この記事の対象:育成就労計画の認定申請を準備する企業の担当者、監理支援機関の申請支援の担当者

添付書類の根拠と全体像:法第8条第4項と規則第8条

育成就労計画には、認定基準を満たすことを証する書面などを添付します。書類は規則第8条が19号に分けて定めています。

運用要領第4章第1節によると、育成就労計画には、法第9条第1項各号に掲げる事項を証する書面その他の主務省令で定める書類を添付しなければなりません(法第8条第4項)。主務省令で定める書類は、規則第8条が第1号から第19号までに列挙しています。

運用要領は、認定基準を満たしていることを証明する書類その他必要な書類を提出する必要があるとし、必要な添付書類の詳細は機構のホームページでお知らせするとしています。実際の申請では、機構の案内で最新の一覧を確認してください。

添付書類に関する決まり(運用要領第4章第1節第3)
項目運用要領の内容
根拠法第8条第4項、規則第8条(第1号から第19号)
添付する部数申請書の正本1通にのみ添付すればよく、副本1通に添付する必要はない
外国語の資料日本語の翻訳文を添付する(規則第94条第1項)
外国人の署名を求める日本語の書類外国人が十分に理解できる言語も併記して署名を求める(規則第94条第2項)
詳細な書類の一覧別途、機構のホームページでお知らせする

申請者に関する書類:登記事項証明書・決算書・納税額と社会保険料の証明

申請者が法人かどうかで第1号の書類が変わり、そのほかに納税額と社会保険料の納付状況の書類が要ります。

第1号は、申請者が法人の場合は、登記事項証明書、直近の二事業年度に係る貸借対照表および損益計算書(または収支計算書)、役員の住民票の写しです。法人でない場合は、申請者の住民票の写しと納税申告書の写しです。

第17号は申請者の納税額に関する証明書、第18号は申請者の社会保険の保険料の納付状況を証する書類です。第12号の、申請者が行わせている育成就労の対象となっている育成就労外国人の名簿も、申請者側の書類にあたります。

外国人・雇用条件・費用の書類:旅券・雇用契約書・報酬

雇用契約と費用に関する書類は、報酬が日本人と同等以上であること、外国人が定期に負担する費用が適正であることを説明するためのものです。

第3号は外国人の旅券その他の身分を証する書類の写し、第8号は雇用契約書と雇用条件書の写し、第15号は健康状態が良好であることを証する書類です。第4号から第6号は、育成就労責任者、育成就労指導員、生活相談員の履歴書、就任承諾書、誓約書の写しです。

費用では、第9号が報酬の額が日本人が従事する場合と同等以上であることを説明する書類、第10号が食費、居住費その他名目を問わず外国人が定期に負担する費用の内訳と、その費用が適正であることを説明する書類です。第10号の書類は、申請では実際に外国人が負担する額で作成するもので、本ツールの概算とは別のものです。

規則第8条の主な号と書類(運用要領第4章第1節第3)
号書類区分
第1号法人: 登記事項証明書・直近二事業年度の決算書・役員の住民票/法人でない場合: 住民票・納税申告書申請者
第2号申請者の誓約書(外国人に育成就労を行わせることに係るもの)申請者
第3号外国人の旅券その他の身分を証する書類の写し外国人
第4〜6号育成就労責任者・指導員・生活相談員の履歴書、就任承諾書、誓約書の写し体制
第7号外国の準備機関がある場合の概要書・誓約書送出し側
第8号雇用契約書と雇用条件書の写し雇用条件
第9号報酬が日本人と同等以上であることを説明する書類雇用条件
第10号外国人が定期に負担する費用の内訳と適正性を説明する書類費用
第12号育成就労外国人の名簿申請者
第15号健康状態が良好であることを証する書類外国人
第17・18号納税額に関する証明書/社会保険料の納付状況を証する書類申請者
第19号その他必要な書類―

単独型と監理型で変わる書類と犯罪経歴証明書

第13号は単独型、第14号は監理型の追加書類です。監理型では、外国人が送出機関などに支払った費用の内訳を示す書類が入ります。

単独型(第13号)では、申請者と外国人が本国で所属する機関の関係を明らかにする書類と送出の証明書、宿泊施設が適正であることを確認した書類、外国人の素行が善良であることを証する書類が必要です。

監理型(第14号)では、取次送出機関の誓約書、監理支援契約の契約書またはこれに代わる書類の写し、外国人と取次送出機関の契約書の写し、監理支援機関が宿泊施設の適正を確認した書類、推薦状などが必要です。このうち、外国人が取次送出機関または外国の準備機関に支払った費用の額と内訳、およびその外国人がこれを十分に理解したことを明らかにする書類が含まれます。

素行が善良であることを証する書類について、運用要領は、単独型と、送出機関の取次ぎを受けない監理型では認定申請時に送出国の公的機関が発行する犯罪経歴証明書等の提出が必要だとしています。送出機関の取次ぎを受けた監理型では、申請時に提出を求めず、送出機関があらかじめ確認していることが必要で、入国後に疑義が見受けられたときは、監理支援機関等を通じて送出機関に資料の提出を求めることがあります。

  • 自社の育成就労が単独型か監理型かを確認し、第13号か第14号のどちらの追加書類が要るかを決めているか
  • 監理型では、外国人が送出機関などに支払った費用の額と内訳、およびその外国人が十分に理解したことを明らかにする書類を用意しているか
  • 外国語の資料に日本語の翻訳文を付け、署名を求める日本語の書類には外国人が理解できる言語を併記しているか
  • 添付書類は正本1通のみに付ける運用を、申請書の副本と分けて確認しているか

よくある質問

育成就労計画の認定申請の添付書類は、全部で何号ありますか?

規則第8条が第1号から第19号まで定めています。詳細な一覧は機構のホームページでお知らせするとされているため、申請時は機構の最新の案内で確認してください。

添付書類は申請書の副本にも付けますか?

運用要領は、申請書の正本1通にのみ添付すればよく、副本1通に添付する必要はないとしています。

外国語の書類は翻訳が必要ですか?

必要です。提出する資料が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文を添付します(規則第94条第1項)。外国人の署名を求める日本語の書類には、外国人が十分に理解できる言語も併記します(同条第2項)。

犯罪経歴証明書は、監理型でも申請時に出しますか?

送出機関の取次ぎを受けない監理型では、認定申請時に提出が必要です。送出機関の取次ぎを受けた監理型では、申請時に提出を求めず、送出機関があらかじめ確認していることが必要とされています。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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