この記事の対象:育成就労の施行と特定技能の見直しに向けて、いつ何をするかの日程を確認する企業の担当者、登録支援機関、監理団体の担当者
分野別運用方針の決定、監理支援機関の許可申請の受付、施行日前申請、在留許可手数料の改定、育成就労の施行日、技能実習の入国期限までを、公式ページで確認できた日付だけ時系列に並べます。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
確認できた日付の一覧:2026年1月23日から2027年6月30日まで
公式ページに日付が書かれていて、確認できたものだけを古い順に並べました。日付が書かれていないものは載せていません。
出入国在留管理庁の資料によると、分野別運用方針は令和8年(2026年)1月23日に閣議決定されました。この決定は、特定技能と育成就労の分野ごとの運用方針をまとめたものです。
施行日前申請では、令和8年4月15日から監理支援機関の許可、同年9月1日から育成就労計画の認定の申請を、外国人技能実習機構が受け付けています。育成就労の施行日は令和9年(2027年)4月1日です。
| 日付 | できごと | 確認先 |
|---|---|---|
| 2026年1月23日 | 分野別運用方針が閣議決定された | 出入国在留管理庁の資料 |
| 2026年4月15日 | 監理支援機関の許可の施行日前申請の受付が始まった | 出入国在留管理庁のページ |
| 2026年6月23日 | 建設分野育成就労協議会の規約が施行された | 国土交通省の規約 |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画の認定の施行日前申請の受付が始まった | 出入国在留管理庁のページ |
| 2026年10月1日 | 在留資格変更・在留期間更新の許可手数料(オンライン申請)が、許可期間に応じた金額に改定された | 出入国在留管理庁のオンライン申請の案内 |
| 2027年3月31日 | 育成就労計画の施行日前申請の受付が終わる | 外国人技能実習機構の手続案内 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度の施行日 | 出入国在留管理庁の経過措置の資料 |
| 2027年6月30日 | 施行日前に申請した技能実習計画に基づく入国の期限(原則) | 出入国在留管理庁の経過措置の資料 |
出典:出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(令和8年1月23日決定)(確認日:2026年10月7日)、出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」(確認日:2026年9月22日)、外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」(確認日:2026年9月27日)、国土交通省「建設分野育成就労協議会規約」(令和8年6月23日施行)(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(確認日:2026年10月6日)
施行日の前に動く日付:申請の受付と手数料
施行日の前に日程が決まっているのは、施行日前申請の受付期間と、在留許可手数料の改定です。
外国人技能実習機構の案内では、育成就労計画の認定の施行日前申請は、令和8年9月1日から令和9年3月31日まで受け付けられます。審査の結果は、令和9年4月1日以降に順次、郵送で通知されます。
在留許可手数料は、2026年10月1日以降に受け付けた申請から、許可を受ける在留期間に応じた金額です。オンライン申請の案内ページも、2026年10月1日以降の申請分に適用すると明記しています。9月30日までに受け付けた申請は、許可の日が10月1日以降でも改定前の額です。
改定後の金額表は在留許可手数料の改定のガイドで確認できます。
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」(確認日:2026年9月22日)、外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」(確認日:2026年9月27日)、出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」(確認日:2026年10月3日)
施行日の前後をまたぐ日付:技能実習の入国期限
施行日前に認定を受けた技能実習計画には、令和9年6月30日までの入国の期限があります。
出入国在留管理庁の資料によると、施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた人は、令和9年6月30日までに入国する必要があります。
施行日より前に申請した計画が、施行日以降に認定される場合もあります。この場合は、実習の開始日が令和9年6月30日以前であることが必要で、原則として同日までに入国することになります。施行日以降に、技能実習計画の認定申請はできません。
施行後の技能実習の扱いは育成就労の施行後の技能実習の経過措置で整理しています。
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(確認日:2026年10月6日)
日付が確認できていないもの:分野別の協議会の加入手続など
日付が公式ページに載っていないものは、この一覧に入れていません。確認が取れたら日付を足します。
建設分野の育成就労協議会は、規約が令和8年6月23日に施行されましたが、国土交通省の加入のページは「追って掲載」の状態です。加入の受付の開始日は、確認できていません。
ほかの分野の協議会の受付日も、一覧に入れていません。分野ごとの加入の主体や受付状況は、別のガイドで公式ページの記載を比べています。
加入の主体と受付状況は育成就労の分野別協議会の比較で確認できます。
出典:国土交通省「建設分野育成就労協議会規約」(令和8年6月23日施行)(確認日:2026年10月3日)
よくある質問
育成就労はいつから始まりますか?
出入国在留管理庁の資料では、施行日は令和9年(2027年)4月1日です。施行日の前に、育成就労計画の認定と監理支援機関の許可の施行日前申請を受け付けています。
施行日前申請はいつまでできますか?
育成就労計画の認定の施行日前申請は、令和8年9月1日から令和9年3月31日までです。審査の結果は、令和9年4月1日以降に順次通知されます。
この一覧にない日付は、決まっていないのですか?
決まっていないとは限りません。この一覧は、公式ページで日付を確認できたものだけを載せています。載っていない日付は、各制度の最新の公式案内で確認してください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(令和8年1月23日決定)(確認日:2026年10月7日、次回確認:2026年12月7日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」(確認日:2026年9月22日、次回確認:2026年10月22日)
- 外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」(確認日:2026年9月27日、次回確認:2026年12月27日)
- 国土交通省「建設分野育成就労協議会規約」(令和8年6月23日施行)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2027年1月3日)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年11月2日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年11月6日)
次に確認すること
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。