この記事の対象:リネンサプライ分野で育成就労外国人の受入れを検討するリネンサプライ業者・洗濯施設の運営者・監理支援機関
告示の位置づけ:令和9年4月1日から適用
リネンサプライ分野の上乗せ基準は、厚生労働大臣が定めた告示(厚生労働省告示第181号)です。
告示は、育成就労法施行規則の第15条第1項第13号と同条第2項第2号を根拠に、リネンサプライ分野に特有の事情に鑑みた基準を定めています。条文は第1条(育成就労を行わせる体制の基準)と第2条(育成就労を行わせる事業所の設備の基準)の2条です。
附則は、育成就労制度を定める改正法の施行日(令和9年4月1日)から適用すると書いています。このページは育成就労の告示だけを扱い、特定技能の分野別基準は別のガイドで整理しています。
体制の基準:協議会・国の調査への協力と、実務経験証明書の交付
第1条は、申請者が次の4つのいずれにも該当することを求めています。
4つの事項は、いずれも条文の末尾が「〜こととしていること」です。告示は、これらを行うこととしていることを、申請者の基準にしています。
第4号は、育成就労外国人から求めがあったときに、雇用契約に基づいてリネンサプライ分野の実務に従事させた経験を証明する書面を交付または提供することです。電磁的記録で作成する場合は、その記録の提供でも足ります。協議会の協議事項に当たる措置は、協議会で協議が調ったものが対象です。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 | リネンサプライ分野の分野別協議会で協議が調った事項に関する措置を講ずる |
| 第2号 | リネンサプライ分野の分野別協議会に対し、必要な協力を行う |
| 第3号 | リネンサプライ分野における育成就労外国人の受入れに関し、厚生労働大臣またはその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他の業務に必要な協力を行う |
| 第4号 | 育成就労外国人から求めがあったときに、その雇用契約に係る実務の経験を証明する書面(電磁的記録を含む)を交付または提供する |
- 分野別協議会での協議事項を受け取る担当者と、協力の方法を決めた
- 国の調査・指導への協力窓口を決めた
- 実務経験証明書の様式と、求めに応じて発行する担当者を決めた
設備の基準:2つの衛生基準のどちらかの認定を受けた施設で受け入れる
第2条は、育成就労を行わせる施設が、次のどちらかの基準に適合する旨の認定を受けたものであることを求めています。
1つ目は、一般社団法人日本リネンサプライ協会が運用する、リネンサプライ業に係る洗濯施設および設備に関する衛生基準です。2つ目は、一般財団法人医療関連サービス振興会が運用する、寝具類洗濯業務に関する基準です。
告示は「いずれか」と書いているため、どちらか一方の認定で足ります。認定の申請先、手数料、審査の期間は、告示には書かれていません。
各団体の最新の案内で確認してください。出入国在留管理庁の運用方針も、育成就労実施者に、業界団体が定めた「衛生基準」の認定を受けた施設で受け入れることを課しています。
| 号 | 運用する団体 | 基準 |
|---|---|---|
| 第1号 | 一般社団法人日本リネンサプライ協会 | リネンサプライ業に係る洗濯施設および設備に関する衛生基準 |
| 第2号 | 一般財団法人医療関連サービス振興会 | 寝具類洗濯業務に関する基準 |
- 受入れ予定の施設が、2つの基準のどちらの認定を受けているか確認した
- 認定を受けていない場合は、どちらの団体へ申請するか決めた
- 複数の施設で受け入れる場合は、施設ごとに認定を確認した
運用方針で確認する点:直接雇用と、転籍制限期間1年
告示のほかに、分野別運用方針が育成就労の雇用形態と転籍制限期間を定めています。
出入国在留管理庁の運用方針は、リネンサプライ分野の育成就労外国人の雇用形態を直接雇用に限ると定めています。転籍制限期間は1年です。
業務区分と従事する業務は、特定技能と同一とされています。特定技能の要件や試験は、リネンサプライ分野のガイドで確認できます。運用方針は今後改正されることがあるため、受入れの前に出入国在留管理庁の最新の案内を確認してください。
受入れ準備で先に確認すること
適用は令和9年4月1日からですが、施設の衛生基準の認定は、早めに確認できます。
まず、受入れ予定の施設が、日本リネンサプライ協会または医療関連サービス振興会の基準の認定を受けているかを確認します。次に、協議会への協力と、実務経験証明書を交付する体制を整えます。
認定や許可の個別の結果は、このページでは判断できません。受入れの前に、厚生労働省と出入国在留管理庁の最新の案内で確認してください。
よくある質問
リネンサプライ分野の上乗せ基準は、いつから適用されますか?
告示の附則は、育成就労制度を定める改正法の施行日である令和9年4月1日から適用すると書いています。
どんな施設で育成就労外国人を受け入れられますか?
告示第2条は、日本リネンサプライ協会が運用する洗濯施設および設備に関する衛生基準、または医療関連サービス振興会が運用する寝具類洗濯業務に関する基準の、どちらかに適合する旨の認定を受けた施設であることを求めています。
実務経験証明書は、いつ交付しますか?
告示第1条第4号は、育成就労外国人から求めがあったときに交付または提供することとしていることを基準にしています。電磁的記録での提供も含まれます。
派遣で受け入れることはできますか?
出入国在留管理庁の運用方針は、リネンサプライ分野の育成就労外国人の雇用形態を直接雇用に限ると定めています。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省告示第百八十一号(令和8年4月7日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきリネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 法務大臣ほか「リネンサプライ分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「リネンサプライ分野」(確認日:2026年9月11日、次回確認:2026年12月11日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針」(確認日:2026年9月9日、次回確認:2026年12月9日)
次に確認すること
試算ツールは特定技能1号の費用が対象です。育成就労から特定技能1号へ移った後の支援費は「1号特定技能外国人支援の体制」欄に、見積が手元にある費目は「費目別の確認状況」欄に入力します。育成就労の監理支援費や送出し関連の費用は入力欄がありません。