この記事の対象:特定技能外国人を1年単位の変形労働時間制で雇用する、または検討する受入れ機関の事業主・人事担当者、労働時間の運用を確認する登録支援機関の担当者

1か月超1年以内の平均で週40時間以内にする制度

変形労働時間制とは、一定の期間を平均して法定労働時間の範囲に収めることで、特定の日や週に1日8時間・1週40時間を超えて働かせられる仕組みです。

労働基準法第32条の4は、労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結んだときに、対象期間を平均して1週間あたり40時間を超えない範囲で、特定された週や日に法定労働時間を超えて働かせられると定めています。対象期間は、1か月を超え1年以内の期間に限られます。

福井労働局の案内も、同じ条文を根拠に、労使協定を結び、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要だと説明しています。季節によって忙しさが大きく変わる職場で使われる制度ですが、協定を結べば自動的に使えるわけではなく、次の節以降の条件をすべて満たす必要があります。

残業をさせるときの協定は36協定の届出・労働者代表・残業の上限時間で確認できます。

労使協定で定める事項は5つ

第32条の4第1項は、協定で定める事項を5つ挙げています。

協定に書く事項は、(1)この制度で働かせる労働者の範囲、(2)対象期間、(3)特定期間(対象期間のうち特に忙しい期間)、(4)対象期間の労働日と労働日ごとの労働時間、(5)厚生労働省令で定める事項です。施行規則第12条の4第1項は、(5)として有効期間の定めを挙げています。

対象期間を1か月以上の期間ごとに区切るときは、最初の期間の労働日と労働日ごとの労働時間だけを協定で定めれば足ります。最初の期間以外の各期間は労働日数と総労働時間を定め、各期間の初日の少なくとも30日前に、過半数組合または過半数代表者の同意を得て、労働日と労働日ごとの労働時間を書面で定めます。

協定で定める事項(労働基準法第32条の4第1項・施行規則第12条の4第1項)
事項内容
対象労働者の範囲この制度で働かせる労働者の範囲
対象期間1か月を超え1年以内の期間
特定期間対象期間中の特に業務が繁忙な期間
労働日と労働日ごとの労働時間対象期間を区切る場合は、最初の期間の分と、残りの期間の労働日数と総労働時間
有効期間協定の有効期間の定め(施行規則第12条の4第1項)

限度は、年280日・1日10時間・1週52時間、連続労働は6日まで

施行規則第12条の4は、労働日数と労働時間、連続して働かせる日数の限度を定めています。

対象期間が3か月を超える場合の労働日数の限度は、1年あたり280日です。1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間です。

対象期間が3か月を超えるときは、さらに2つの条件があります。労働時間が48時間を超える週が連続するのは3週以下であること、対象期間を初日から3か月ごとに区切った各期間で、48時間を超える週の初日が3以下であることです。

連続して働かせる日数の限度は、対象期間全体では6日です。協定で特定期間と定めた期間は、1週間に1日の休日が確保できる日数が限度になります。

休憩と休日のルールは休憩と休日のルールで確認できます。

1年単位の変形労働時間制の限度(施行規則第12条の4)
項目限度
労働日数(対象期間が3か月を超える場合)1年あたり280日
1日の労働時間10時間
1週間の労働時間52時間
連続して働かせる日数6日(特定期間は1週間に1日の休日を確保できる日数)

協定届は労働基準監督署へ、対象期間の起算日までに出す

労使協定は、結んだだけでは足りず、所轄の労働基準監督署長への届出が必要です。

施行規則第12条の4は、届出を様式第4号で所轄労働基準監督署長にすると定めています。福井労働局の案内では、変形期間の起算日までに、協定届(様式第4号)、労使協定書、1日の所定労働時間と休日がわかる資料(労働時間年間カレンダー)を届け出ます。労使協定書と年間カレンダーには、法令で定められた様式はありません。

常時10人以上の労働者を使用する事業場は、この制度を採用する旨を就業規則に記載し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。窓口や郵送の場合は原本1部と控え1部の2部を出し、電子申請(e-Gov)もできます。

就業規則の届出は就業規則の作成と届出で確認できます。

入管庁の確認書類は年間カレンダーと協定書の写し

出入国在留管理庁の運用要領は、特定技能外国人の所定労働時間が、受入れ機関の通常の労働者と同等であることを求めています。

変形労働時間制で雇用する場合の確認書類は、特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した年間のカレンダーの写しと、労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制の協定書の写し(1年単位の場合)です。

運用要領は、ここでいう通常の労働者をアルバイトやパートタイムを除くフルタイムの労働者とし、フルタイムを原則として週5日以上かつ年間217日以上で、週の労働時間が30時間以上と説明しています。

対象期間の途中で入社した人は、平均で週40時間を超えた分に割増賃金が必要

対象期間の途中で採用した人や、途中で退職する人には、清算の規定があります。

第32条の4の2は、対象期間より短い期間しか働かせていない労働者を、その期間を平均して1週間あたり40時間を超えて働かせた場合に、超えた時間の労働について割増賃金を支払うよう定めています。第33条または第36条第1項で延長した時間や休日に働かせた時間は、重ねて数えません。

年の途中に採用した特定技能外国人にも、この規定は当てはまります。割増賃金の率は、別のガイドで確認できます。

割増賃金の率は時間外・休日・深夜の割増賃金で確認できます。

よくある質問

1年単位の変形労働時間制の対象期間は何か月ですか?

労働基準法第32条の4は、対象期間を1か月を超え1年以内の期間と定めています。

労働日数や1日の労働時間に上限はありますか?

施行規則第12条の4は、対象期間が3か月を超える場合の労働日数を1年あたり280日、1日の労働時間を10時間、1週間の労働時間を52時間までと定めています。連続して働かせる日数は6日までです。

協定は労働基準監督署に届け出が必要ですか?

必要です。様式第4号の協定届を所轄の労働基準監督署長に出します。福井労働局の案内では、変形期間の起算日までに、労使協定書と労働時間年間カレンダーも届け出るとされています。

特定技能外国人に変形労働時間制を使うとき、入管庁に何を示しますか?

運用要領は、確認対象の書類として、外国人が十分に理解できる言語を併記した年間のカレンダーの写しと、労働基準監督署へ届け出た協定書の写し(1年単位の場合)を挙げています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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