この記事の対象:廃棄物処分業(中間処理)で外国人材の受入れを検討する事業者、監理支援機関、登録支援機関

資源循環分野の特定技能1号と育成就労について、対象の廃棄物処分業(中間処理)、日本語と評価試験の水準、受入れ見込数、協議会の優良機関認証、転籍制限2年を環境省と出入国在留管理庁の一次資料から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

資源循環分野の位置づけ:環境省が所管し、特定技能1号と育成就労が対象

資源循環分野は令和8年1月に特定技能の受入れ対象分野へ追加され、育成就労は令和9年(2027年)4月から運用が始まります。

環境省のページは、資源循環分野の特定技能制度と育成就労制度の告示として、環境省告示第36号(特定技能)と第37号(育成就労)を挙げています。分野別運用方針は出入国在留管理庁の別紙19で、法務大臣、環境大臣ほか関係大臣・国家公安委員会の連名です(2026年10月1日確認)。

出入国在留管理庁の受入れ見込数の資料は、資源循環分野を令和8年1月に受入れ対象分野へ追加した分野として扱っています。本サイトの試算では、資源循環分野を選べる分野にはまだ入れていません。入管庁の分野別情報への掲載を確認してから選べるようにする方針です。

出典:環境省「資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度」(確認日:2026年10月1日)、出入国在留管理庁 別紙19「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月1日)、出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値)」(確認日:2026年10月1日)

従事できる業務は廃棄物処分業(中間処理)の1区分で、直接雇用に限る

業務区分は廃棄物処分業(中間処理)だけで、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらの業務も対象です。

別紙19は、従事する業務を、家庭からの排出と事業活動に伴って排出される廃棄物の中間処理(減量化・減容化・安定化・安全化)を行う業務としています。日本人が通常従事する関連業務(例:破砕・中和・焼却等設備操作、燃え殻集約作業等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。

特定技能外国人の雇用形態は、別紙19が直接雇用に限るとしています。受入れ機関の条件は別添に列挙され、廃棄物処理法上の一般廃棄物処分業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者(いずれも施行令が定める者またはこれに相当する者に限る)、再生利用認定業者、広域的処理認定業者、無害化処理認定業者などが並びます。自社がどの類型に当たるかは、別添の原文で確認してください。

出典:出入国在留管理庁 別紙19「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月1日)、環境省「資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度」(確認日:2026年10月1日)

日本語と評価試験の水準:特定技能1号はA2.2相当、育成就労は段階的

特定技能1号は評価試験とA2.2相当以上の日本語が条件で、育成就労は就労開始前・1年経過時・終了時の3段階で水準が決まっています。

特定技能1号で受け入れる外国人は、資源循環分野特定技能1号評価試験に合格し、日本語は「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上と認められる水準であることが求められます。環境省のページは日本語試験として、国際交流基金の日本語基礎テスト(JFT-Basic)と日本語能力試験(JLPT)を挙げています。

育成就労は、就労開始前にA1相当以上の水準、または認定日本語教育機関等での相当する日本語講習の受講が求められます。開始後1年経過時までに資源循環分野育成就労評価試験(初級)とA1相当、育成就労を終了するまでに特定技能1号評価試験とA2.2相当が求められます。

環境省のページは、特定技能評価試験と育成就労評価試験のどちらも「詳細決まり次第お知らせします」としています(2026年10月1日確認)。試験の開始時期や受験方法は、同ページの更新を確認してください。

資源循環分野の人材の基準(別紙19)
在留資格と時期技能水準日本語の水準
特定技能1号(受入れ時)資源循環分野特定技能1号評価試験A2.2相当以上
育成就労(就労開始前)-A1相当以上、または相当する日本語講習の受講
育成就労(開始後1年経過時まで)資源循環分野育成就労評価試験(初級)A1相当以上
育成就労(終了まで)資源循環分野特定技能1号評価試験A2.2相当以上

出典:出入国在留管理庁 別紙19「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月1日)、環境省「資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度」(確認日:2026年10月1日)

受入れ見込数は分野全体で4,500人、特定技能1号は900人

令和8年度から令和10年度の3年間の受入れ見込数は分野全体で4,500人で、特定技能1号が900人、育成就労が3,600人です。

別紙19は、資源循環分野全体の受入れ見込数を令和8年度から令和10年度までの3年間で4,500人としています。内訳は、1号特定技能外国人が令和8年度から3年間で900人、育成就労外国人が令和9年度から2年間で3,600人で、それぞれ令和10年度末までの受入れの上限として運用するとされています。

