この記事の対象:育成就労の受入れを検討し、施行日までに何をいつ進めればよいかを整理したい受入れ企業(育成就労実施者になる予定の企業)の担当者

育成就労の施行日(2027年4月1日)に向けて受入れ企業が行う準備を、施行前・施行時・施行後の3つの時期に分け、根拠となる当サイトのガイドと公的一次資料の確認日とあわせて並べたチェックリストです。日付や金額は各ガイドの確認日の時点のものです。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

このチェックリストの使い方:施行日の2027年4月1日を基準に3つの時期で見る

準備は、施行前に済ませる申請と社内体制、施行時に変わる扱い、施行後に続く運用の3つに分けると、順番を取り違えません。

育成就労の施行日は令和9年(2027年)4月1日です(出入国在留管理庁の育成就労制度Q&A)。施行日より前でも、育成就労計画の認定申請は令和8年9月1日から受け付けられています。準備の中心は、施行前に進められる申請と社内の体制づくりです。

このページは、行う作業を時期別に並べるものです。各制度の要件の詳細や日付は、それぞれのガイドと一次資料の確認日を基準にしてください。制度の施行日そのものや行政の運用が変わることもあるため、申請の直前に出入国在留管理庁と外国人育成就労機構(現在の表記は外国人技能実習機構)の最新の案内を確認してください。

ガイド全体の読む順は育成就労ガイドの入口ページにまとめています。

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)、外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」(確認日:2026年9月27日)

施行前(〜2027年3月31日):体制づくり、協議会、計画認定の申請

施行前は、受入れ形態と人数枠の確認、3役の選任、分野別協議会への加入、育成就労計画の認定申請の順に進めます。

まず、単独型と監理型のどちらで受け入れるかと、自社の常勤職員数に応じた受入れ人数枠に収まるかを確認します。枠は、1年目から3年目までの合計で数えます。次に、育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の3役に誰を選任するかを決めます。3役とも、過去3年以内の養成講習の修了が求められます。施行後の当分の間は、技能実習制度の養成講習で代替する予定とされています。

受入れ対象分野に協議会がある場合、協議会への加入は運営基準の一つです。食品産業育成就労協議会のように、育成就労計画の認定申請より前に加入するよう案内されているものもあります。監理型で受け入れる場合は、監理支援機関の許可の施行日前申請の受付が始まっており、育成就労計画の申請に監理支援機関の許可申請の受理票の写しを用意します。

育成就労計画の認定申請(施行日前申請)の受付期間は、令和8年9月1日から令和9年3月31日までです。申請は、育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までの間に行うよう案内されています。認定手数料は1件(1名)当たり6,100円で、受け入れる人数の分だけかかります。外国人本人が送出機関に支払う費用の上限や、日本語講習の手配も、この時期に見積もりへ入れておきます。

  1. 単独型と監理型のどちらで受け入れるか

    単独型と監理型育成就労の違い

  2. 人数枠・3役・養成講習の要件は何か

    育成就労実施者(受入れ企業)の要件

  3. 建設分野の協議会への加入義務はあるか

    建設分野育成就労協議会の加入義務

  4. 監理支援機関の許可基準は何か

    育成就労の監理支援機関:許可基準・財産的基礎・人員

  5. 育成就労計画の認定申請はいつ、いくらでできるか

    育成就労計画の認定申請:手数料と施行日前申請

  6. 送出機関の手数料の上限と負担者は誰か

    育成就労の送出機関手数料

  7. 日本語講習をどこに依頼できるか

    育成就労の日本語講習を依頼できる機関の一覧表

  • 単独型か監理型かを決め、人数枠に収まるかを確認した
  • 育成就労責任者・指導員・生活相談員の3役を選任し、養成講習の修了時期を確認した
  • 自社の分野の協議会への加入要否と、加入の時期を確認した
  • 監理型の場合、監理支援機関の許可申請の状況を確認した
  • 育成就労計画の認定申請の時期(開始予定日の7か月前〜5か月前)と手数料(1名6,100円)を確認した
  • 送出機関の手数料の上限(月給2か月分)と、日本語講習の依頼先を確認した

