この記事の対象:技能実習生を受け入れている企業・監理団体、令和9年度以降の受入れ制度の切替えを検討する事業者
令和9年4月1日の育成就労制度の施行後に、技能実習をどこまで続けられるかを出入国在留管理庁の資料で整理します。扱う内容は4点です。施行日時点で来日している技能実習生、施行日前に認定を受けた計画の入国期限、技能実習3号への移行条件、元技能実習生が育成就労で働く場合の制限です。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
施行日以降も技能実習を続けられる人と、続けられない人
施行日は令和9年4月1日です。施行日以降も技能実習を続けられるのは、施行日時点で計画の認定を受けている人と、入国期限内に始める人に限られます。
出入国在留管理庁のQ&Aによると、育成就労制度の運用開始の施行日は令和9年4月1日です。施行後も技能実習を続けられるのは、令和9年4月1日時点で既に来日している技能実習生と、令和9年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から3か月を経過するまで(令和9年6月30日まで)に技能実習を開始する技能実習生です。
経過措置の資料は、施行日前に認定を受けた計画に基づいて施行日時点で技能実習を行っている人は、施行日以降も「技能実習」の在留資格のまま技能実習を行えるとしています。施行日以降に新しく技能実習計画の認定を申請することはできません。これに当たらない人は技能実習生として再入国できませんが、Q&Aは、技能実習の内容によっては、育成就労計画の認定を受ければ育成就労外国人として入国できる可能性があるとしています。
| 状況 | 施行日以降の扱い |
|---|---|
| 施行日時点で来日し、認定計画に基づいて技能実習中 | 引き続き「技能実習」の在留資格のまま続けられる |
| 施行日前に計画認定と在留資格認定証明書の交付を受けたが、まだ入国していない | 令和9年6月30日までに入国する必要がある |
| 施行日前に申請した計画が施行日以降に認定された | 実習開始日が令和9年6月30日以前であることが必要で、原則として同日までに入国する |
| 施行日前に申請した在留資格認定証明書が施行日後に交付された | 交付日から3か月以内に入国する必要がある |
| 施行日以降に新しく技能実習計画の認定を申請する | 申請できない(育成就労計画の認定を検討する) |
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)、出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(確認日:2026年10月6日)
技能実習3号へ移行できる条件:施行日時点で2号を1年以上行っていること
施行後に3号へ進めるのは、令和9年4月1日の時点で技能実習2号を1年以上行っている人です。
Q&Aは、施行日以降に技能実習1号を修了した人は引き続き2号へ移行できるとしています。一方、3号への移行は、施行日時点で技能実習2号で在留している人のうち、令和9年4月1日の時点で2号の活動を1年以上行っている必要があります。
出入国在留管理庁の3号移行リーフレットは、2号の活動を1年以上行っているかを、在留資格変更許可日から1年以上技能実習を行っているかどうかで判断すると案内しています。そのため、3号へ移行するには、遅くとも令和8年4月1日には2号の活動を開始している必要があります。この日付は同リーフレットの記載にもとづく整理です。個別の本人が該当するかは、在留資格変更許可日を在留カードや許可の通知で確認し、外国人技能実習機構や出入国在留管理局の窓口で確認してください。
- 本人の2号の在留資格変更許可日を確認した
- 令和9年4月1日までに2号の活動が1年以上になるかを確認した
- 3号の計画認定の要件を経過措置の資料で確認した
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)、出入国在留管理庁「技能実習3号移行リーフレット(令和9年4月以降に移行できない場合があります)」(確認日:2026年10月6日)、出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(確認日:2026年10月6日)
在留資格の変更・計画変更・更新で気をつける点
施行日以降も、技能実習のままであれば変更や更新はできます。ただし、いったん別の在留資格に変えると技能実習へは戻れません。
経過措置の資料は、施行日時点で「技能実習」で在留している人と、施行日以降に「技能実習」で入国する人は、施行日以降も1号から2号、2号から3号への在留資格の変更を受けられるとしています。在留期間の更新や、計画の変更認定も受けられます。
注意が必要なのは次の2点です。施行日以降に「技能実習」以外の在留資格に変更した場合は、「技能実習」への在留資格変更の対象になりません。また、技能実習生が「育成就労」へ在留資格を変更することはできません。実習が中断している間に別の在留資格へ変更すると、技能実習に戻れなくなります。
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(確認日:2026年10月6日)
元技能実習生が育成就労で働く場合と、特定技能1号への移行
過去の技能実習の期間は、育成就労を行った期間とみなされます。
Q&Aは、過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上の技能実習を行った外国人が、再度来日して技能実習と異なる分野で育成就労を行うことは基本的にできないとしています。育成就労には、技能実習のような1号から3号までの区分はなく、通算3年の計画を作成して認定を受けます。
施行後の技能実習から特定技能1号への移行については、Q&Aは、当分の間は、技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と2号の職種・作業に関連性が認められる場合、移行できるとしています。移行の条件の詳細は、技能実習から特定技能への移行のガイドで確認してください。
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)
よくある質問
令和9年4月以降、技能実習は新しく始められませんか?
施行日以降は新しく技能実習計画の認定を申請できません。施行日前に認定を受けた計画は、令和9年6月30日までに入国して始める必要があります。
すでに来日している技能実習生は、施行日にどうなりますか?
令和9年4月1日に既に来日している技能実習生は、認定計画に基づいて引き続き技能実習を続けられます。1号は2号へ移行できます。
技能実習3号へ移行できる条件は?
令和9年4月1日の時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要です。1年以上かどうかは、在留資格変更許可日から数えて判断されます。
技能実習生が途中で育成就労に切り替えられますか?
経過措置の資料は、技能実習生が育成就労へ在留資格を変更することはできないとしています。
施行後も、技能実習から特定技能1号へ移行できますか?
当分の間は、技能実習2号を良好に修了し、従事する業務と2号の職種・作業に関連性が認められれば移行できます。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日、次回確認:2026年10月22日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年11月6日)
- 出入国在留管理庁「技能実習3号移行リーフレット(令和9年4月以降に移行できない場合があります)」(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年11月6日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(別掲載版)(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年11月6日)
- 出入国在留管理庁「技能実習3号移行リーフレット」(別掲載版)(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年11月6日)
次に確認すること
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。