどうかで、提出する書類が分かれます。

能力評価基準のある職種でCCUSに日数が蓄積されている場合は、次のいずれかで確認します。アは、CCUSにおけるレベル3の能力評価(レベル判定結果通知書の写し)です。イは、「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書」(分野参考様式第6-3号)と、CCUSの技能者情報の表示画面の写し(就業日数(職長+班長)が分かる画面と、職種ごとの就業日数が分かる画面に限る)です。

CCUSに就業日数が蓄積されていない場合は、申告書と、分野参考様式第6-3号の別紙の経歴証明書で確認します。経歴証明書は誓約欄まで正確に記入する必要があるとされています。国土交通省のページには、蓄積されている場合、全部は蓄積されていない場合、蓄積されていない場合の3種類の記載例が掲載されています。

  • 自社の職種が通知の一覧表(能力評価基準のある職種)に載っているか確認した
  • 一覧表の評価基準の呼称ごとに、必要な就業日数を確認した
  • CCUSに就業日数(職長+班長)が蓄積されているか確認した
  • 蓄積が足りない分は経歴証明書(誓約欄まで記入)で補う準備をした

よくある質問

建設分野の特定技能2号に必要な実務経験は何年ですか?

国土交通省の一覧表では、能力評価基準のある職種はレベル3相当の就業日数(職長+班長)が0.5年(108日)から3年(645日)で、職種と評価団体により異なります。評価基準がない職種は3年(645日)以上です。

実務経験の証明にCCUSは必須ですか?

必須とは書かれていません。就業日数がCCUSに蓄積されていない場合は、申告書と別紙の経歴証明書(誓約欄まで記入)で確認する扱いです。ただし、蓄積されている場合はCCUSの画面の写しなどで確認します。

技能検定1級を持っていれば、実務経験は不要ですか?

出入国在留管理庁のページは、2号の人材基準として技能水準と実務経験を別々に挙げています。技能検定1級は技能水準にあたるもので、実務経験の扱いは運用要領と管轄の窓口で確認してください。

自社の職種の必要日数はどこで調べますか?

国土交通省の「概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】」のページから、通知の別紙「能力評価の対象職種別一覧」で職種ごとの日数を確認できます。個別の判断は国土交通省や出入国在留管理庁の窓口へ確認してください。

参照した公的一次資料

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