この記事の対象:造船・舶用工業分野で育成就労外国人の受入れを検討する造船所・舶用機器メーカー・小型船造船業者
告示の位置づけ:令和8年3月31日の国土交通省告示で、令和9年4月1日から適用
造船・舶用工業分野の上乗せ基準は、国土交通大臣が定めた告示(国土交通省告示第440号)です。
告示は、育成就労法施行規則の第13条第2項第9号と第15条第1項第13号を根拠に、造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みた基準を定めています。条文は第1条(育成就労の内容の基準)と第2条(育成就労を行わせる体制の基準)の2条です。
附則は、育成就労制度を定める改正法の施行日(令和9年4月1日)から適用すると書いています。それ以前に、この告示に基づいて受入れができるわけではありません。上乗せ基準は、特定技能の分野別基準とは別の告示で、このページは育成就労の基準だけを扱います。
出典:国土交通省告示第四百四十号(令和8年3月31日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月12日)
申請者が営む事業:造船法第5条第1項各号の事業・小型船造船業・その他の分野に係る事業
第1条は、申請者が次のいずれかの事業を営む者であることを基準にしています。
1つ目は、造船法第5条第1項各号に掲げる事業です。2つ目は、小型船造船業法第2条第1項に規定する小型船造船業です。3つ目は、そのほかの造船・舶用工業分野に係る事業で、告示は具体的な範囲を条文に書いていません。
造船法第5条第1項の各号は、事業を開始した日から2か月以内に、施設の概要と事業計画を国土交通大臣へ届け出る対象の事業です。小型船造船業法は、ドックまたは引揚船台を使って小型船の製造や修繕(改造を含む)を行う事業を、小型船造船業と定めています。自社の事業がどれに当たるかは、国土交通省の案内で確認してください。
| 号 | 事業の内容 |
|---|---|
| 第1号 | 鋼製の船舶の製造または修繕をする事業 |
| 第2号 | 鋼製以外の船舶で、総トン数20トン以上または長さ15メートル以上のものの製造または修繕をする事業 |
| 第3号 | 軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業 |
| 第4号 | 受熱面積150平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業 |
- 自社の事業が造船法第5条第1項のどの号に当たるか確認した
- 小型船の製造・修繕を行う場合は、小型船造船業に当たるか確認した
- 届出が必要な事業で、国土交通大臣への届出が済んでいるか確認した
出典:国土交通省告示第四百四十号(令和8年3月31日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月12日)、e-Gov法令検索「造船法」(昭和25年法律第129号)第5条(確認日:2026年10月12日)、e-Gov法令検索「小型船造船業法」(昭和41年法律第119号)第2条(確認日:2026年10月12日)
体制の基準:協議会への協力・国の調査への協力・訓練または研修の実施
第2条は、申請者が次の4つのいずれにも該当することを求めています。
4つの事項は、いずれも条文の末尾が「〜することとしていること」です。告示は、これらを行うこととしていることを、申請者の基準にしています。
第1号と第2号の分野別協議会は、造船・舶用工業分野の協議会を指します。特定技能の協議会の扱いは、別のガイドで整理しています。
第4号の「必要な訓練又は研修」は、時間数や内容が告示に書かれていません。実施の方法は、国土交通省の案内で確認してください。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 | 造船・舶用工業分野の分野別協議会で協議が調った事項に関する措置を講ずる |
| 第2号 | 造船・舶用工業分野の分野別協議会に対し、必要な協力を行う |
| 第3号 | 国土交通大臣またはその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他の業務に必要な協力を行う |
| 第4号 | 育成就労外国人に対し、必要な訓練または研修を行う |
- 分野別協議会での協議事項を受け取る方法と、協力の方法を確認した
- 協議会で協議が調った事項を受け取る担当者を決めた
- 国の調査・指導への協力窓口を決めた
- 訓練・研修の内容と実施担当を決めた
出典:国土交通省告示第四百四十号(令和8年3月31日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月12日)
受入れ準備で先に確認すること
適用は令和9年4月1日からですが、自社の事業の該当性と協議会への協力の方法は、早めに確認できます。
まず、自社の事業が造船法第5条第1項各号か小型船造船業に当たるかを確認します。当たらない場合は、「その他の造船・舶用工業分野に係る事業」に含まれるかを、国土交通省の案内で確かめます。
分野別運用方針は改正されることがあります。個別の認定や許可の結果を、このページで保証することはできません。受入れ前に、国土交通省と出入国在留管理庁の最新の案内を確認してください。
出典:国土交通省告示第四百四十号(令和8年3月31日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月12日)、「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙6)(確認日:2026年9月26日)
よくある質問
造船・舶用工業分野の上乗せ基準は、いつから適用されますか?
告示の附則は、育成就労制度を定める改正法の施行日である令和9年4月1日から適用すると書いています。
どの事業者が育成就労外国人を受け入れられますか?
告示第1条は、造船法第5条第1項各号に掲げる事業、小型船造船業、その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることを基準にしています。最後の「その他」の範囲は告示に書かれていないため、確認が必要です。
訓練や研修の時間数は決まっていますか?
告示第2条第4号は、育成就労外国人に対して必要な訓練または研修を行うこととしていることを求めています。時間数は告示に書かれていません。
特定技能の造船・舶用工業分野にも同じ基準がありますか?
この告示は育成就労の基準です。特定技能の基準は別に定められているため、特定技能の受入れ条件は、造船・舶用工業分野のガイドで確認してください。
参照した公的一次資料
- 国土交通省告示第四百四十号(令和8年3月31日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- e-Gov法令検索「造船法」(昭和25年法律第129号)第5条(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- e-Gov法令検索「小型船造船業法」(昭和41年法律第119号)第2条(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙6)(確認日:2026年9月26日、次回確認:2026年12月26日)
次に確認すること
この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する(金額は概算で、見積の代わりではありません)
試算ツールは特定技能1号の費用が対象です。育成就労から特定技能1号へ移った後の支援費は「1号特定技能外国人支援の体制」欄に、見積が手元にある費目は「費目別の確認状況」欄に入力します。育成就労の監理支援費や送出し関連の費用は入力欄がありません。