この記事の対象:特定技能外国人に時間外労働・休日労働をさせる受入れ機関の事業主・人事担当者、労働時間の管理を確認する登録支援機関の担当者
法定労働時間を超える残業や休日労働には、36協定の締結と届出が必要
36協定は、労働基準法第36条に基づく、時間外労働・休日労働に関する労使協定の通称です。
労働基準法第32条は、休憩時間を除いて1週間に40時間、1日に8時間を超えて働かせてはならないと定めています。厚生労働省のリーフレットによると、休日は毎週少なくとも1回与えなければなりません。
これを超えて働かせるには、36協定を労働者の代表と書面で結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。厚生労働省は、1日8時間を超える場合、1週40時間を超える場合、休日労働をさせる場合のどれでも、協定の締結と届出が必要としています。
労働基準法第3条は、国籍を理由に賃金、労働時間その他の労働条件で差別的な取扱いをしてはならないと定めています。特定技能外国人にも、日本人と同じ労働時間の規制が及びます。
労働者側の当事者は、過半数組合または過半数代表者
協定の相手は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合です。組合がなければ、労働者の過半数を代表する人です。
厚生労働省のリーフレットは、過半数代表者に3つの要件を挙げています。1つ目は、パートやアルバイトを含むすべての労働者の過半数を代表していることです。
2つ目は、労働基準法第41条第2号の管理監督者でないことです。3つ目は、36協定を結ぶための代表を選ぶと明らかにして、投票や挙手などで選ぶことです。
同省の別のリーフレットは、使用者が指名した場合や、社員親睦会の幹事を自動的に代表にした場合は、36協定が無効になるとしています。無効になると、届出をしていても、法定外の時間外労働や休日労働をさせることはできません。
- 事業場のすべての労働者(外国人、パート、アルバイトを含む)が選出の手続に参加できる
- 代表者が管理監督者でないことを本人に確認した
- 代表を選ぶ目的が36協定の締結だと明らかにして、投票や挙手などで選んだ
- 使用者が代表者を指名していない
協定では、対象の労働者・期間・理由・時間数などを定める
協定に書く事項は、労働基準法第36条第2項が5つに分けて定めています。
条文が定める事項は、時間外・休日労働をさせる労働者の範囲、対象期間(1年間に限る)、時間外・休日労働をさせることができる場合、1日・1か月・1年の時間数や休日の日数、適正にするために必要な厚生労働省令の事項です。
様式は、特別条項がなければ様式第9号、特別条項があれば様式第9号の2です。協定は事業場ごとに結び、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ます。有効期間について、厚生労働省は記載例で1年とすることが望ましいとしています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特別条項がない場合の様式 | 様式第9号(一般条項のみ) |
| 特別条項がある場合の様式 | 様式第9号の2(1枚目が一般条項、2枚目が特別条項) |
| 締結と届出の単位 | 事業場ごと |
| 届出先 | 事業場を管轄する労働基準監督署 |
| 有効期間 | 1年とすることが望ましい |
残業の限度は月45時間・年360時間、特別条項にも上限がある
協定を結んでも、残業時間を好きなだけ決められるわけではありません。
労働基準法第36条第4項は、限度時間を1か月45時間、1年360時間としています。厚生労働省の案内では、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内、月100時間未満(休日労働を含む)、2か月から6か月の平均で月80時間以内(休日労働を含む)が上限です。原則の月45時間を超えられるのは、1年に6か月までです。
上限規制の施行は、大企業が2019年4月、中小企業が2020年4月です。月100時間未満や複数月平均80時間以内などの上限に違反すると、労働基準法第119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 原則の限度時間 | 1か月45時間・1年360時間 |
| 特別条項がある場合の1年 | 720時間以内 |
| 特別条項がある場合の1か月 | 100時間未満(休日労働を含む) |
| 特別条項がある場合の複数月平均 | 2〜6か月の平均で80時間以内(休日労働を含む) |
| 月45時間を超えられる月数 | 1年に6か月まで |
締結した協定は、労働者への周知も必要
届出をしただけでは足りません。協定の内容を労働者に知らせる義務があります。
労働基準法第106条第1項は、第36条第1項の協定を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示するか備え付ける、書面を交付するなどの方法で、労働者に周知させなければならないと定めています。
特定技能外国人に残業をお願いするときは、協定の範囲内かどうかを、時間外労働の割増賃金の支払いとあわせて確認します。個別の協定の書き方は、労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。
残業をさせたときの割増賃金は特定技能の時間外労働と割増賃金で確認できます。
よくある質問
36協定は誰と結びますか?
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合です。組合がなければ、労働者の過半数を代表する人(過半数代表者)と書面で結びます。
36協定はどこに届け出ますか?
厚生労働省のリーフレットでは、事業場ごとに結び、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ます。
36協定を結べば、何時間でも残業させられますか?
いいえ。原則は月45時間・年360時間が限度です。特別条項があっても、年720時間以内、月100時間未満、複数月平均80時間以内などの上限があります。
会社が指名した人を代表者にしてもよいですか?
厚生労働省は、使用者が指名した場合や親睦会の幹事を自動的に代表にした場合は、36協定が無効になるとしています。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)
- 厚生労働省リーフレット「時間外労働や休日労働をさせる場合には「36協定」が必要です」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 厚生労働省 働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 厚生労働省リーフレット「36協定の過半数代表者の選出・協定の締結について」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)