この記事の対象:外国人を含む従業員に裁量労働制を導入するかを検討する企業や、すでに導入していて協定・決議の記載事項と届出を確認したい労務担当者
裁量労働制は、定めた時間を働いたものとみなす制度
労働基準法には、業務の進め方を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある場合に、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度が2つあります。
1つは第38条の3の専門業務型、もう1つは第38条の4の企画業務型です。どちらも、労働者に就かせる業務、みなす時間、健康・福祉を確保する措置、苦情処理の措置を、使用者が書面の取り決めで定めることが前提です。
専門業務型は労働者の過半数を代表する者などとの書面による協定、企画業務型は労使委員会の決議で導入します。どちらも、条文はこの制度を使った場合に「労働したものとみなす」と定めています。
事業場の外で働く場合のみなし労働時間制は、事業場外みなし労働時間制で確認できます。
| 項目 | 専門業務型(第38条の3) | 企画業務型(第38条の4) |
|---|---|---|
| 導入の方法 | 労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は過半数を代表する者との書面による協定 | 労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議 |
| 対象業務 | 厚生労働省令で定める業務のうち、協定で定めたもの | 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務 |
| 行政官庁への届出 | 協定を届け出る(第38条の3第2項で第38条の2第3項を準用) | 決議を届け出る(第38条の4第1項) |
| 本人の同意 | 第38条の3の条文には定めがない | 同意を得ること、同意しない者に不利益な取扱いをしないことを決議で定める |
専門業務型の協定で定める事項
第38条の3第1項は、使用者が、過半数組合または過半数代表者との書面による協定で、次の事項を定めた場合に、みなしが認められると定めています。
定める事項は、対象業務、対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間、業務の遂行の手段と時間配分の決定等について使用者が具体的な指示をしないこと、労働時間の状況に応じた健康・福祉の確保措置、苦情処理の措置、そして厚生労働省令で定める事項です。
対象業務は、業務の性質上、遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があり、手段や時間配分について使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして、厚生労働省令で定める業務です。具体的な業務の範囲と省令で定める事項は、このガイドが条文から確かめていません。所轄の労働基準監督署に確認してください。
過半数代表者の選び方など、労使協定の一般的な扱いは、36協定と時間外労働の上限でも確認できます。
- 協定が書面になっている
- 対象業務と、みなす労働時間を協定に書いた
- 業務の進め方と時間配分について、使用者が具体的な指示をしないことを定めた
- 健康・福祉を確保する措置と、苦情処理の措置を定めた
- 協定を所轄の労働基準監督署に届け出た
企画業務型の労使委員会の決議で定める事項
第38条の4第1項は、賃金、労働時間などの労働条件を調査審議する委員会が、委員の5分の4以上の多数による議決で決議し、使用者が決議を行政官庁に届け出た場合に、みなしが認められると定めています。
決議する事項は、次の7つです。対象業務、対象労働者の範囲、みなす時間、健康・福祉の確保措置、苦情処理の措置、労働者の同意を得ることと同意しない者への不利益取扱いの禁止、厚生労働省令で定める事項です。
対象業務は、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務で、遂行の手段や時間配分の決定等について使用者が具体的な指示をしないこととするものです。対象労働者は、その業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する人の範囲として決議で定めます。
変形労働時間制やフレックスタイム制との違いは、フレックスタイム制の導入条件と清算期間で確認できます。
委員会の要件、届出後の定期報告、指針
第38条の4第2項は、決議をする委員会が満たす条件を定めています。
委員の半数は、過半数組合または過半数代表者に、任期を定めて指名されていることが必要です。議事録が作成・保存され、事業場の労働者に周知されていることも条件で、そのほかの要件は厚生労働省令が定めます。
第3項は、厚生労働大臣が、労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて指針を定め、公表すると定めています。第4項は、決議を届け出た使用者が、省令の定めるところにより、定期的に健康・福祉の確保措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならないと定めています。
報告の時期や様式は省令の定めによるため、このガイドは条文から確かめていません。所轄の労働基準監督署の案内で確認してください。
届出をしないときの罰則
第120条第1号は、第38条の2第3項(第38条の3第2項で準用する場合を含む)に違反した者を、30万円以下の罰金としています。
専門業務型の協定は、第38条の3第2項により第38条の2第3項を準用して行政官庁への届出が求められています。この届出をしなかった場合が、第120条第1号の対象です。
企画業務型の決議の届出(第38条の4第1項)について、第120条第1号に条文として挙がっているのは第38条の2第3項(準用を含む)までで、第38条の4は含まれていません。この整理は条文との照らし合わせにとどまります。導入や届出の具体的な扱いは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
労働時間の記録の扱いは、特定技能外国人の労働時間の記録で確認できます。
よくある質問
専門業務型と企画業務型は、何が違いますか?
専門業務型は第38条の3で、過半数組合または過半数代表者との書面による協定で導入します。企画業務型は第38条の4で、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議で導入し、決議を行政官庁に届け出ます。
裁量労働制は、どの業務にも使えますか?
使えません。専門業務型は厚生労働省令で定める業務のうち協定で定めたもの、企画業務型は事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務に限られます。
企画業務型で、労働者の同意は必要ですか?
第38条の4第1項第6号により、みなしの適用について労働者の同意を得ることと、同意しない労働者に解雇その他の不利益な取扱いをしないことを、決議で定める必要があります。
協定や決議を届け出ないと、どうなりますか?
専門業務型の協定の届出に違反した場合は、第120条第1号により30万円以下の罰金が定められています。個別の事案は、所轄の労働基準監督署に確認してください。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間制)(確認日:2026年10月30日、次回確認:2027年1月30日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第38条の3(専門業務型裁量労働制)(確認日:2026年10月30日、次回確認:2027年1月30日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第38条の4(企画業務型裁量労働制)(確認日:2026年10月30日、次回確認:2027年1月30日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第120条(罰則)(確認日:2026年10月30日、次回確認:2027年1月30日)