この記事の対象:自社の業種が特定技能や育成就労の対象分野に当たるか、どの省庁の窓口か、業務区分がいくつあるかを確認したい企業の担当者、登録支援機関、監理団体の担当者

特定技能の19分野と育成就労の17分野を、所管省庁と業務区分数つきで一覧にし、育成就労の対象外となる自動車運送業と航空、業務区分が多い工業製品製造業と鉄道を、出入国在留管理庁の分野別運用方針から確認します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

特定産業分野は19分野、育成就労産業分野は17分野

分野別運用方針の資料は、特定産業分野(特定技能)が19分野、育成就労産業分野が17分野と書いています。差の2分野は、自動車運送業と航空です。

出入国在留管理庁の資料に「特定産業分野は19分野、育成就労産業分野は17分野である(自動車運送業分野、航空分野は特定産業分野のみ)」と書かれています。同庁の分野別運用方針のページも、航空と自動車運送業について「育成就労産業分野の設定はありません」と注記しています。

つまり、この2分野の人材は育成就労では受け入れられず、特定技能の対象です。自社の業種が17分野のどれかに当たるかを、次の表で確認します。

出典:出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(令和8年1月23日決定)(確認日:2026年10月7日)、出入国在留管理庁「育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針」(確認日:2026年9月9日)

所管省庁別の分野と業務区分数の一覧(19分野・業務区分51)

業務区分は、分野の中で従事させる業務の範囲を区切り、転職できる範囲も区切る単位です。分野によって1から17まで開きがあります。

表は、出入国在留管理庁の「特定産業分野・育成就労産業分野及び業務区分一覧」の記載を、所管省庁ごとに並べたものです。右端の列に、育成就労の対象かどうかを書きました。

業務区分が最も多いのは経済産業省所管の工業製品製造業で17、次が国土交通省所管の鉄道で6です。介護、ビルクリーニング、宿泊、外食業など、業務区分が1つだけの分野もあります。

特定産業分野(特定技能)の19分野と業務区分数(令和8年1月23日決定の分野別運用方針。確認日は2026年10月8日)
所管省庁分野(業務区分数)育成就労の対象
厚生労働省介護(1)・ビルクリーニング(1)・リネンサプライ(1)3分野とも対象
経済産業省工業製品製造業(17)対象
国土交通省建設(3)・造船・舶用工業(3)・自動車整備(2)・宿泊(1)・鉄道(6)・物流倉庫(1)6分野とも対象
国土交通省航空(2)・自動車運送業(3)対象外(特定技能のみ)
農林水産省農業(2)・漁業(2)・飲食料品製造業(2)・外食業(1)・林業(1)・木材産業(1)6分野とも対象
環境省資源循環(1)対象

出典:出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(令和8年1月23日決定)(確認日:2026年10月7日)、出入国在留管理庁「育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針」(確認日:2026年9月9日)

一覧にある分野でも、現在の受入れ可否は別に確認する

分野別運用方針の一覧にあることと、いま受入れができることは同じではありません。

出入国在留管理庁の分野別情報のページは、2026年6月1日現在で受入れ可能な分野を掲載しています。掲載されている分野は17で、運用方針の一覧にある物流倉庫と資源循環は含まれていません。

実際に受け入れられるか、いつから受け入れられるかは、各分野の最新の公式案内で確認してください。分野ごとの固有の要件は、分野別のガイドにまとめています。

分野別の試験の名称は特定技能1号の分野別の試験一覧で確認できます。

出典:出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年10月8日)、出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(令和8年1月23日決定)(確認日:2026年10月7日)

日本語能力の水準:育成就労の開始時から特定技能2号まで段階的に上がる

分野別運用方針の資料が示す一般的な日本語能力水準は、育成就労の就労開始時はA1相当以上、特定技能1号はA2.2相当以上です。

同じ資料の表では、育成就労の就労開始時がA1相当以上(またはA1に相当する講習の受講)、育成就労の1年経過時がA1相当以上、本人意向による転籍時がA2.1相当以上、育成就労の終了時と特定技能1号がA2.2相当以上、特定技能2号がB1相当以上とされています。

資料は「分野によっては、より高い日本語能力水準を求める場合もある」と注記しています。たとえば自動車運送業分野のバス・タクシー運転者の業務区分は、原則B1です。ただし日本語サポーターの同乗などの条件を満たす場合は、A2.2に引き下げられます。

試験の種類と日本語の基準は特定技能の日本語試験のガイドでも確認できます。

出典:厚生労働省「分野別運用方針の主要な記載事項②」(確認日:2026年8月22日)、出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(令和8年1月23日決定)(確認日:2026年10月7日)

よくある質問

自動車運送業と航空の人材は、育成就労で受け入れられますか?

受け入れられません。出入国在留管理庁の資料は、この2分野を特定産業分野(特定技能)のみとし、育成就労産業分野は設定していないと書いています。

業務区分とは何ですか?

分野の中で従事させる業務の範囲を区切る単位で、転職できる範囲も区切るものと、分野別運用方針で定められています。分野ごとの業務区分は、このページの表で数を確認できます。

この一覧にある分野は、すべて今すぐ受け入れられますか?

受け入れられるとは限りません。物流倉庫と資源循環は、出入国在留管理庁の分野別情報の掲載分野に含まれていません。出入国在留管理庁の分野別情報など、最新の公式案内で確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

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