この記事の対象:複数の分野をまたいで育成就労の受入れや監理支援を検討する事業者・団体

育成就労で監理支援機関の許可基準に上乗せ基準がある5分野(介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業)を、告示番号・公布日・指導員や人数の要件・分野別協議会との関係で横に並べます。個別の分野のガイドへの入口です。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

5分野の告示番号・公布日・旧技能実習告示の扱い

5分野の告示はすべて令和9年4月1日から適用されます。公布日と、旧技能実習の基準を廃止するかどうかは分野で異なります。

外国人技能実習機構のページは、監理支援機関の許可基準に関し、育成就労産業分野ごとに定める上乗せ基準がある分野として、介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業の5分野を挙げています。分野所管省庁が上乗せ基準を告示で定めたあと、分野別の運用要領で内容や提出資料が案内されます。

次の表は、各分野の告示について、当サイトの分野別ガイドが一次資料の本文から整理した内容を並べたものです。旧技能実習告示の廃止条項は、製造業と物流倉庫では告示の附則に記載を確認できませんでした。確認できないことと、廃止されないことは別なので、断定はしません。

上乗せ基準がある5分野の告示(令和9年4月1日適用)
分野告示公布日(制定)同日に廃止される旧技能実習の告示
介護厚生労働省告示第156号令和8年3月31日平成29年厚生労働省告示第320号
工業製品製造業経済産業省告示第62号令和8年5月8日附則に記載を確認できず
自動車整備国土交通省告示第637号令和8年5月22日平成29年国土交通省告示第386号
物流倉庫国土交通省告示第788号令和8年6月26日附則に記載を確認できず
漁業農林水産省告示第575号令和8年4月15日平成29年農林水産省告示第937号(漁船漁業・養殖業)

出典:外国人技能実習機構「監理支援機関の許可基準に関し、育成就労産業分野ごとに定める上乗せ基準がある分野(介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業の各分野)」(確認日:2026年9月4日)、厚生労働省告示第百五十六号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日)、経済産業省告示第六十二号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日)、国土交通省告示第六百三十七号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日)、国土交通省告示第七百八十八号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日)、農林水産省告示第五百七十五号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日)

受入れ側(申請者)に課される要件の比較

指導員の資格、人数の上限、事業所の条件は、分野ごとに課される項目がまったく違います。

介護は、育成就労指導員のうち1名以上が介護福祉士資格保有者等であること、指導員が外国人5人につき1人以上であること、常勤介護職員数にもとづく受入れ人数枠を定めています。自動車整備は、指導員に整備士技能検定の合格などを求めます。漁業は、1隻あたりの乗船人数に上限を置きます。物流倉庫は、申請者の事業の種類と情報システムの利活用を求めます。製造業は、76の産業区分のいずれかを行う事業所であることを求めます。

表の「—」は、その分野の告示の整理で独自の定めを取り上げていないことを示し、制度共通の基準が別にあることを否定するものではありません。共通の基準は育成就労制度の全体像のガイドで確認してください。

分野別の主な上乗せ要件(受入れ側)
分野育成就労指導員人数の上限事業所・申請者の条件
介護1名以上が介護福祉士資格保有者等、外国人5人につき指導員1人以上常勤介護職員数に応じた枠(301人以上は20分の3、10人以下は3人など)介護等を行う事業所。利用者宅でのサービスは実務経験者の従事・講習・同行訓練など6点を追加
工業製品製造業——日本標準産業分類の76区分のいずれかを行う事業所。登録法人の構成員となり行動規範を守る
自動車整備1級・2級の整備士技能検定合格者、3級合格後に実務3年以上、車体整備の区分は車体・電子制御装置整備士のいずれか—道路運送車両法の認証を受けた事業場(二輪のみ・業務範囲限定の認証は不可)
物流倉庫——倉庫業者・その委託を受けた倉庫作業の実施者・一般または特定貨物自動車運送事業者。入庫・在庫・出庫の管理システムを利活用
漁業各漁船の実施状況を無線等で毎日1回以上報告を受ける(船上で行わない日を除く)1隻あたり通常6人、高評価の申請者は12人。乗組員数(育成就労外国人を除く)も超えない申請者側と乗船する外国人の間で無線等の通信手段を確保

出典:厚生労働省告示第百五十六号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日)、経済産業省告示第六十二号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日)、国土交通省告示第六百三十七号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日)、国土交通省告示第七百八十八号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日)、農林水産省告示第五百七十五号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日)

