この記事の対象:育成就労の受入れを準備する企業(育成就労実施者)の担当者、監理支援機関になる予定の団体、日本語講習の費用と手配を見積もる人事担当者
出入国在留管理庁が公開する日本語講習の提供状況一覧表(令和8年6月時点)の3つの一覧の違い、載っている項目、提供可否の読み方を整理します。A1相当講習・A2目標講習を依頼する前の確認点もまとめます。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
一覧表の位置づけ:受入れ企業が講習を依頼しやすくするための参考情報
出入国在留管理庁は、育成就労制度で日本語講習を提供できる日本語教育機関の情報を、一覧表(令和8年6月時点)として公開しています。
育成就労制度は令和9年4月1日から運用が始まります。育成就労外国人は、就労を始める前までに「日本語教育の参照枠」のA1相当の試験に合格するか、それに相当する日本語講習(A1相当講習)を受講します。3年間の育成就労が終わるまでには、A2相当の日本語能力に到達するための日本語講習(A2目標講習)も受講します。
育成就労実施者などは、費用の負担を含めて、これらの講習を受けさせるための措置を取ることが義務です。一覧表は、受入れ企業や監理支援機関が講習を円滑に依頼できるよう、参考情報として出されています。日本語教育機関に対する調査の結果をもとに作られています。
一覧表は参考情報なので、載っていることが提供を保証するものではありません。実際に講習を受けられるか、時期や人数、費用がどうなるかは、依頼する機関に直接確認します。
出典:出入国在留管理庁「日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)について」(確認日:2026年10月4日)
3つの一覧の違い:認定日本語教育機関の就労課程、認定日本語教育機関、告示日本語教育機関
一覧は3つのファイルに分かれています。どの種類の機関を載せているかが違い、登録日本語教員による講習が認められる範囲も違います。
認定日本語教育機関は、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づき、文部科学大臣の認定を受けた機関です。課程には「留学のための課程」「就労のための課程」「生活のための課程」があり、認定を受けていても「就労のための課程」を置いていない機関があります。
告示日本語教育機関は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき、法務大臣が告示した日本語教育機関です。
育成就労法の施行後5年間を目途とする当面の間の経過措置として、「就労のための課程」でなくても、登録日本語教員による講習で、教師1人に対して生徒が20人以下であることなどの一定の要件を満たしたものは認められます。そのため、認定日本語教育機関のうち就労課程以外の機関や、告示日本語教育機関も、在籍する登録日本語教員が講習を提供できます。
| 一覧の名称 | 載っている機関 | ファイルのシート名の注記 |
|---|---|---|
| 認定日本語教育機関「就労のための課程」のみ | 認定日本語教育機関のうち就労のための課程の機関(3機関、所在地はすべて東京都) | 認定校(就労課程) |
| 認定日本語教育機関 | 認定日本語教育機関(就労課程以外の機関を含む) | 就労課程以外は登録日本語教員による講習が可能 |
| 告示日本語教育機関 | 法務大臣が告示した日本語教育機関 | 登録日本語教員の講習が可能 |
出典:出入国在留管理庁「日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)について」(確認日:2026年10月4日)、出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(認定日本語教育機関『就労のための課程』のみ)」(確認日:2026年10月4日)、出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(認定日本語教育機関)」(確認日:2026年10月4日)、出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(告示日本語教育機関)」(確認日:2026年10月4日)
一覧に載っている項目:講習の種類・方式・受入れ可能人数・連絡先
各機関の行には、所在地、所属する登録日本語教員の数、講習の提供可否と内容、受入れ可能人数、連絡先、受入れ企業へのお知らせが載っています。
提供内容の欄は、A1相当講習とA2目標講習のどちらを、対面とオンラインのどちらの方式で提供するかを書き分けています。確認した範囲では、講習の時間は「100時間以上」と表記されています。A1相当講習だけ、A2目標講習だけ、対面だけという機関もあるため、依頼したい講習と方式が載っているかを確認します。
受入れ可能人数、所属する登録日本語教員を紹介できるか、電話番号・メールアドレス・ホームページのURLも、機関ごとに載っています。一覧に受講料の列はありません。
