この記事の対象:飲食料品製造業で特定技能2号への移行を考える事業所の担当者、1号の外国人材の2号受験を支援する登録支援機関
OTAFFが実施する2号の試験は、企業が申し込む
飲食料品製造業の特定技能2号評価試験は、外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。
OTAFFの案内では、この分野で特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、国が定める管理等実務経験の要件を満たし、この試験に合格することが必要です。
受験するには、外食業または飲食料品製造業を営み、外国人材を直接雇用する企業が、OTAFFのホームページから企業マイページの登録と受験者登録をします。個人マイページだけでは、この試験は申し込めません。
1号の試験は、1号の試験の合格基準のガイドで分野別に確認できます。
試験は学科と実技の2科目、70分で4択のCBT方式
試験科目は学科試験と実技試験の2科目で、試験時間は70分です。解答は4択で、日本語で出題され、漢字にルビは付いていません。
試験会場のコンピューターに表示される問題に、画面上で解答するCBT方式です。出題は、OTAFFの学習テキストの1章から6章に対応しています。
同じ分野の1号試験と比べると、試験時間は同じ70分ですが、選択肢は3択から4択になり、満点と合格点が変わります。1号の受験料は8,000円(税込)、2号は15,000円(税込)です。
| 項目 | 1号 | 2号 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 70分 | 70分 |
| 選択肢 | 3択 | 4択 |
| 合格基準 | 150点満点中98点以上(正答率65%以上) | 200点満点中130点以上(正答率65%以上) |
| 受験料(税込) | 8,000円 | 15,000円 |
受験資格は4つ。管理等実務経験が2年以上必要
国内で受けられるのは、次の4つをすべて満たす人です。①試験日に在留資格がある。②試験日に満17歳以上である。③法務大臣が告示で定める外国政府・地域の機関のパスポートを持つ。④管理等実務経験が2年以上ある。
管理等実務経験とは、飲食料品製造業の分野で、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験です。受験者登録の申請の際に、2年以上あることを確認できなければなりません。運用要領には経過期間の目安に関する注記があるため、該当しそうな場合は原文で確認してください。
この確認のため、企業がOTAFFに実務経験証明書を出します。パスポートの条件は、OTAFFの案内の掲載時点では、「イラン・イスラム共和国」以外の外国政府・地域のパスポートが該当すると注記されています。
2号の対象分野や分野ごとの試験の違いは、2号の分野別の試験のガイドで確認できます。
- 候補者が試験日に17歳以上で、在留資格があるか確かめた
- 指導しながら工程を管理した実務経験が2年以上あるか、事業所の記録で確かめた
- 企業マイページの登録と、受験者登録を企業が行える体制か確かめた
- 実務経験証明書をOTAFFに出す準備をした
受験料の返金と再受験は、決まった場合だけ
一度払った受験料は返金されません。ただし、OTAFFの都合で試験が行えなかった場合と、自然災害などで試験が行えないとOTAFFが決めた場合は返金されます。
同じ業種の試験を再受験する場合は、試験日の翌日から45日間空ける必要があります。試験日の翌日から数えて46日目から受験できます。
試験に合格しても、特定技能の在留資格や在留資格認定証明書が必ず交付されるわけではありません。査証(ビザ)も外務省が別に審査します。不合格となった1号の外国人に関する措置は、法務省の公表資料の該当項で確認します。
飲食料品製造業の受入れ条件は、飲食料品製造業分野のガイドで確認できます。
よくある質問
飲食料品製造業の2号試験は何分ですか?
試験時間は70分で、学科試験と実技試験の2科目です。4択で、CBT方式で行われます。
合格基準は何点ですか?
200点満点中130点以上(正答率65%以上)です。
受験料はいくらですか?
15,000円(税込)です。一度払った受験料は、OTAFFの都合や自然災害などで試験ができない場合を除き、返金されません。
本人だけで2号試験に申し込めますか?
申し込めません。外国人材を直接雇用する企業が、企業マイページの登録と受験者登録をする必要があります。個人マイページだけでは申込みができません。
不合格だったら、いつ再受験できますか?
試験日の翌日から45日間空ける必要があり、試験日の翌日から数えて46日目から受験できます。
参照した公的一次資料
- 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「飲食料品製造業分野 特定技能2号評価試験」(確認日:2026年10月9日、次回確認:2027年2月1日)
- 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- 法務省ほか「『飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』に係る運用要領」(確認日:2026年8月21日、次回確認:2026年11月21日)
- 出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2026年11月5日)