この記事の対象:自動車整備分野で外国人材の受入れを検討する整備事業者、監理支援機関、登録支援機関

自動車整備分野育成就労協議会と自動車整備分野特定技能協議会について、届出を案内されている者、協議会第1号・第2号様式、提出先(地方運輸局)、会費の有無を国土交通省の一次資料から整理します。加入時期は確認できた範囲だけを示します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

協議会は育成就労側と特定技能側の2つ

国土交通省は、自動車整備分野に育成就労と特定技能それぞれの協議会を置き、規約と運営規程を別々に掲載しています。

国土交通省の「自動車整備分野における『育成就労』の受入れ」のページは、「自動車整備分野育成就労協議会」の規約、育成就労外国人の受入れに関する行動規範、運営規程を掲載しています。「自動車整備分野における『特定技能』の受入れ」のページは、「自動車整備分野特定技能協議会」の規約と運営規程を掲載しています(いずれも2026年9月22日確認)。

育成就労側のページは、改正法(令和6年法律第60号)により在留資格「育成就労」が創設され、自動車整備分野が受入れ可能な分野として定められていると説明しています。特定技能側のページは、自動車整備分野で特定技能1号・2号の受入れが可能とされていると説明しています。

出典:国土交通省「自動車整備分野における『育成就労』の受入れ」(確認日:2026年9月22日)、国土交通省「自動車整備分野における『特定技能』の受入れ」(確認日:2026年9月22日)

届出を案内されている者と使う様式(第1号・第2号)

受入れ機関は協議会第1号様式、支援・監理側の機関は第2号様式で届け出る案内になっています。

育成就労側のページは、育成就労実施者(受入機関)に「協議会第1号様式」と「別表第1」を、監理支援機関に「協議会第2号様式」と「別表第1」を、それぞれ1部ずつ提出するよう案内しています。特定技能側のページは、特定技能所属機関(受入機関)に第1号様式、登録支援機関に第2号様式を、同じく別表第1とあわせて提出するよう案内しています。

第1号・第2号は「協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書」です。このほか、第3号・第4号(構成員資格証明書発行申請書)、第5号(構成員変更届出書)、第6号(構成員退会届出書)が掲載されています。別表第1は遵守事項の様式で、記載例も併せて掲載されています。

出典:国土交通省「自動車整備分野における『育成就労』の受入れ」(確認日:2026年9月22日)、国土交通省「自動車整備分野における『特定技能』の受入れ」(確認日:2026年9月22日)

協議会への加入が求められる根拠(運用方針と告示)

特定技能は分野別運用方針、育成就労は国土交通省告示第637号が、協議会への加入や協力を基準に含めています。

特定技能の「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、特定技能所属機関に課す条件として、自動車整備分野特定技能協議会の構成員になること、協議会に必要な協力を行うことを挙げています。登録支援機関へ支援を委託する場合は、委託先も協議会の構成員であることが条件です。

育成就労側は、国土交通省告示第637号の第四条第一号が、監理支援機関が自動車整備分野の分野別協議会に加入していることを基準に含めています。同告示の第二条第二号は、申請者に、協議会で協議が調った事項に関する措置と協議会への協力を求めています。条文ごとの整理は上乗せ基準のガイドにまとめています。

出典:法務大臣ほか「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年8月10日)、国土交通省告示第六百三十七号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日)

届出の提出先と会費(管轄の地方運輸局・会費なし)

提出先は事業所の所在地を管轄する地方運輸局で、協議会への加入で会費は発生しないと記載されています。

育成就労側のページは、届出書の提出先を「事業所所在地を管轄する地方運輸局」としています。特定技能側のページは「管轄エリアの地方運輸局」としています。郵送で提出する場合は返信用封筒を同封するよう求めており、届出に関する相談は管轄の地方運輸局の連絡先へ問い合わせる案内です。

会費については、2ページとも「協議会加入にあたって、会費が発生することはありません」と記載しています。この記載は協議会の会費についてのもので、登録支援機関への委託費、試験の受験費用など、受入れに伴う他の費用を含むものではありません。費用全体の見方は初年度費用の内訳のガイドで確認できます。

出典:国土交通省「自動車整備分野における『育成就労』の受入れ」(確認日:2026年9月22日)、国土交通省「自動車整備分野における『特定技能』の受入れ」(確認日:2026年9月22日)

確認できなかった事項:加入の時期と育成就労側の試験

加入の期限と育成就労評価試験の実施要領は、確認した2ページには記載がありません。

国土交通省の2ページには、加入の期限や、受入れの何か月前・何か月後までに届け出るかを定める記載は見当たりませんでした(2026年9月22日確認)。第三者の解説には日数を示すものもありますが、一次資料で確認できないため本ページでは扱いません。提出の時期は、管轄の地方運輸局に確認してください。

育成就労側のページでは、「育成就労評価試験」「試験実施要領」「試験情報」の欄が「(準備中)」と表示されています。一方で「特定の分野に係る育成就労制度運用要領 -自動車整備分野の基準について-」は令和8年7月制定として掲載されています。特定技能側のページには、1号・2号の評価試験実施要領が掲載されています。

出典:国土交通省「自動車整備分野における『育成就労』の受入れ」(確認日:2026年9月22日)、国土交通省「自動車整備分野における『特定技能』の受入れ」(確認日:2026年9月22日)

よくある質問

自動車整備分野の協議会に加入すると会費はかかりますか?

国土交通省の育成就労側・特定技能側の2ページとも、「協議会加入にあたって、会費が発生することはありません」と記載しています(2026年9月22日確認)。協議会の会費についての記載で、委託費や受験費用など他の費用は含みません。

協議会の届出書はどこへ提出しますか?

育成就労側のページは事業所所在地を管轄する地方運輸局、特定技能側のページは管轄エリアの地方運輸局を提出先としています。郵送の場合は返信用封筒を同封するよう求めています。相談も管轄の地方運輸局が窓口です。

特定技能の協議会に入っていれば、育成就労側の協議会への届出は不要ですか?

国土交通省は2つの協議会について、別々のページ・規約・様式を掲載しています。特定技能側の加入が育成就労側の加入を兼ねるという記載は、確認した2ページには見当たりませんでした。取り扱いは管轄の地方運輸局に確認してください。

協議会には受入れのいつまでに加入すればよいですか?

国土交通省の2ページには、加入の期限や時期を定める記載は確認できませんでした。日数を示す解説も見られますが、一次資料で確認できないため、管轄の地方運輸局に確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

続けて確認する場合は、育成就労・自動車整備分野の上乗せ基準(指導員資格・認証工場)を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、建設分野育成就労協議会の加入義務と比べるで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、育成就労評価試験の分野別整備状況を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、初年度費用の内訳を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。