この記事の対象:特定技能1号の外国人を2号へ進めたい企業の担当者、登録支援機関、2号の受験費用を見積もる人
特定技能2号の評価試験について、実施機関の公式ページで内容を確認できた外食業・飲食料品製造業・工業製品製造業・ビルクリーニングの4分野の受験料、受験資格(実務経験)、合格基準、申込みの条件を比べます。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
4分野の2号評価試験の受験料と実務経験の要件
確認できた4分野の受験料は14,000円から16,500円です。1号の試験より高く、実務経験の要件も付きます。
特定技能2号の評価試験は、1号より高い技能を持ち、現場を管理できる人かどうかを確かめる試験です。分野ごとに別の団体が実施し、受験料も受験資格も異なります。下の表は、各実施機関の公式ページの本文で金額と要件を確認できた4分野です。
ほかの2号の分野は、実施機関の公式ページで受験料と要件を本文から確認できていないため、この表には載せていません。載せていない分野の金額は、検索結果の要約などで推測せず、実施機関の案内で確かめてください。
| 分野 | 実施機関 | 受験料 | 受験資格の実務経験 | 合格基準 |
|---|---|---|---|---|
| 外食業 | 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) | 14,000円(税込み) | 複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験が2年以上 | 250点満点中163点以上(正答率65%以上) |
| 飲食料品製造業 | 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) | 15,000円(税込み) | 複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が2年以上 | 200点満点中130点以上(正答率65%以上) |
| 工業製品製造業 | 工業製品製造技能人材機構(JAIM) | 15,000円(全試験区分) | 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験 | 正答率60%以上 |
| ビルクリーニング | 全国ビルメンテナンス協会 | 16,500円(税込み。税抜15,000円) | 現場を管理するうえでの実務経験が2年以上 | 公式ページに学科試験と実技試験の基準点あり(この表では扱わない) |
- 2号を目指す人の実務経験が、分野の要件を満たしているかを申込みの前に確認する
- 受験料を会社が負担するか、本人が負担するかを先に決める
- 受験する分野の実施機関の案内で、最新の金額を申込みの前にもう一度確認する
出典:外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業分野 特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「飲食料品製造業分野 特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、工業製品製造技能人材機構(JAIM)「製造分野特定技能2号評価試験 試験概要」(確認日:2026年10月9日)、全国ビルメンテナンス協会「ビルクリーニング特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日)
実務経験の数え方と申込みの条件:企業の手続が要る分野がある
実務経験は、1号の在留期間と同じではありません。分野ごとに、どんな立場の経験かが決まっています。
外食業は、アルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督する立場の経験で、店舗管理を補助する者として2年以上が要件です。飲食料品製造業は、複数の作業員を指導しながら工程を管理する立場の経験が2年以上です。どちらも、作業をしていた期間ではなく、指導や管理に関わった期間が見られます。
OTAFFは、外食業・飲食料品製造業の2号試験を、企業が企業マイページの登録と受験者登録をして申し込むものと案内しています。この確認のために、企業が実務経験証明書をOTAFFに出す必要があり、個人のマイページだけでは申込みができません。受験する本人だけでは動けないので、受入れ企業の担当者が手続を担います。
工業製品製造業は、国内の製造現場での3年以上の実務経験が要件で、実務経験証明書を出して受験資格確認番号を取る手順です。あわせて、2つのルートのどちらかを満たす必要があります。試験ルートは、ビジネス・キャリア検定3級の取得、2号評価試験の合格、3年以上の実務経験の3つ全てです。技能検定ルートは、技能検定1級の取得と3年以上の実務経験の2つです。
ビルクリーニングは、現場を管理するうえでの実務経験が2年以上です。公式ページは、2023年6月9日時点で特定技能1号として在留していた人について、同日以前の期間も実務経験を積んだ期間とみなすと書いています。
出典:外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業分野 特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「飲食料品製造業分野 特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、工業製品製造技能人材機構(JAIM)「製造分野特定技能2号評価試験 試験概要」(確認日:2026年10月9日)、全国ビルメンテナンス協会「ビルクリーニング特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日)
