この記事の対象:育成就労で外国人を受け入れる予定で、育成就労計画の認定申請の費用と時期を確認したい事業者

育成就労計画の認定申請について、認定手数料(1件6,100円)、ペイジー・払込票の払込方法、施行日前申請の受付期間と申請時期、申請先と提出書類を外国人技能実習機構の案内から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

認定手数料の額(1件6,100円)と納付する者

育成就労計画の認定手数料は、育成就労外国人1名分の計画1件につき6,100円です。

外国人技能実習機構のリーフレット「育成就労計画の認定申請手続(手数料等について)」は、手数料の金額を「6,100円(1件(1名)当たり)」とし、認定申請と変更認定申請は同額としています。一度納付した手数料は、後で申請を取り下げても還付されません。

根拠は、令和8年3月31日に改正された育成就労法施行規則第9条で、育成就労計画の認定の手数料の額を「一件につき六千百円」と定めています。同条は、密接関係法人育成就労に係る申請は申請者のうちいずれかの者が、労働者派遣等監理型育成就労に係る申請は本邦の派遣元事業主等が納付するとしています。

手数料は受け入れる人数分かかります。たとえば3名を受け入れる計画なら、手数料は6,100円×3件=1万8,300円で、これに払込方法ごとのシステム利用料が加わります。

育成就労計画の認定手数料(外国人技能実習機構の案内・施行規則第9条)
項目内容
手数料の額1件(1名)当たり6,100円
変更認定申請認定申請と同額
申請を取り下げた場合納付済みの手数料は還付されない
名義育成就労実施者と同一の名義(監理支援機関名や担当者の個人名で払い込まない)
複数の申請同一の申請者が同時に複数申請する場合はまとめて払い込める

出典:外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(手数料等について)」(確認日:2026年9月27日)、法務省・厚生労働省「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和8年3月31日)(確認日:2026年9月27日)

払込方法(ペイジー払い・払込票払い)とシステム利用料

手数料は申請前に払い込み、払込を証明する書類を申請書類に添えます。

外国人技能実習機構の「育成就労計画の認定申請手数料の払込方法」によると、払込方法はペイジー払いと払込票払い(コンビニ払い/ゆうちょ銀行・郵便局の窓口払い)の2種類です。どちらもシステム利用料が加算されます。

ペイジー払いは、番号発行サイトで3つの番号(収納機関番号・お客様番号・確認番号)を取得し、ペイジー対応の銀行ATMやネットバンキングで払い込みます。払込後に払込証明書をダウンロード・印刷し、「手数料払込申告書」に17桁の請求番号を記載して証明書を添付します。

払込票払いは、入力フォームで払込票を取り寄せ、翌営業日に発送される払込票でコンビニ等で払い込みます。受領証を「手数料払込申告書」に貼り付け、17桁の請求番号を記載して申請書の添付資料として提出します。払込票の取り寄せは申請時期に合わせて行うよう案内されています。

払込方法の比較(外国人技能実習機構の案内)
項目ペイジー払い払込票払い
システム利用料440円572円
払込期限番号の発行から60日払込票の発行から60日以内
払込場所ペイジー対応の銀行ATM・ネットバンキングコンビニ、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口
現金の上限ATMの現金は10万円までコンビニは現金のみで30万円まで
申請書類に添えるもの払込証明書(手数料払込申告書に添付)受領証(手数料払込申告書に貼付)

出典:外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手数料の払込方法」(確認日:2026年9月27日)、外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(手数料等について)」(確認日:2026年9月27日)

施行日前申請の受付期間と申請時期

令和9年4月1日の施行に先立ち、令和8年9月1日から施行日前申請を受け付けています。

外国人技能実習機構の「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」によると、施行日前申請の受付期間は令和8年9月1日から令和9年3月31日までです。審査結果は令和9年4月1日以降、順次郵送で通知されます。

申請は、審査に要する時間等を考慮し、原則として育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までの間に行うよう案内されています。機構のリーフレットは、令和9年6月1日に開始する場合の例として、令和8年11月1日から令和9年1月1日までの間の申請を挙げています。

申請書は、原則として令和9年4月1日以降に育成就労を開始する時点の状況に基づいて作成します。省令様式は4種類あり、会社の合併・分割や個人事業主からの法人化を予定している場合は、必要な手続を済ませた後に申請するよう案内されています。

  • 育成就労を開始する予定日から7か月前・5か月前の日付を計算した
  • 申請する省令様式(4種類)のどれに当たるかを機構のよくある質問で確認した
  • 申請書を令和9年4月1日以降の開始時点の状況で作成した
  • 監理型の場合、監理支援機関許可申請の受理票の写しを用意した

出典:外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」(確認日:2026年9月27日)、外国人技能実習機構「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」(確認日:2026年9月27日)

申請先と提出書類(地方事務所・支所へ郵送又は来所)

申請先は、申請者(法人の場合は本店)の住所地を担当する外国人技能実習機構の地方事務所・支所です。

郵送のほか、地方事務所・支所へ来所して申請することもできます。郵送の場合は、原則として簡易書留・レターパックプラス等、対面で手渡しされ受領印又は署名を行う方式での送付が求められています。技能実習計画認定申請書と同じ封筒で送らないよう注意が示されています。

