この記事の対象:外国人材の受入れ制度を選び直している事業主・人事担当者、受入れ前の相談を受ける登録支援機関・監理団体の担当者
3制度は、目的と、求める人材の水準が違う
出入国在留管理庁のQ&Aは、技能実習は国際貢献、育成就労は人材育成と人材確保、特定技能は即戦力の確保と説明しています。
技能実習制度は、日本での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行うことを目的とする制度です。育成就労制度は、日本の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とし、目的が異なります。
育成就労と特定技能は、深刻な人手不足に対応する点では共通しています。違いは入国時点の水準で、特定技能は一定の専門性や技能を持つ即戦力を想定し、育成就労は入国時点でそうした専門性や技能を求めません。育成就労は、原則3年の就労を通じて特定技能1号の技能水準の人材を育てることを目指します。
| 項目 | 技能実習(現行) | 育成就労 | 特定技能 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能等の修得等を通じた人材育成による国際貢献 | 人手不足分野における人材育成と人材確保 | 深刻な人手不足への対応。即戦力となる人材を想定 |
| 入国時点の水準 | (Q&Aに記載なし) | 専門性や技能は求められない | 一定の専門性や技能を持つ |
| 在留の上限 | 1号から3号までの区分ごとに計画の認定を受ける | 原則3年。3年後に特定技能1号への移行試験に不合格なら、最長1年の範囲で一定の在留継続を認める方針 | 1号は原則5年が上限。2号は上限なし |
| 計画の認定 | 1〜3号の各段階で認定が必要 | 当初から3年間の計画を作成し、認定を受ける | 育成就労のような計画の認定制度はない |
| 本人の意向による転籍・転職 | 認められなかった | 一定の要件の下で認める(同一の業務区分内に限る) | 転職は可能(同一の業務区分内、または試験等で技能水準の共通性が確認されている業務区分間) |
| 受入れ側の仕組み | 監理団体など | 監理支援機関の許可制度、送出機関への支払の保護の仕組み | 特定技能所属機関に支援義務 |
転籍・転職は、技能実習は本人意向で不可、育成就労は要件つき、特定技能は可能
最も差が出るのは、働く先を本人の意向で変えられるかどうかです。
育成就労制度は、技能実習制度で認められなかった外国人本人の意向による転籍を、一定の条件の下で認めます。暴力やパワーハラスメントなどの人権侵害を受けた場合など、やむを得ない事情がある場合の転籍は、技能実習制度から引き続き認められます。転籍は、いずれの場合も同一の業務区分内に限られます。
本人意向の転籍の要件には、分野別運用方針で定める水準の技能と日本語能力を身につけていること、転籍制限期間(分野ごとに1年以上2年以下)を超えて育成就労の対象となっていること、民間の職業紹介事業者による職業紹介等を受けていないこと、転籍先が優良な育成就労実施者であることなどが挙げられています。転籍先は、転籍元に、取次ぎ及び育成に係る費用として告示で定める額に就労期間に応じた按分率をかけた金額を支払うこととされています。
特定技能は、同一の業務区分内、または試験等で技能水準の共通性が確認されている業務区分間で転職できます。受入れ機関または分野を変える場合は、在留資格「特定技能」の変更許可申請が必要です。
特定技能の転職の受入れは特定技能の転職の受入れで確認できます。
監理と支援は、育成就労は監理支援機関、特定技能は所属機関の支援義務
受入れ側に課される仕組みも、3制度で異なります。
育成就労制度には、育成就労計画の認定制度、監理支援機関の許可制度、外国人が送出機関に支払う費用が不当に高額とならないようにする仕組みなど、育成就労外国人の保護に係る仕組みがあります。監理支援機関は、監理団体と同様に主務大臣の許可を受け、国際的なマッチング、受入れ機関への監理・指導、外国人の支援・保護などを行います。技能実習の監理団体が監理支援機関として業務を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
特定技能制度では、特定技能所属機関に支援義務が課されます。1号特定技能外国人には、支援計画に基づく支援を行います。
家族の帯同は、特定技能2号では認められますが、特定技能1号では認められません。育成就労の受入れは、令和9年4月1日の施行日からです。施行日の時点で既に来日している技能実習生などは、原則として認定計画に基づく技能実習を続けられます。
育成就労の施行前後の取扱いは育成就労への移行の取扱いで確認できます。
この比較は制度の違いの整理。自社の受入れ可否と費用は別に確認する
表の内容は、出入国在留管理庁のQ&Aに書かれた条件を並べたものです。
Q&Aに記載がない項目は、表で「記載なし」と示しています。分野ごとの転籍制限期間や試験の水準は、分野別運用方針で定められます。個別の案件で受入れが認められるかどうかは審査で決まり、このサイトでは判断できません。
特定技能で受け入れる場合の費用の目安は、費用試算で概算を確認できます。育成就労の用語は用語集で確認できます。
育成就労の用語は特定技能・育成就労の用語集で確認できます。
よくある質問
技能実習と育成就労は、目的がどう違いますか?
技能実習は技能等の修得等を通じた人材育成による国際貢献が目的です。育成就労は、日本の人手不足分野における人材育成と人材確保が目的です。
育成就労では、本人の意向で転籍できますか?
一定の要件の下で認められます。技能と日本語能力の水準、分野ごとに1年以上2年以下の転籍制限期間を超えていること、同一の業務区分内であることなどが要件に挙げられています。
特定技能1号は何年まで在留できますか?
原則として最長5年です。特定技能2号は、在留できる期間の上限がありません。
育成就労は何年ですか?
原則3年の就労を通じて人材を育成します。3年後に特定技能1号への移行に必要な試験に不合格となった場合は、最長1年の範囲で一定の在留継続を認める方針とされています。
自社が3制度のどれで受け入れられるか、このサイトで分かりますか?
分かりません。分野や業務区分によって対象が異なり、個別の許可は審査で決まります。申請前に、出入国在留管理庁や所管省庁の案内で確認してください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日、次回確認:2026年10月22日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 外国人技能実習機構「育成就労制度について」(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年11月2日)