この記事の対象:廃棄物処分業(中間処理)などで育成就労外国人の受入れを検討する事業者・監理支援機関
告示の位置づけ:令和8年7月30日の環境省告示で、令和9年4月1日から適用
資源循環分野の上乗せ基準は、環境大臣が定めた告示(環境省告示第37号)です。
告示は、育成就労法施行規則の第13条第2項第9号と第15条第1項第13号を根拠に、資源循環分野に特有の事情に鑑みた基準を定めています。条文は第1条(育成就労の内容の基準)と第2条(育成就労を行わせる体制の基準)の2条です。
附則は、令和9年4月1日から適用すると書いています。特定技能の分野別基準は別の告示(環境省告示第36号)で、このページは育成就労の基準だけを扱います。
申請者の基準:優良機関認証と許可・認定
第1条は、申請者が次の第1号と第2号の両方に該当する者であることを求めています。
第1号は、資源循環分野の分野別協議会による優良機関認証を受けた者であることです。第2号は、廃棄物処理法などの許可または認定を受けた者のうち、イからレまでのいずれかに該当することです。
第2号に挙がる許可・認定は、廃棄物処理法の一般廃棄物処分業・産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業の許可、同法の再生利用・広域的処理・無害化処理の認定、容器包装再商品化法、特定家庭用機器再商品化法、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律、プラスチック資源循環促進法、再資源化事業等高度化法に基づく認定などです。委託を受けて再商品化や再資源化を業として行う者を含む号もあります。自社がどれに当たるかは、許可・認定の内容を告示の条文と照らして確認してください。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 | 資源循環分野の分野別協議会による優良機関認証を受けた者であること |
| 第2号 | 廃棄物処理法の処分業の許可、各種リサイクル法・高度化法の認定など、イからレまでに挙げる者のいずれかであること |
- 協議会の優良機関認証を受けているか確認した
- 自社の許可・認定が、告示第1条第2号のイからレのどれに当たるか確認した
- 委託を受けて業務を行う場合は、委託元の認定との関係を確認した
体制の基準:協議会・国の調査への協力
第2条は、申請者が次の3つのいずれにも該当することを求めています。
資源循環分野の第2条は、協議会への対応と国の調査への協力を、申請者が行うこととしていることを基準にしています。条文の末尾は、3つとも「〜こととしていること」です。
調査や指導を行うのは、環境大臣またはその委託を受けた者です。リネンサプライ分野の告示にある実務経験証明書の交付の号は、資源循環分野の告示にはありません。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 | 資源循環分野の分野別協議会で協議が調った事項に関する措置を講ずる |
| 第2号 | 資源循環分野の分野別協議会に対し、必要な協力を行う |
| 第3号 | 資源循環分野における育成就労外国人の受入れに関し、環境大臣またはその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他の業務に必要な協力を行う |
- 分野別協議会での協議事項を受け取る担当者を決めた
- 国の調査・指導への協力窓口を決めた
運用方針で確認する点:直接雇用と、転籍制限期間2年
告示のほかに、分野別運用方針が育成就労の雇用形態と転籍制限期間を定めています。
出入国在留管理庁の運用方針(別紙19)は、資源循環分野の育成就労外国人の雇用形態を直接雇用に限ると定めています。業務区分は廃棄物処分業(中間処理)で、特定技能と同一です。
本人の意向による転籍の転籍制限期間は2年です。転籍に必要な水準として、資源循環分野育成就労評価試験(初級)と、日本語教育の参照枠のA2.1相当以上の日本語能力が示されています。運用方針は今後改正されることがあります。
受入れ準備で先に確認すること
適用は令和9年4月1日からですが、優良機関認証と許可・認定の該当性は、早めに確認できます。
まず、自社の許可・認定が告示第1条第2号のどれに当たるかを確認します。次に、協議会の優良機関認証の手続と、協議会・国の調査への協力体制を整えます。
育成就労の受入れの開始時期や、個別の認定の結果は、このページでは判断できません。受入れの前に、環境省と出入国在留管理庁の最新の案内で確認してください。
よくある質問
資源循環分野の上乗せ基準は、いつから適用されますか?
告示の附則は、令和9年4月1日から適用すると書いています。
どんな事業者が育成就労外国人を受け入れられますか?
告示第1条は、分野別協議会による優良機関認証を受けた者で、かつ廃棄物処理法などの許可または認定を受けた者のうち、第2号のイからレまでのいずれかに該当する者であることを基準にしています。
転籍制限期間は何年ですか?
出入国在留管理庁の運用方針(別紙19)は、資源循環分野の転籍制限期間を2年と定めています。
派遣で受け入れることはできますか?
運用方針は、資源循環分野の育成就労外国人の雇用形態を直接雇用に限ると定めています。
参照した公的一次資料
- 環境省告示第三十七号(令和8年7月30日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき資源循環分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を定める件」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)第7条・第9条の8から第9条の10・第14条・第14条の4・第15条の4の2から第15条の4の4(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 環境省「資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度」(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁 別紙19「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)
次に確認すること
試算ツールは特定技能1号の費用が対象です。育成就労から特定技能1号へ移った後の支援費は「1号特定技能外国人支援の体制」欄に、見積が手元にある費目は「費目別の確認状況」欄に入力します。育成就労の監理支援費や送出し関連の費用は入力欄がありません。