算定の根拠として、令和10年度の必要就業者数を12万2,000人、就業者数を推計10万5,000人とし、1万7,000人の不足を見込んでいます。生産性向上などによる緩和が1万2,500人程度見込まれるものの、なお4,500人程度の人手不足が残るという計算です。廃棄物処理業の令和6年度の有効求人倍率は5.35倍と記載されています。

別紙19は、見込数を超えることが見込まれる場合などに、環境大臣が法務大臣へ在留資格認定証明書の交付の一時停止を求める(育成就労は法務大臣と厚生労働大臣へ認定の一時停止を求める)と定めています。見込数は受入れの上限として運用されます。

資源循環分野の受入れ見込数(別紙19)
区分期間見込数
分野全体令和8年度から令和10年度の3年間4,500人
1号特定技能外国人令和8年度から3年間(令和10年度末までの上限)900人
育成就労外国人令和9年度から2年間(令和10年度末までの上限)3,600人

出典:出入国在留管理庁 別紙19「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月1日)

受入れ機関の条件:協議会の構成員になり、書面と実地の優良機関認証を受ける

協議会への加入は受入れの条件で、協議会は受入れ前と受入れ後の定期的な確認を行い、認証されなかった場合は受入れ要件を満たしません。

別紙19が特定技能所属機関に課す条件は、別添の類型に該当すること、環境大臣が設置する特定技能の協議会の構成員であること、協議会で協議が調った事項に関する措置を講じること、協議会と環境省の調査・指導への協力などです。登録支援機関へ支援計画の全部を委託する場合は、協議会と環境省への協力を行う登録支援機関に委託する必要があります。求めに応じて実務経験を証明する書面を交付することも条件です。

環境省のページは、協議会が加入を希望する機関に対して書面および実地による確認(優良機関認証)を行い、この確認は受入れ前と受入れ後の定期的に行うとしています。確認で認証されなかった場合は、受入れ要件を満たさないことになります。具体的な確認事項は協議会が設定するとされています。

協議会への入会までの流れと問合せ先は、同ページで「詳細決まり次第お知らせします」と表示されています(2026年10月1日確認)。加入届出の様式や会費が公表済みの分野の例として、自動車整備分野の協議会のガイドがあります。

出典:出入国在留管理庁 別紙19「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月1日)、環境省「資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度」(確認日:2026年10月1日)

育成就労の本人意向による転籍は、制限期間2年・評価試験(初級)とA2.1が条件

資源循環分野の本人意向による転籍制限期間は2年で、転籍には評価試験(初級)の合格とA2.1相当以上の日本語が求められます。

別紙19は、育成就労外国人が本人の意向で転籍するために、資源循環分野育成就労評価試験(初級)の合格と、「日本語教育の参照枠」のA2.1相当以上の日本語が必要としています。転籍制限期間は2年です。

2年とした理由として、廃棄物処分業(中間処理)が「受入」「選別」「処分」「搬出」と多くの工程を持ち、一連の業務を理解して労働安全教育を受け、安全に配慮した作業を身に付けるまでに2年程度かかることを挙げています。有効求人倍率が高く、地方から都市部への人材流出を避ける必要があることも理由に書かれています。

出典:出入国在留管理庁 別紙19「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月1日)

よくある質問

資源循環分野で受け入れられる業務は何ですか?

別紙19が定める業務区分は廃棄物処分業(中間処理)の1区分で、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらの業務も対象です。特定技能外国人は直接雇用に限られます(2026年10月1日確認)。

資源循環分野の特定技能1号は何人まで受け入れられますか?

別紙19は、令和8年度から3年間の1号特定技能外国人の受入れ見込数を900人とし、令和10年度末までの受入れの上限として運用するとしています。育成就労は令和9年度から2年間で3,600人です。

協議会にはもう加入できますか?

環境省のページでは、協議会への入会までの流れと問合せ先は「詳細決まり次第お知らせします」と表示されています(2026年10月1日確認)。加入は受入れの条件のため、同ページの更新を確認してください。

資源循環分野の試験はいつから受けられますか?

環境省のページは、特定技能評価試験と育成就労評価試験のどちらも「詳細決まり次第お知らせします」としています。日本語試験はJFT-BasicとJLPTが案内されています。

育成就労で受け入れた人は、何年たてば本人の希望で転籍できますか?

別紙19は、資源循環分野の転籍制限期間を2年としています。転籍には評価試験(初級)の合格とA2.1相当以上の日本語も求められます。個別の判断は関係機関へ確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

続けて確認する場合は、特定技能1号の分野別の受入れ見込数と在留者数を比べるで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、同じく令和8年1月に追加された物流倉庫分野を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、協議会の加入届出が公表済みの自動車整備分野と比べるで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、育成就労の本人意向転籍に必要な水準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。