試験のほかに必要なもの:日本語試験・別の検定・受験料の返金
2号評価試験に受かっても、それだけで在留資格が得られるわけではありません。分野ごとに追加の要件があります。
外食業は、外食業特定技能2号評価試験に加えて、日本語能力試験(JLPT)のN3以上に合格する必要があるとOTAFFが案内しています。工業製品製造業は、上に書いたとおり、ビジネス・キャリア検定3級の取得が試験ルートの条件です。
OTAFFと全国ビルメンテナンス協会は、試験に合格しても必ず在留資格が与えられるわけではないと注意書きをしています。最終的な許可は出入国在留管理庁が判断します。
受験料の返金は、実施機関で扱いが分かれます。OTAFFは、一度払った受験料を返さないが、実施機関の都合や自然災害で試験ができないときは返すと案内しています。全国ビルメンテナンス協会は、受験資格を満たさず受験できない場合に、事務手数料3,300円(税込)を差し引いて返還するとしています。同協会は、手数料を申請者が負担するとも書いています。
2号へ移れる分野と対象外の分野は特定技能2号への移行のガイドで確認できます。
出典:外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業分野 特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「飲食料品製造業分野 特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、工業製品製造技能人材機構(JAIM)「製造分野特定技能2号評価試験 試験概要」(確認日:2026年10月9日)、全国ビルメンテナンス協会「ビルクリーニング特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日)
この表に載せていない分野と、1号との違い
2号の対象は、介護などを除く分野です。この表の4分野以外は、公式の本文で受験料を確認できていません。
出入国在留管理庁の案内では、特定技能2号の受入れ対象は、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業及びリネンサプライを除く分野です。建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業などの2号の試験や要件は、この表に載せていません。実施機関ごとに案内があるので、受入れ予定の分野の公式ページで確かめます。
1号の技能測定試験の受験料は、別のガイドで12分野を比べています。1号は外食業が7,000円、飲食料品製造業が8,000円、工業製品製造業が8,000円、ビルクリーニングが4,400円です。2号はこの4分野でおよそ倍の金額になります。
海外で受ける場合の受験料は国ごとに別に定められており、このガイドでは扱いません。
1号の受験料は特定技能1号の技能測定試験の受験料のガイドで比べられます。
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年10月8日)、外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業分野 特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日)
よくある質問
特定技能2号の評価試験の受験料は、いくらですか?
分野によって異なります。公式ページで確認できた4分野では、外食業が14,000円、飲食料品製造業と工業製品製造業が15,000円、ビルクリーニングが16,500円(税込み)です。
2号の受験には、どのくらいの実務経験が必要ですか?
確認できた4分野では、外食業・飲食料品製造業・ビルクリーニングが2年以上、工業製品製造業が3年以上です。経験の内容も分野ごとに決まっています。
本人だけで2号の試験に申し込めますか?
外食業と飲食料品製造業は、企業マイページを登録した企業が受験者登録をする必要があり、個人のマイページだけでは申込みができません。
2号評価試験に合格すれば、特定技能2号の在留資格が得られますか?
必ずしも得られません。OTAFFと全国ビルメンテナンス協会は、合格しても在留資格が保証されるものではないと案内しています。
参照した公的一次資料
- 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業分野 特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日、次回確認:2027年1月9日)
- 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「飲食料品製造業分野 特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日、次回確認:2027年1月9日)
- 工業製品製造技能人材機構(JAIM)「製造分野特定技能2号評価試験 試験概要」(確認日:2026年10月9日、次回確認:2027年1月9日)
- 全国ビルメンテナンス協会「ビルクリーニング特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日、次回確認:2027年1月9日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- 出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年10月8日、次回確認:2026年10月15日)
次に確認すること
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。