この記事の対象:育成就労の受入れを検討する企業の担当者、運用要領のどの章から読めばよいかを知りたい人

出入国在留管理庁・厚生労働省編の育成就労制度運用要領(令和8年8月版)の全8章の章題と対応する条文、育成就労実施者・監理支援機関がそれぞれ読む章の目安、費用に関わる章、分野別運用要領の掲載状況を、原文の目次から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

運用要領の位置づけと版

運用要領は出入国在留管理庁と厚生労働省の共同編集で、確認した版は令和8年8月版です。

出入国在留管理庁のPDFの表紙には「育成就労制度 運用要領 ~ 関係者の皆さまへ ~」「令和8年8月」「出入国在留管理庁・厚生労働省 編」と記載されています。同庁の育成就労制度のページの更新情報には、2026年8月5日に「育成就労制度運用要領」を更新した旨が載っています。

育成就労制度の運用開始の施行日は令和9年4月1日で、監理支援機関の許可は令和8年4月15日から、育成就労計画の認定は同年9月1日から施行日前申請を受け付けると、同庁のQ&A(Q3)に記載されています。運用要領は改訂されるため、実際に手続を進めるときは同庁のページで最新の版を確認してください。

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「育成就労制度」(確認日:2026年9月22日)、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年9月22日)

全8章の章題と、対応する条文・開始ページ

運用要領は、制度の趣旨と概要のあとに、育成就労法の条文順に第3章から第7章が並び、第8章が養成講習です。

原文の目次によると、第1章は育成就労制度の趣旨、第2章は育成就労制度の概要で、第2章には「育成就労法のポイント」と「育成就労の実施に必要な手続の流れ」(監理支援事業の許可の流れ、育成就労開始までの流れ)の2節があります。第3章以降は法の条文に沿った構成で、第3章が法の目的・定義等(法第1条〜第7条の2)、第4章が育成就労計画の認定等(法第8条〜第15条)です。

第5章は監理支援機関の許可等(法第23条〜第32条)、第6章は育成就労外国人の保護、第7章は補則、第8章は養成講習です。章ごとの節の題名は下の表のとおりで、ページ番号は章番号とその章内の通し番号(例: 4-13は第4章の13ページ)で示されています。

育成就労制度運用要領(令和8年8月版)の章立て(原文の目次より)
章章題主な節(対応する条文)
第1章育成就労制度の趣旨1-1から始まる
第2章育成就労制度の概要育成就労法のポイント/育成就労の実施に必要な手続の流れ(許可の流れ 2-4、育成就労開始までの流れ 2-7)
第3章育成就労法の目的・定義等目的(法第1条)、定義(法第2条)、基本理念(法第3条)、国及び地方公共団体の責務(法第4条)、育成就労実施者・監理支援機関等の責務(法第5条)、育成就労外国人の責務(法第6条)、基本方針(法第7条)、分野別運用方針(法第7条の2)
第4章育成就労計画の認定等計画の認定(法第8条)、認定基準(法第9条)、育成就労実施者の変更等、認定の欠格事由(法第10条)、計画の変更(法第11条)、機構による認定の実施(法第12条)、認定の停止及び再開(法第12条の2)、報告徴収等(法第13条・第14条)、改善命令等(法第15条)
第5章監理支援機関の許可等許可(法第23条・第24条)、許可基準(法第25条)、欠格事由(法第26条)、職業安定法の特例(法第27条)、監理支援費(法第28条)、許可証(法第29条)、許可の条件(法第30条)、有効期間等(法第31条)、変更の届出(法第32条)
第6章育成就労外国人の保護禁止行為(法第46条から第48条まで)、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告(法第49条)
第7章補則指導及び助言等(法第50条)、連絡調整等(法第51条)、育成就労評価試験(法第52条)、分野別協議会(法第53条・第54条)、他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等(法第55条)、地域協議会(法第56条)
第8章養成講習養成講習機関の要件等、手続等、内容等、適正な実施等、各科目の講義項目等、配付する資料(テキスト)、理解度テスト

