この記事の対象:2号への移行や、バス・タクシー・鉄道運輸係員の1号の採用を検討する受入れ機関の事業主・人事担当者、候補者の日本語試験を確認する登録支援機関の担当者

B1相当以上が求められるのは、2号と1号の運輸系3区分

出入国在留管理庁は2026年9月30日に、日本語能力水準「B1相当以上」を求める対象と時期のページを掲載しました。

B1相当は、「日本語教育の参照枠」で示される日本語能力水準の1つです。入管庁のQ&Aによると、多くの分野の1号は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上、あるいは参照枠のA2相当以上の水準が求められます。

入管庁のページは、B1相当以上が求められる対象を、決定の経緯とあわせて次のとおり示しています。2号は、令和7年3月に閣議決定された基本方針で、B1相当以上を基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な水準の日本語能力が求められるとされています。

1号の日本語試験の水準と結果の有効期間は特定技能1号の日本語試験で確認できます。

日本語能力水準「B1相当以上」が求められる対象(入管庁のページより)
対象決定の経緯日本語能力水準
2号特定技能外国人令和7年3月11日の関係閣僚会議・閣議で、特定技能制度と育成就労制度の基本方針が決定された「B1相当以上」が求められる
1号:自動車運送業分野(バス運送業区分・タクシー運送業区分)令和8年1月23日の関係閣僚会議・閣議で、分野別運用方針が決定された「日本語能力試験(N3以上)」から「B1相当以上」へ変更
1号:鉄道分野(運輸係員区分)令和8年1月23日の関係閣僚会議・閣議で、分野別運用方針が決定された「日本語能力試験(N3以上)」から「B1相当以上」へ変更

交付申請は2027年4月1日以降、変更・更新は検討中

入管庁のページは、B1相当以上が必要になる時期を、申請の種類で分けて示しています。

在留資格認定証明書交付申請は、令和9年4月1日以降の申請で、日本語能力水準「B1相当以上」が必要です。2号については、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」の一部が改正され、令和9年4月1日に施行されるためと注記されています。

在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請については、ページに「現在検討中のため、おってお知らせいたします」とあります。2026年10月15日に確認した時点では、時期は示されていません。時期が示されるまでは、変更や更新の予定がある場合も、入管庁の最新の案内を確認します。

海外から採用するときの手続の流れは海外からの採用の手続で確認できます。

申請の種類ごとの、B1相当以上が必要になる時期(入管庁のページより)
申請の種類2号1号(バス・タクシー・鉄道の運輸係員)
在留資格認定証明書交付申請令和9年4月1日以降の申請から必要令和9年4月1日以降の申請から必要
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請現在検討中(おって通知)現在検討中(おって通知)

B1相当と認められた試験は2025年12月時点でなし

入管庁のQ&Aは、参照枠の水準として認められた日本語試験の現状を、時点つきで示しています。

入管庁のQ&A(Q62)は、バス・タクシー・鉄道の運輸係員を含む介護以外の分野について、令和7年12月1日時点で、参照枠のA2相当以上またはB1相当以上の水準として認められた日本語試験はないと答えています。同Q&Aの時点は令和7年12月1日で、入管庁のページが示す令和8年1月の決定より前です。

新しい日本語試験の追加は、試験実施機関からの申請を受け、分野を所管する省庁が、関係省庁の確認などを踏まえて判断します。詳細は、入管庁の「特定技能制度及び育成就労制度に係る日本語試験の作成のためのガイドライン」で示されています。

2号については、同Q&A(Q60)が、各試験に合格する必要があるとしています。どの試験でB1相当を証明するかは、入管庁と分野所管省庁の最新の公表で確認します。

分野ごとの試験の種類は特定技能1号の分野別の試験要件で確認できます。

候補者がどの区分に当たるかを、申請の種類ごとに確認する

B1相当以上が必要かどうかは、分野・区分と申請の種類の組み合わせで決まります。

同じ1号でも、バス運送業・タクシー運送業・鉄道の運輸係員の区分だけが対象で、他の分野や区分は表の対象に含まれていません。2号は、基本方針がB1相当以上を基本としつつ分野ごとに業務上必要な水準を求めており、その水準は分野ごとの別紙の分野別運用方針で公表されています。

基本方針は、2号の日本語能力水準の確認を、1号の日本語能力の向上の状況に照らして相当と認められる時期から行うとしています。申請の時期や区分が絡む個別の判断は、管轄の地方出入国在留管理局や外国人在留総合インフォメーションセンターに確認してください。当サイトは申請の代行や、合否の判断をしません。

2号の評価試験は特定技能2号の評価試験で確認できます。

  • 採用または移行したい分野・区分が、バス運送業・タクシー運送業・鉄道の運輸係員・2号のどれに当たるかを確認した
  • 申請の種類(認定証明書交付・変更許可・更新許可)を確認し、令和9年4月1日以降の申請かを確認した
  • 変更許可・更新許可の時期は、入管庁のページで最新の案内を確認した
  • 証明に使う日本語試験は、分野所管省庁の最新の公表で確認した

よくある質問

日本語能力水準「B1相当以上」は、いつから必要になりますか?

入管庁のページは、在留資格認定証明書交付申請について、令和9年4月1日以降の申請から必要としています。在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は、現在検討中でおって知らせるとしています。

1号の特定技能外国人にも、B1相当以上が求められますか?

入管庁のページでは、自動車運送業分野のバス運送業区分・タクシー運送業区分と、鉄道分野の運輸係員区分が、日本語能力試験N3以上からB1相当以上へ変更されたとされています。他の分野や区分は、このページの対象に含まれていません。

2号の日本語能力は、B1相当以上だけで足りますか?

基本方針は、2号に日本語教育の参照枠B1相当以上を基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な水準を満たす日本語能力を求めるとしています。分野ごとの水準と試験は、分野別運用方針で定められます。

B1相当と認められた日本語試験はありますか?

入管庁のQ&A(Q62)は、令和7年12月1日時点で、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上またはB1相当以上の水準として認められた日本語試験はないとしています。国際交流基金日本語基礎テストや日本語能力試験のN3・N4とは別の、参照枠の水準による認定の話です。新しい試験の追加は、試験実施機関の申請を受けて分野所管省庁が判断します。最新の状況は入管庁と分野所管省庁の公表で確認してください。

参照した公的一次資料

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