この記事の対象:製造・建設・資源循環・外食などで産業廃棄物を出す現場に特定技能外国人を配置する企業の総務・安全衛生担当者
委託契約書の条件:許可業者・書面・5年保存
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の運搬や処分を他人に委託する事業者は、廃棄物処理法施行令第6条の2が定める基準に従います。
運搬は、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができ、委託する運搬がその事業の範囲に含まれる者に委託します。処分や再生も同じで、業として行うことができ、事業の範囲に含まれる者に委託します。
委託契約は書面で行います。契約書には、委託する産業廃棄物の種類と数量、運搬の最終目的地の所在地、処分や再生の場所・方法・施設の処理能力などの条項が必要で、環境省令で定める書面も添付します。契約書と書面は、契約の終了の日から5年間保存します(施行規則第8条の4の3)。
法第12条第7項は、委託するときに、処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が終わるまでの処理が適正に行われるための措置を講ずるよう努めることを求めています。
- 運搬と処分を、それぞれ業として行える者(許可を受けた業者など)に、書面で委託している
- 契約書に、種類・数量・最終目的地・処分の場所と方法などの条項がある
- 契約書と添付書面を、契約の終了の日から5年間保存している
マニフェストの交付:廃棄物の種類ごと、運搬先ごと
産業廃棄物を生ずる事業者は、運搬や処分を他人に委託するときに、廃棄物の引渡しと同時に、運搬を受託した人へ産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付します(法第12条の3第1項)。処分だけを委託する場合は、処分を受託した人へ交付します。
施行規則第8条の20によると、管理票は産業廃棄物の種類ごとに交付し、運搬先が2つ以上あるときは運搬先ごとに交付します。種類、数量、受託者の名称が管理票の記載事項と違わないことを確認したうえで交付します。
記載事項は施行規則第8条の21が定めています。交付年月日と交付番号、氏名または名称と住所、排出した事業場の名称と所在地、交付の担当者、受託者の住所、運搬先の事業場、廃棄物の荷姿、最終処分を行う場所の所在地などです。
交付が要らない場合も、施行規則第8条の19が挙げています。たとえば、市町村や都道府県が事務として行う運搬や処分を委託する場合や、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを扱う業者に委託する場合です。自社の廃棄物が該当するかは、都道府県などの担当窓口で確認します。
写しの返送確認:90日・特別管理は60日、最終処分の確認は180日
管理票を交付した事業者は、運搬や処分が終わったことを、返送される管理票の写しで確認し、写しを保存します。
運搬受託者は運搬を終えたとき、処分受託者は処分を終えたときに、管理票の写しを交付した事業者へ送付します(法第12条の3第3項・第4項)。事業者は、写しで運搬や処分の終了を確認します。保存期間はどちらも5年で、自分が交付した管理票の写しは交付した日から(法第12条の3第2項、施行規則第8条の21の2)、送付を受けた写しは送付を受けた日から数えます(同条第6項、施行規則第8条の26)。
施行規則第8条の28は、写しの送付を受けるまでの期間を、運搬や処分が終わった旨の写しは管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)と定めています。180日が当てはまるのは、運搬先の処分業者が中間処理をして、その後の最終処分が終わった旨が記載された写し(法第12条の3第5項、第12条の5第6項)に限られます。
最終処分を行う業者へ直接委託する場合は、処分の終了を知らせる写しが90日(特別管理産業廃棄物は60日)の対象です。この期間内に写しが届かないとき、記載のない写しや虚偽の記載のある写しが届いたときは、事業者は速やかに状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講じ、都道府県知事へ報告します(法第12条の3第8項、施行規則第8条の29)。
| 写しの種類 | 期間 |
|---|---|
| 運搬・処分が終わった旨の写し(通常の産業廃棄物) | 90日 |
| 運搬・処分が終わった旨の写し(特別管理産業廃棄物) | 60日 |
| 中間処理を経て、最終処分が終了した旨が記載された写し(通常・特別管理とも) | 180日 |
- 交付する
廃棄物を引き渡すと同時に、種類ごと・運搬先ごとに管理票を交付します。
- 期限を控える
交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、中間処理を経る場合の最終処分終了の写しは180日の期限を記録します。