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)

受入れ機関と監理支援機関が読む章の目安

章題から見ると、受入れ企業は第2章・第4章・第6章・第7章、監理支援機関は第5章が中心になります。

育成就労を実施する企業(育成就労実施者)の側では、全体の流れを示す第2章、計画の認定申請と認定基準・変更を扱う第4章、外国人の保護に関する禁止行為を扱う第6章が、章題の上で直接の対象になります。第3章の法第5条は育成就労実施者・監理支援機関等の責務を、第7章は育成就労評価試験(法第52条)や分野別協議会(法第53条・第54条)を扱います。

監理支援事業の許可を受けようとする団体は、許可の流れが載る第2章に加えて、許可・許可基準・欠格事由・監理支援費などを扱う第5章が中心になります。これは章題からの読み分けの目安で、個々の事業者が守るべき事項の判断ではありません。実際の要件は運用要領の本文と関係機関の案内で確認してください。

  • 自社が育成就労実施者か、監理支援機関かを確認してから読む章を決める
  • 手続の流れは第2章から読み、計画の認定は第4章で確認する
  • 分野ごとの追加基準は、章立てとは別の分野別運用要領で確認する

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日)

費用に関わる章と、分野別運用要領の掲載状況

費用に直接関わるのは、計画の認定申請の手数料(第4章)と監理支援費(第5章)で、分野ごとの運用要領は別に掲載されています。

原文の目次では、第4章第1節に「育成就労計画の認定申請の手数料(法第8条第6項)」が置かれ、4-13ページから始まります。第5章第5節が「監理支援費(法第28条)」で、5-58ページから始まります。手数料の額や払込方法は本サイトの育成就労計画の認定申請のガイドで整理しています。

運用要領の本体とは別に、特定の分野に係る育成就労制度運用要領が分野ごとに掲載されています。出入国在留管理庁のページの更新情報では、鉄道分野が2026年6月30日、外食業分野が7月10日、ビルクリーニング分野とリネンサプライ分野が7月14日、自動車整備分野と木材産業分野が7月21日、物流倉庫分野が8月28日、林業分野が8月31日に掲載されたと記載されています。掲載状況は更新されるため、同庁のページで最新の一覧を確認してください。

分野別の育成就労制度運用要領の掲載日(出入国在留管理庁の更新情報より)
掲載日分野
2026年6月30日鉄道分野
2026年7月10日外食業分野
2026年7月14日ビルクリーニング分野、リネンサプライ分野
2026年7月21日自動車整備分野、木材産業分野
2026年8月28日物流倉庫分野
2026年8月31日林業分野

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「育成就労制度」(確認日:2026年9月22日)

よくある質問

育成就労制度の運用要領は何章までありますか?

確認した令和8年8月版は第1章から第8章までで、第8章が養成講習です。第3章から第7章は育成就労法の条文順の構成になっています。

運用要領のどの章から読めばよいですか?

全体の流れは第2章、計画の認定は第4章、監理支援機関の許可は第5章が目安です。自社が育成就労実施者か監理支援機関かで読む章が変わります。

運用要領は分野ごとに分かれていますか?

運用要領の本体のほかに、特定の分野に係る運用要領が分野ごとに掲載されています。掲載済みの分野は出入国在留管理庁のページの更新情報で確認できます。

育成就労制度はいつから始まりますか?

出入国在留管理庁のQ&A(Q3)によると、運用開始の施行日は令和9年4月1日です。施行日前の申請は、監理支援機関の許可が令和8年4月15日から、育成就労計画の認定が同年9月1日から受け付けられています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

続けて確認する場合は、育成就労制度の全体像と施行スケジュールを確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、育成就労計画の認定申請の手数料と払込方法を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、監理支援機関の許可基準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、単独型育成就労と監理型育成就労の違いを確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。