認定申請1件につき、申請書(正本1通及びその写し1通)と添付書類(正本1通)が必要です。必要書類は機構の「提出書類一覧・確認表」と記載例で確認し、片面印刷で用意します。提出した正本は返却されません。

監理型育成就労の申請では、監理支援を行う法人が技能実習法に基づく監理団体の許可を受け、かつ育成就労法に基づく監理支援機関の許可に係る施行日前申請を行っている必要があります。監理支援機関の許可がされなければ、育成就労計画も認定されません。

出典:外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」(確認日:2026年9月27日)、外国人技能実習機構「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」(確認日:2026年9月27日)

施行後の通常の認定申請の時期

施行日前申請と施行後の通常の申請では、案内されている申請時期が異なります。

出入国在留管理庁・厚生労働省の育成就労制度運用要領(令和8年8月版)は、育成就労計画の認定申請は育成就労開始予定日の6か月前から可能で、原則として開始予定日の4か月前までに申請が必要としています。4か月前を過ぎてからの申請は、開始が予定日を超える可能性があるとされています。

このページは外国人技能実習機構等の公表資料を整理したもので、申請書類の作成や提出の代行はしていません。個別の申請内容や最新の様式・手数料は、申請前に外国人技能実習機構の案内と担当の地方事務所・支所で確認してください。

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)

認定後の計画の変更:変更認定・届出・手続不要の区分

認定を受けた育成就労計画を変えるときは、変更の程度によって、変更認定の申請、軽微な変更の届出、手続不要の3つに分かれます。

運用要領は、認定を受けた育成就労計画の変更を、通常の変更・軽微な変更・細かな変更の3つに分けています。通常の変更は事前に変更認定を受け、軽微な変更は届出をします。細かな変更は、変更認定も届出も要りません。

変更認定の申請は、育成就労計画変更認定申請書(省令様式第8号)を、外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に提出します。書類の提出と手数料の納付が必要で、監理型では、監理支援機関から指導を受けたことについて、申請書に監理支援機関の証明を受けます。

軽微な変更の届出は、変更の事由が発生した日から1か月以内に、育成就労計画軽微変更届出書(省令様式第7号)を同じ窓口へ提出します。届出後に認定基準に適合しないと確認された場合は、是正の指導を受け、従わないと認定の取消しや改善命令の対象になります。

省令は、軽微な変更を「次の3つ以外の変更」と定めています。育成就労の目標の変更、育成就労の期間の延長、認定計画に従った育成就労の実施に実質的な影響を与える変更です。

育成就労産業分野や業務区分を変更することは認められません。単独型か監理型かの区分を後から変更することも、法律上想定されておらず認められません。育成就労実施者そのものを変える転籍の場合は、変更認定ではなく、新たな育成就労計画の認定が必要です。

下の表は、運用要領の「変更認定と届出の区分」の表から主な項目を抜き出したものです。全項目の区分と添付書類は、運用要領の第4章第5節で確認してください。

計画記載事項ごとの手続の区分(運用要領の表の一部)
変更の内容手続補足
育成就労の目標の変更変更認定人材育成の観点から、主たる技能や目標とする試験の変更は好ましくないとされている
育成就労の期間を当初の予定から延長変更認定3年を超えて延長できるのは最大1年まで
育成就労の期間を当初の予定から短縮変更認定も届出も不要別途、育成就労実施困難時届出が必要
中断後の再開で計画の終期が変わる変更認定変更認定に先立ち、育成就労実施困難時届出が必要
年間の合計時間数の変更50%以上は変更認定、25%以上50%未満は届出予定の時間数に対する割合
監理支援機関の変更(交代)変更認定監理支援機関の名称の変更は、変更認定も届出も不要
育成就労の開始時期を3か月以上早める・遅らせる届出当初の予定からの変更
入国後講習の合計時間数の変更届出―
代表者・役員・育成就労責任者の変更(交代・追加・解任)届出役職名や、役員の住所だけの変更は不要
基本賃金や諸手当の変更届出金額を引き上げる場合は届出不要

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)

よくある質問

育成就労計画の認定手数料はいくらですか?

1件(1名)当たり6,100円です。変更認定申請も同額で、納付後に申請を取り下げても還付されません(外国人技能実習機構の案内・育成就労法施行規則第9条)。

手数料はいつ、どうやって払いますか?

申請前に、ペイジー払い(システム利用料440円)か払込票払い(同572円)で払い込み、払込証明書又は受領証を手数料払込申告書に添えて申請します。

施行日前申請はいつまで受け付けていますか?

令和8年9月1日から令和9年3月31日までです。原則として育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までに申請するよう案内されています。

監理支援機関の名義で手数料を払い込めますか?

外国人技能実習機構の案内では、育成就労実施者と同一の名義で払い込むこととされ、監理支援機関名や担当者の個人名で払い込まないよう注意が示されています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

続けて確認する場合は、育成就労制度の全体像と施行スケジュールを確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、監理支援機関の許可基準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、送出機関手数料の上限と受入れ側の負担を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、外国人育成就労機構が担う業務内容を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。