- 写しで確認し、保存する
届いた写しで運搬と処分の終了を確認し、5年間保存します。
- 届かないときは措置と報告
期限を過ぎても届かなければ、必要な措置を講じ、都道府県知事へ報告します。
年1回の報告と電子マニフェスト、建設工事の元請、罰則
管理票を交付した事業者は、管理票に関する報告書を都道府県知事に毎年提出します(法第12条の3第7項)。
施行規則第8条の27によると、紙の管理票を交付した場合の報告書は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した管理票の交付等の状況を様式第三号で作り、事業場の所在地を管轄する都道府県知事へ提出します(指定都市・中核市の区域では、市長への提出になる場合があるため、窓口で確認します)。電子マニフェストで登録した分は、情報処理センターが都道府県知事に報告します(法第12条の5第9項)。
電子マニフェストは、法第12条の5が、多量に産業廃棄物を生ずる事業者に義務付けています。施行規則は、対象の廃棄物を特別管理産業廃棄物(一部を除く)とし、義務者を、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置していて、その運搬や処分を他人に委託する事業者としています(施行規則第8条の31の2、第8条の31の3)。
建設工事が数次の請負で行われるときは、廃棄物の処理について、原則として元請業者が事業者とされます(法第21条の3第1項)。ただし例外があります。下請負人の保管は、下請負人も事業者とみなします(同条第2項)。
書面による請負契約で定め、環境省令で定める廃棄物に限って、下請負人が自ら運搬する場合も下請負人が事業者になります(同条第3項)。下請負人が運搬や処分を他人に委託する場合は、下請負人がマニフェストの交付などを行う事業者になります。
ただし、産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者である下請負人が、元請業者から委託された廃棄物を再委託する場合は除かれます(同条第4項)。違反の罰則は、管理票を交付しない、記載しない、虚偽の記載をして交付する、写しを保存しないなどの場合に、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(法第27条の2)。
よくある質問
マニフェストの写しは何年保存しますか?
交付した管理票の写しも、送付を受けた写しも5年間保存します。交付した写しは交付した日から、送付を受けた写しは送付を受けた日から数えます(廃棄物処理法施行規則第8条の21の2、第8条の26)。
写しが戻ってこないときは、いつまで待ちますか?
管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)です。中間処理を経て、最終処分が終了した旨の写しだけは180日で、最終処分の業者へ直接委託したときは90日(特別管理は60日)の対象です。期限内に届かないときは、必要な措置を講じ、都道府県知事に報告します。
マニフェストの年1回の報告は、いつまでですか?
紙の管理票を交付した場合、事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した管理票の状況を様式第三号で、事業場の所在地を管轄する都道府県知事へ提出します(指定都市・中核市の区域では、窓口を確認します)。電子マニフェストの分は情報処理センターが報告します。
建設工事で出た廃棄物は、誰が排出事業者ですか?
数次の請負で行われる建設工事では、廃棄物処理法第21条の3第1項により、原則として元請業者を事業者とします。下請負人の保管、環境省令で定める廃棄物を書面の請負契約で自ら運搬する場合、運搬や処分を他人に委託する場合には、下請負人を事業者とみなす例外があります(同条第2項から第4項)。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条・第12条の3・第12条の5・第21条の3(事業者の処理、産業廃棄物管理票、電子情報処理組織、建設工事の元請)(確認日:2026年10月21日、次回確認:2027年1月21日)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)(確認日:2026年10月21日、次回確認:2027年1月21日)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の4の3・第8条の19〜第8条の29・第8条の31の2〜第8条の31の3(委託契約書、管理票の交付・保存・報告)(確認日:2026年10月21日、次回確認:2027年1月21日)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第27条の2(管理票に関する罰則)(確認日:2026年10月21日、次回確認:2027年1月21日)