分野別協議会と監理支援機関の要件の比較

製造・自動車整備・物流倉庫・漁業の告示は、分野別協議会との関係を定めています。介護は人材要件が中心です。

自動車整備・物流倉庫・漁業の告示は、監理支援機関が分野別協議会に加入していること、協議事項に関する措置を講ずること、所管大臣等の調査・指導に協力することを求めています。工業製品製造業は、協議会への個別加入に代えて、経済産業大臣の登録を受けた法人の構成員となる方法を認めています。ただし日本標準産業分類の6業種(繊維工業、印刷・同関連業、ゴム製品製造業、金属熱処理業、RPF製造業、こん包業)を行う事業所は、協議会で協議が調った事項について追加の措置が必要です。

監理支援機関の人材と体制では、介護は5年以上の実務経験をもつ介護福祉士などの役員・職員、自動車整備は整備士技能検定の合格者などを求めます。漁業は、監理支援する実施者が2以上であることと、役員・職員数が実施者数を16で除した数と外国人数を32で除した数のどちらも超えることを求めます。

分野別協議会と監理支援機関の要件
分野分野別協議会との関係監理支援機関に特有の要件
介護介護分野のガイドでは取り上げていません5年以上介護等の業務に従事した介護福祉士、または同等以上の専門的知識・技術をもつ役員・職員
工業製品製造業登録法人の構成員となる方法で加入に代えられる。6業種は協議事項の措置が必要協議会の協議事項に関する措置(6業種の事業所で監理型を行う場合)、協議会・大臣等への協力
自動車整備監理支援機関が加入。申請者も協議事項の措置・協力が必要1級・2級合格者、養成施設で5年以上指導した者、3級合格後に実務3年以上の者などの役員・職員
物流倉庫監理支援機関が加入。申請者も協議事項の順守・協力が必要。利活用状況は加入日から1年以内に報告—
漁業監理支援機関が加入し、協議事項の措置・協力を行う監理支援する実施者が2以上。役員・職員数は実施者数÷16と外国人数÷32のどちらも超える

出典:厚生労働省告示第百五十六号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日)、経済産業省告示第六十二号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日)、国土交通省告示第六百三十七号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日)、国土交通省告示第七百八十八号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日)、農林水産省告示第五百七十五号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日)

分野別の運用要領の掲載状況と確認の順番

告示を読んだあと、分野別の運用要領で提出資料を確認する流れです。掲載の有無は分野で異なります。

外国人技能実習機構のページ(2026年10月6日に確認)は、分野別の運用要領について、現在は工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫を掲載していると案内しています。介護と漁業の運用要領は、この記載の時点では掲載が案内されていません。掲載状況は更新されるため、申請の前に同ページで再確認してください。

同ページは、告示の公布前や運用要領の公表前に監理支援機関の許可を申請した場合、運用要領に記載された提出資料を追加で提出する必要があると案内しています。確認の順番は、分野の告示の本文、分野別の運用要領、提出資料の準備です。個別の許可や認定の可否は、外国人技能実習機構などの窓口で確認してください。

  • 自社が取り扱う分野の告示番号と適用日(令和9年4月1日)を確認した
  • 指導員・人数・設備の要件を分野別ガイドで確認した
  • 分野別協議会への加入や登録法人の構成員となる方法を確認した
  • 分野別の運用要領の掲載状況と提出資料を外国人技能実習機構のページで確認した

出典:外国人技能実習機構「監理支援機関の許可基準に関し、育成就労産業分野ごとに定める上乗せ基準がある分野(介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業の各分野)」(確認日:2026年9月4日)

よくある質問

育成就労で上乗せ基準があるのはどの分野ですか?

外国人技能実習機構のページは、監理支援機関の許可基準に関する上乗せ基準がある分野として、介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業の5分野を挙げています。

5分野の告示はいつから適用されますか?

当サイトの分野別ガイドが整理した範囲では、5分野の告示はいずれも令和9年4月1日から適用されます。

漁業の乗船人数の上限はいくつですか?

業務区分が漁業の場合、通常の申請者は1隻あたり6人まで、基準に適合する高評価の申請者は12人までです。監理型で12人までとなるのは監理支援機関も高水準と認められる場合に限られます。

介護の人数枠は他の分野にもありますか?

常勤職員数にもとづく人数枠を上乗せ基準で定めているのは、このサイトの整理では介護です。漁業は乗船人数の上限を置きます。他の分野の人数は、育成就労の一般の人数枠も確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

関連ページ:介護分野の上乗せ基準・人数枠を確認する

関連ページ:工業製品製造業分野の上乗せ基準を確認する

関連ページ:自動車整備分野の上乗せ基準を確認する

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個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。