この記事の対象:木材産業分野で育成就労外国人の受入れを検討する製材業・合板製造業・集成材製造業などの事業者
告示の位置づけ:令和8年4月23日の農林水産省告示で、令和9年4月1日から適用
木材産業分野の上乗せ基準は、農林水産大臣が定めた告示(農林水産省告示第622号)です。
告示は、育成就労法施行規則の第15条第1項第13号と第2項第2号を根拠に、木材産業分野に特有の事情に鑑みた基準を定めています。条文は第1条(育成就労を行わせる体制の基準)と第2条(育成就労を行わせる事業所の設備の基準)の2条です。
附則は、育成就労制度を定める改正法の施行日(令和9年4月1日)から適用すると書いています。このページは育成就労の基準だけを扱い、特定技能の基準は別の告示と運用要領に定められています。
出典:農林水産省告示第六百二十二号(令和8年4月23日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき木材産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月12日)
事業所の基準:日本標準産業分類の小分類121と細分類1222・1223・1224・1227・1228
第2条は、育成就労を行わせる事業所が、次の6つの産業のいずれかを行っていることを基準にしています。
判定の物差しは、令和5年総務省告示第256号が定める日本標準産業分類です。木材を扱っているかどうかではなく、事業所が行う産業がこの分類のどれに当たるかで決まります。
規則第15条第2項第2号は、事業所の設備に関する基準です。告示は、設備そのものの仕様ではなく、事業所が行う産業の区分を条文に書いています。
この6区分は、特定技能の木材産業分野の告示が挙げる区分と同じ顔ぶれです。分類に当たらない区分の例は、特定技能のガイドで整理しています。
| 号 | 分類 | 産業名 |
|---|---|---|
| 第1号 | 小分類121 | 製材業、木製品製造業 |
| 第2号 | 細分類1222 | 合板製造業 |
| 第3号 | 細分類1223 | 集成材製造業 |
| 第4号 | 細分類1224 | 建築用木製組立材料製造業 |
| 第5号 | 細分類1227 | 銘木製造業 |
| 第6号 | 細分類1228 | 床板製造業 |
- 自社の事業所が行う産業が、日本標準産業分類のどの区分に当たるか確認した
- 育成就労を行わせる事業所ごとに、6区分のいずれかに当たることを確認した
- 分類に当たるか迷う場合は、農林水産省の案内で確認した
出典:農林水産省告示第六百二十二号(令和8年4月23日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき木材産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月12日)、法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-木材産業分野の基準について-」(確認日:2026年8月24日)
体制の基準:協議会への協力・国の調査への協力
第1条は、申請者が次の3つのいずれにも該当することを求めています。
条文は、3つの事項をいずれも「〜こととしていること」と書いています。申請者は、協議会の決定への対応、協議会への協力、国の調査への協力を行うこととしている必要があります。
第1号と第2号の分野別協議会は、木材産業分野の協議会を指します。告示は、協議会への加入そのものを要件として書いてはいません。協議会の入会手続は、別のガイドで整理しています。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 | 木材産業分野の分野別協議会で協議が調った事項に関する措置を講ずる |
| 第2号 | 木材産業分野の分野別協議会に対し、必要な協力を行う |
| 第3号 | 木材産業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣またはその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他の業務に必要な協力を行う |
- 分野別協議会での協議事項を受け取る方法と、協力の方法を確認した
- 協議会で協議が調った事項を受け取る担当者を決めた
- 国の調査・指導への協力窓口を決めた
出典:農林水産省告示第六百二十二号(令和8年4月23日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき木材産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月12日)、林野庁「木材産業特定技能・育成就労協議会について」(確認日:2026年9月11日)
受入れ準備で先に確認すること
適用は令和9年4月1日からですが、自社の事業所の産業分類と協議会への協力の方法は、早めに確認できます。
まず、育成就労を行わせる予定の事業所が、告示第2条の6区分のどれに当たるかを確認します。複数の事業所がある場合は、事業所ごとに確認します。
告示や運用方針は、今後改正されることがあります。認定や許可の個別の結果は、このページでは判断できません。受入れの前に、農林水産省と出入国在留管理庁の最新の案内で確認してください。
出典:農林水産省告示第六百二十二号(令和8年4月23日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき木材産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月12日)、「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙16)(確認日:2026年8月24日)
よくある質問
木材産業分野の上乗せ基準は、いつから適用されますか?
告示の附則は、育成就労制度を定める改正法の施行日である令和9年4月1日から適用すると書いています。
どの事業所で育成就労を行わせることができますか?
告示第2条は、育成就労を行わせる事業所が、日本標準産業分類の小分類121(製材業、木製品製造業)、細分類1222(合板製造業)、1223(集成材製造業)、1224(建築用木製組立材料製造業)、1227(銘木製造業)、1228(床板製造業)のいずれかを行っていることを基準にしています。
分野別協議会に加入しないと受け入れられませんか?
告示第1条は、協議会で協議が調った事項に関する措置を講ずることと、協議会に必要な協力を行うことを求めています。加入そのものを要件として書いてはいません。入会の手続は、木材産業分野のガイドで確認してください。
特定技能の木材産業分野にも同じ基準がありますか?
この告示は育成就労の基準です。特定技能の基準は別に定められているため、受入れ条件は木材産業分野のガイドで確認してください。
参照した公的一次資料
- 農林水産省告示第六百二十二号(令和8年4月23日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき木材産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-木材産業分野の基準について-」(確認日:2026年8月24日、次回確認:2026年11月24日)
- 林野庁「木材産業特定技能・育成就労協議会について」(確認日:2026年9月11日、次回確認:2026年12月11日)
- 「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙16)(確認日:2026年8月24日、次回確認:2026年11月24日)
次に確認すること
この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する(金額は概算で、見積の代わりではありません)
試算ツールは特定技能1号の費用が対象です。育成就労から特定技能1号へ移った後の支援費は「1号特定技能外国人支援の体制」欄に、見積が手元にある費目は「費目別の確認状況」欄に入力します。育成就労の監理支援費や送出し関連の費用は入力欄がありません。