この記事の対象:特定技能の受入れ分野ごとの協議会加入を、採用の前に確認したい企業

特定技能の分野別協議会を、所管省庁・加入要件・加入数で比べます。建設と工業製品製造業だけ登録法人への加入も必要な点を、出入国在留管理庁の資料から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

協議会は分野所管省庁が設置し、受入れ機関に加入が義務づけられる

特定技能の受入れ機関は、自社の分野の協議会に加入します。協議会は分野ごとに別の組織で、加入先は分野で決まります。

出入国在留管理庁と厚生労働省の資料は、分野所管省庁が分野ごとに協議会を設置し、受入れ機関(特定技能所属機関・育成就労実施者)に加入を義務づけるとしています。協議会は、制度の趣旨や優良事例の周知、法令遵守の啓発、人手不足の状況や大都市圏等への集中の把握などを行います。

建設分野と工業製品製造業分野だけは、協議会への加入に加えて、分野所管省庁の登録を受けた法人(登録法人)への加入も必要です。登録法人は協議会の構成員になります。ほかの分野の資料に、登録法人への加入の記載はありません。

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日)

分野ごとの所管省庁・協議会・加入数を一覧で比べる

加入数は出入国在留管理庁の資料に載る数字で、分野ごとに数え方と時点が異なります。受入れ可能な数や審査の難しさを示すものではありません。

下の表は、同じ資料の分野別の表から転記しました。資料に記載のある時点は、令和7年(2025年)の夏ごろが中心です(介護は7月24日、建設の登録法人は8月4日、工業製品製造業・ビルクリーニングは8月22日、食品産業は6月末)。農業など一部は、資料内で時点の書き方が異なります。

飲食料品製造業と外食業は、同じ食品産業特定技能協議会に加入します。表の18,387社は、この2分野を合わせた協議会全体の数と読めます。分野別の内訳は資料にありません。

分野別協議会の所管省庁と加入数(出入国在留管理庁資料の転記)
分野所管省庁加入数(資料記載)
介護厚生労働省9,815法人(就労中の外国人がいない法人を含む)
ビルクリーニング厚生労働省806社
工業製品製造業経済産業省受入れ機関13,576(登録法人への加入も必要)
建設国土交通省登録法人JACの会員3,066社(登録法人への加入が必要)
造船・舶用工業国土交通省1,643社
自動車整備国土交通省2,844社
航空国土交通省114社
宿泊国土交通省約700社
自動車運送業国土交通省所属機関285社・登録支援機関163社
農業農林水産省10,882社
漁業農林水産省2,012経営体
飲食料品製造業・外食業農林水産省18,387社(2分野の合計と読める)

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日)

加入要件は、分野の許認可や認証を土台にしている

加入要件は、その分野の事業を営んでいることを、許認可・登録・認証などで確認する形が多くあります。

資料に載る加入要件の例です。ビルクリーニングは、建築物衛生法に基づく建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所です。自動車整備は、事業場が地方運輸局の自動車特定整備事業の認証を受けていることです。宿泊は、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けていることです。

自動車運送業は、道路運送法の自動車運送事業を経営し、働きやすい職場認証またはGマークの認証を受けた者が対象です。このため、許認可や認証がまだ整っていない企業は、協議会へ加入する前に、そちらの手続を先に確認します。

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日)、国土交通省「自動車運送業分野特定技能協議会規約」(確認日:2026年9月17日)

加入費用と加入の時期は、分野の案内で個別に確認する

この資料には、会費や加入にかかる日数の記載がありません。数字を横並びにせず、各分野の案内で確認します。

農林水産省は、食品産業特定技能協議会について、在留諸申請を行う前に加入するよう案内しています。会費は当面無料と案内されていますが、時限的な扱いのため、申請時点の案内で確認してください。

ほかの分野の会費や加入までの日数は、このページでは断定しません。見積もりでは、確認できていない会費を0円として入れず、未確認として分けて記録します。

食品産業分野の加入の流れは外食業のガイドで確認できます。

出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会」(確認日:2026年8月22日)、出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年10月8日)

よくある質問

協議会には、どの分野の企業も加入しなければなりませんか?

出入国在留管理庁と厚生労働省の資料は、分野所管省庁が分野ごとに協議会を設置し、受入れ機関に加入を義務づけるとしています。加入先と手続は分野で異なるため、自社の分野の案内で確認してください。

登録法人への加入は、すべての分野で必要ですか?

資料では、建設分野と工業製品製造業分野で、協議会への加入に加えて登録法人への加入が必要とされています。ほかの分野の資料に、登録法人への加入の記載はありません。

加入数が多い分野は、審査が通りやすいということですか?

いいえ。加入数は協議会に加入した機関の数で、審査の通りやすさや受入れの可否を示すものではありません。分野ごとに数え方も時点も異なります。個別の可否は、関係機関の案内で確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

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個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。