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)、出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の関係省令等について」(確認日:2026年10月3日)、外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」(確認日:2026年9月27日)

施行時(2027年4月1日前後):技能実習の新規認定の終了と、機構の名称

施行日以降は、技能実習計画の新規の認定申請はできなくなり、機構の審査結果の通知も始まります。

施行日以降に新しく技能実習計画の認定を申請することはできません。外国人技能実習機構のページは、1号技能実習計画の認定申請を令和9年2月までに行うよう案内しています(2026年10月7日確認)。技能実習で受け入れる予定の企業は、この時期を逃さないよう確認します。施行日前に申請した育成就労計画の審査結果は、令和9年4月1日以降に順次、郵送で通知されます。

育成就労制度の機構の名称は、施行後を前提とした資料では外国人育成就労機構が使われ、機構自身のページの表記は確認時点で外国人技能実習機構のままです。申請や問い合わせの宛先を、施行の前後で取り違えないよう、機構のページで確認してください。

  1. 機構の名称と業務はどうなるか

    外国人育成就労機構の業務と現在の名称

  2. 施行で受入れ実務は何が変わるか

    育成就労制度への移行:費用・実務の変化

  • 技能実習で受け入れる予定がある場合、1号技能実習計画の認定申請の時期(機構の案内では令和9年2月まで)を確認した
  • 育成就労計画の審査結果の通知(令和9年4月1日以降に順次郵送)を受け取る連絡先を確認した

出典:外国人技能実習機構「育成就労制度について」(確認日:2026年10月3日)、外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」(確認日:2026年9月27日)、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)

施行後:技能実習の経過措置、転籍、評価試験、特定技能への移行

施行後は、すでに受け入れている技能実習生の経過措置、本人意向の転籍、評価試験の整備状況、特定技能への移行を確認し続けます。

施行日以降も技能実習を続けられるのは、施行日時点で来日している技能実習生と、入国期限内に技能実習を始める人です。3号への移行は、施行日時点で2号の活動を1年以上行っていることが条件です。いったん別の在留資格に変更すると、技能実習へは戻れません。詳しくは経過措置のガイドで確認します。

育成就労外国人には、一定の水準を満たすと本人の意向による転籍の道があります。水準を測る評価試験の整備状況は、分野ごとに異なります。育成就労から特定技能1号への移行の条件は、技能実習から移る場合と同じかを、出入国在留管理庁のQ&Aで確認します。個別の本人の扱いは、出入国在留管理局や機構の窓口で確認してください。

  1. 施行後も技能実習は続けられるか

    技能実習の経過措置・3号移行・再入国の条件

  2. 本人意向の転籍に必要な水準は何か

    育成就労の本人意向転籍:技能・日本語能力の水準

  3. 自社の分野の評価試験はいつ始まるか

    育成就労評価試験の分野別の整備状況

  • すでに受け入れている技能実習生の施行日以降の扱い(経過措置)を確認した
  • 自社の分野の評価試験の整備状況と、本人意向転籍の水準を確認した
  • 施行後の特定技能1号への移行の条件を確認した

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(確認日:2026年10月6日)、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)

よくある質問

育成就労の準備は、いつから始めればよいですか?

育成就労計画の認定申請は、令和8年9月1日から受け付けられています。申請は、育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までの間に行うよう案内されています。人数枠や3役の選任などの社内の準備は、申請より前に進めます。

施行日の前後で、いちばん注意する点は何ですか?

施行日以降は、技能実習計画の新しい認定申請ができなくなります。技能実習で受け入れる予定がある場合は、外国人技能実習機構の案内(1号技能実習計画の認定申請は令和9年2月までに行う)を確認してください。

このチェックリストで、準備はすべて済みますか?

このページは、ガイドの内容を時期別に並べた入口です。要件や日付の詳細は、リンク先の各ガイドと運用要領で確認してください。申請の可否や許可を保証するものではなく、申請の直前に出入国在留管理庁と機構の最新の案内で確認が必要です。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

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個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。