この記事の対象:育成就労の施行(2027年4月1日)に向けて、どのガイドから読めばよいかを知りたい受入れ企業・監理支援機関の担当者
育成就労に関する当サイトのガイドを、受入れ企業、監理支援機関、送出し側、本人の4つの立場ごとに、読む順番と各ガイドが答える問いで並べた入口ページです。個々の数値や要件は各ガイドの公的一次資料の確認日を基準に確認してください。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
最初に読む2本:制度の変更点と運用要領の章立て
立場にかかわらず、先に制度全体の変更点と運用要領の構成を押さえると、個別のガイドの位置づけがわかります。
育成就労は、技能実習に代わる制度として2027年4月1日の施行が予定されています。受入れ実務の何が変わるかは、移行ガイドで費用と実務の面から整理しています。
制度の公式な手続は、出入国在留管理庁の育成就労制度運用要領(令和8年8月版)にまとめられています。どの章を誰が読むかは、運用要領の章立てのガイドで確認できます。以降の立場別の読む順は、この2本を読んだうえでの次の一歩です。
最初の1本目:育成就労制度への移行で、費用と実務がどう変わるかを確認する
- 育成就労の施行で、受入れ実務はどう変わるか
- 運用要領のどの章を読めばよいか
- 監理支援機関・登録支援機関など似た語はどう違うか
- 施行日までに何をいつ進めればよいか
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度」(確認日:2026年9月22日)、出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日)
受入れ企業(育成就労実施者):要件、受入れ形態、計画認定、日本語講習の順
受入れ企業は、自社が受け入れられるかの要件、受入れ形態、計画認定の費用と時期、日本語講習の手配の順に読むと、準備の抜けが減ります。
まず、自社が育成就労実施者として満たす運営基準と、受け入れられる人数の枠を確認します。そのうえで、単独型と監理型のどちらで受け入れるかを決めます。受け入れられる外国人の範囲や一時帰国旅費の負担者が、形態で変わります。
形態が決まったら、育成就労計画の認定申請の手数料と受付時期、日本語講習を依頼できる機関の一覧を確認します。自社の分野に上乗せ基準があるときは、分野別のガイドと5分野の比較も読みます。各ガイドの数値は、それぞれの確認日の時点のものです。申請の直前に、出入国在留管理庁と育成就労機構の最新の案内で確認してください。
- 自社は育成就労実施者として何を満たす必要があるか
- 単独型と監理型のどちらで受け入れるか
- 育成就労計画の認定申請にいくらかかり、いつ申請できるか
- 日本語講習をどこに依頼できるか
- 自社の分野に上乗せ基準はあるか
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日)、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)、出入国在留管理庁「育成就労制度」(確認日:2026年9月22日)
監理支援機関:許可基準、外部監査人、育成就労機構の役割
監理支援機関になる団体は、許可基準、外部監査人の要件、機構との関係の順に読みます。
監理支援機関の許可には、非営利法人であることなどの要件と、財産的基礎、人員配置の基準があります。許可基準のガイドで、団体が自分で満たせるかを確認します。
育成就労では、監理支援機関に外部監査人が新設されています。外部監査人の資格と独立性の要件は、別のガイドで整理しています。計画の認定や転籍の調整を担う外国人育成就労機構の業務も、あわせて確認します。建設分野には、協議会への加入義務に関するガイドがあります。
- 監理支援機関の許可を受けるには何が必要か
- 外部監査人には誰が就けるか
- 外国人育成就労機構は何を担うか
- 建設分野の協議会に加入する義務はあるか
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日)、外国人技能実習機構「育成就労制度について」(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)
送出し側:手数料の上限と、受入れ側が負担する費用
送出機関に関わる費用は、外国人が支払う手数料の上限と、受入れ側が負担する範囲を分けて読みます。
育成就労では、外国人が送出機関に支払う費用に上限が設けられています。上限の考え方と、超過分など受入れ側が負担する費用は、送出機関手数料のガイドで確認できます。
このサイトは送出機関の手続を代行・推奨するものではありません。制度の最新の扱いは、出入国在留管理庁の案内で確認してください。
- 外国人が送出機関に払う費用の上限はいくらか
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日)、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)
本人:転籍の水準、受入れ形態、技能実習から移るときの経過措置
育成就労で働く本人や、技能実習から移る本人に関わる点は、転籍の水準、受入れ形態、技能実習の経過措置の順に読みます。
本人の意向による転籍には、技能と日本語能力の水準が求められます。水準の中身は、転籍のガイドで確認できます。評価試験の整備状況は分野ごとに異なります。分野別の整備状況のガイドで、自社の分野の試験がいつ始まるかを確認します。
すでに技能実習で受け入れている場合は、施行後の経過措置のガイドで、技能実習を続けられる範囲、3号への移行、再入国の条件を確認します。このサイトは個別の在留資格の申請を代行するものではなく、本人の手続は出入国在留管理庁や監理団体に確認してください。
- 本人の意向による転籍に必要な技能・日本語の水準は何か
- 自分の分野の評価試験はいつ始まるか
- 施行後も技能実習は続けられるか
- 分野ごとに何人の受入れ見込みがあるか
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)、出入国在留管理庁「育成就労制度」(確認日:2026年9月22日)、出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日)
よくある質問
育成就労のガイドは、どれから読めばよいですか?
立場にかかわらず、先に育成就労制度への移行のガイドと、運用要領の章立てのガイドを読むと、全体像がつかめます。その後に、自社の立場(受入れ企業、監理支援機関、送出し側、本人)の読む順に進みます。
このページに載っている数値や要件は、そのまま使えますか?
このページ自体は数値を主張せず、各ガイドへの案内に徹しています。数値や要件は各ガイドの確認日の時点のもので、申請の直前に出入国在留管理庁と育成就労機構の最新の案内で確認してください。
育成就労の施行はいつですか?
令和9年(2027年)4月1日の施行が予定されています。施行前の申請の受付期間などは、育成就労計画の認定申請のガイドで確認できます。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「育成就労制度」(確認日:2026年9月22日、次回確認:2026年10月22日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日、次回確認:2026年10月22日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日、次回確認:2026年12月7日)
- 外国人技能実習機構「育成就労制度について」(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年11月2日)
次に確認すること
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。