「受入れ企業へのお知らせ」の欄には、機関ごとの条件が書かれていることがあります。例として、学校までの送迎や宿舎の確保は受入れ企業が行うこと、授業料等は学校の規定に基づくこと、状況によっては依頼を受けても講習を実施できない場合があることが、一覧の中に書かれています。
出典:出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(認定日本語教育機関)」(確認日:2026年10月4日)、出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(告示日本語教育機関)」(確認日:2026年10月4日)、出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(認定日本語教育機関『就労のための課程』のみ)」(確認日:2026年10月4日)
提供可否の読み方:「提供可能」「提供する方向で検討」など
提供可否の欄には、「提供可能」「提供する方向で検討」のほか、提供不可に当たる回答もあります。「提供する方向で検討」は、依頼があれば必ず提供するという意味ではありません。
認定日本語教育機関「就労のための課程」のみの一覧は3機関で、1機関が「提供可能」、2機関が「提供する方向で検討」と回答しています。ほかの2つの一覧には、「提供不可」「提供不可の方向で検討」と回答した機関や、提供内容の欄が空の機関もあります。
「提供する方向で検討」の機関では、お知らせ欄に、開講時期や日程が未定であること、依頼の内容によっては提供を断る場合があることが書かれているものがあります。連絡する前に、講習を始めたい時期、人数、方式(対面かオンラインか)を整理しておくと、確認が進めやすくなります。
講習の時間数、オンライン受講の要件、費用の負担者といった制度側の決まりは、ほかのガイドで整理しています。このガイドの一覧表は、依頼先の候補を探す入口として使います。
出典:出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(認定日本語教育機関『就労のための課程』のみ)」(確認日:2026年10月4日)、出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(認定日本語教育機関)」(確認日:2026年10月4日)、出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(告示日本語教育機関)」(確認日:2026年10月4日)
よくある質問
育成就労の日本語講習を依頼できる機関は、どこで調べられますか?
出入国在留管理庁が「日本語教育機関の講習提供状況一覧表」を公開しています。令和8年6月時点の一覧が、認定日本語教育機関の就労課程、認定日本語教育機関、告示日本語教育機関の3つのファイルで見られます。
一覧表に載っている機関なら、必ず講習を引き受けてもらえますか?
一覧表は参考情報で、提供を保証するものではありません。提供可否の欄には「提供可能」「提供する方向で検討」のほか「提供不可」などの回答もあり、お知らせ欄で、依頼内容によっては提供できない場合があると書いている機関もあります。依頼先に直接確認します。
認定日本語教育機関でない学校にも、講習を依頼できますか?
出入国在留管理庁は、育成就労法の施行後5年間を目途とする当面の間の経過措置として、登録日本語教員による講習で、教師1人に対して生徒が20人以下であることなどの要件を満たしたものを認めるとしています。認定日本語教育機関のうち就労課程以外の機関や、告示日本語教育機関の登録日本語教員も、講習を提供できます。
一覧表に講習の費用は載っていますか?
一覧に受講料の列はありません。機関によっては、お知らせ欄に授業料等は学校の規定に基づくといった記載があるだけです。費用は、依頼先から見積りを取って確認します。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)について」(確認日:2026年10月4日、次回確認:2026年11月4日)
- 出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(認定日本語教育機関『就労のための課程』のみ)」(確認日:2026年10月4日、次回確認:2026年11月4日)
- 出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(認定日本語教育機関)」(確認日:2026年10月4日、次回確認:2026年11月4日)
- 出入国在留管理庁「日本語講習の提供に関する調査結果一覧(告示日本語教育機関)」(確認日:2026年10月4日、次回確認:2026年11月4日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、日本語講習の時間数・費用負担の決まりを確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、育成就労制度の全体像を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、転籍に必要な日本語の水準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。