この記事の対象:特定技能外国人の夜間・交替勤務や長時間労働の休息確保を検討する受入れ企業の人事・労務担当者、登録支援機関の担当者
制度の内容と法律上の位置づけ
厚生労働省は、勤務間インターバル制度を、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間を設け、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものと説明しています。
労働時間等設定改善法第2条第1項は、事業主に、健康と福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定などの措置を講ずるように努めることを求めています。条文の文言は「努めなければならない」で、厚生労働省も、2019年4月1日から導入が事業主の努力義務になったと説明しています。
つまり、この制度は現行法では、導入しなければならない義務ではありません。一方で、入管庁の運用要領は、特定技能の雇用関係の基準として、労働基準法その他の労働に関する法令に適合していることを求めています。労働時間の上限や休憩・休日の決まりは、この制度の有無にかかわらず守る必要があります。
労働時間の記録の方法は労働時間の把握と記録のガイドで確認できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 仕組み | 終業から次の始業までに、一定時間以上の休息時間を設ける |
| 根拠 | 労働時間等設定改善法第2条第1項(努めなければならない) |
| 努力義務になった日 | 2019年4月1日 |
| 導入が義務かどうか | 義務ではなく努力義務 |
導入状況と国の目標
令和7年就労条件総合調査(令和7年1月1日現在)によると、勤務間インターバル制度を「導入している」企業は6.9%です。前年の令和6年調査は5.7%でした。
同じ調査で、「導入を予定又は検討している」は13.8%、「導入予定はなく、検討もしていない」は78.7%でした。規模別では、1,000人以上の企業で「導入している」が20.1%、300~999人で9.6%、100~299人で7.5%です。
導入している企業の平均の勤務間隔時間は、10時間51分でした。具体的な時間数を定めていない場合は、調査の「導入している」に当たりません。
厚生労働省のマニュアルによると、令和6年8月2日に閣議決定された過労死等防止対策大綱は、令和10年までに、労働者30人以上の企業のうち、制度を知らなかった企業割合を5%未満、導入している企業割合を15%以上とする目標を掲げています。マニュアルは、令和7年の実績が知らなかった企業15.7%、導入している企業6.9%で、いずれの目標値からも乖離があるとしています。
| 区分 | 導入している | 導入予定はなく、検討もしていない |
|---|---|---|
| 全体 | 6.9% | 78.7% |
| 1,000人以上 | 20.1% | 55.0% |
| 300~999人 | 9.6% | 72.0% |
| 100~299人 | 7.5% | 76.9% |
翌日の始業が重なるときの2つの方法
厚生労働省のマニュアルは、例えば所定労働時間が8時から17時で、インターバルを11時間とする会社で、23時に勤務が終わった場合を設例にしています。翌日の8時はインターバルの途中にあたります。
マニュアルは、この場合の対応として2つを挙げています。1つ目は、インターバルと翌日の所定労働時間が重なる部分を、働いたものとみなす方法です。
設例では、翌日の勤務開始は10時で、8時から10時の2時間は働いたものとみなします。2つ目は、翌日の勤務開始時刻を繰り下げる方法で、この場合は翌日の勤務終了時刻の扱いも定めておく必要があるとされています。
同じマニュアルによると、通勤時間もインターバルの時間に含まれます。制度の根拠は、就業規則の変更や労働協約の締結などで整備し、就業規則に明記して誰もが確認できる形にすることが望まれるとされています。就業規則の作成・変更は、労働基準法第89条と第90条に従い、常時10人以上の労働者を使用する場合に、労働者代表の意見聴取と労働基準監督署への届出が必要です。
就業規則の作成と届出は就業規則の届出のガイドで確認できます。
- 確保するインターバルの時間を決めた
- 翌日の始業と重なるときに、働いたものとみなす方法か、始業を繰り下げる方法かを決めた
- 就業規則に明記し、労働者代表の意見聴取と届出を行った
令和8年度の助成金(導入コース)
厚生労働省は、令和8年度も働き方改革推進支援助成金の勤務間インターバル導入コースを実施しています。申請期限は令和8年11月30日で、国の予算額に制約されるため、予告なく受付を締め切る場合があると案内しています。
案内によると、新規導入の補助率は3/4で、上限額(実際の支給額は対象経費で変わります)は、労働者の1/2を超える人数に適用する場合に、休息時間が9時間以上11時間未満で100万円、11時間以上で150万円です。適用が労働者の1/4超1/2以下の場合は、それぞれ50万円、75万円です。
対象は中小企業事業主で、労災保険の適用や36協定の締結などの要件があります。事業の実施期限は令和9年1月31日までです。申請の前に、最新の案内で、対象の要件と期限を確認してください。
| 適用する労働者の範囲 | 休息時間 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 労働者の1/2超 | 9時間以上11時間未満 | 3/4 | 100万円 |
| 労働者の1/2超 | 11時間以上 | 3/4 | 150万円 |
| 労働者の1/4超1/2以下 | 9時間以上11時間未満 | 3/4 | 50万円 |
| 労働者の1/4超1/2以下 | 11時間以上 | 3/4 | 75万円 |
よくある質問
勤務間インターバル制度は、導入が義務ですか?
労働時間等設定改善法第2条第1項は、終業から始業までの時間の設定などの措置を講ずるように努めることを事業主に求めています。厚生労働省も、2019年4月1日から導入が努力義務になったと説明しており、義務ではありません。
特定技能外国人にも、この制度を適用しますか?
入管庁の運用要領は、特定技能の雇用関係の基準として、労働基準法その他の労働に関する法令に適合していることを求めています。外国人だけ別に扱う決まりは、確認した範囲では見つかっていません。制度を導入するときは、全従業員に一律とするのが基本です。国籍を理由にした待遇の差別的取扱いは、運用要領で禁じられています。
インターバルの時間は何時間にすればよいですか?
厚生労働省のマニュアルは、11時間のインターバルを例にしています。助成金の案内では、休息時間が9時間以上11時間未満か、11時間以上かで上限額が分かれています。時間は、自社の勤務の実態に合わせて決めます。
翌日の始業時刻にかかる場合はどうなりますか?
マニュアルは、重なる部分を働いたものとみなす方法と、翌日の勤務開始時刻を繰り下げる方法の2つを挙げています。どちらにするかを、就業規則に定めておく必要があります。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト「勤務間インターバル制度」(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月17日)
- 厚生労働省「勤務間インターバル制度について」(導入・運用マニュアル)(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月17日)
- e-Gov法令検索 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年2月10日)
- 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査の概況」(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月17日)
- 厚生労働省「令和8年度 働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コースのご案内」(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月17日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)