この記事の対象:外国人を含む従業員に満18歳未満の者がいる、または雇うことを検討している企業で、労働時間や担当業務の扱いを確認する労務担当者
最低年齢と年齢証明書の備付け
労働基準法第56条第1項は、使用者が、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならないと定めています。
例外として、第2項は、別表第一第1号から第5号までの事業以外の事業の職業で、児童の健康と福祉に有害でなく労働が軽易なものについて、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用できると定めています。映画の製作または演劇の事業では、満13歳に満たない児童も同様です。
第57条第1項は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないと定めています。第2項により、第56条第2項で使う児童には、学校長の証明書と親権者または後見人の同意書も必要です。
労働者名簿など、備え付ける帳簿の全体は、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の3つの帳簿で確認できます。
| 条 | 内容 |
|---|---|
| 第56条第1項 | 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、児童を使用してはならない |
| 第56条第2項 | 軽易な職業は、行政官庁の許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用できる |
| 第57条 | 満18歳に満たない者の年齢を証明する戸籍証明書を備え付ける。児童には学校長の証明書と同意書も備え付ける |
親権者が代わって契約を結ぶことも、賃金を受け取ることもできない
第58条第1項は、親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならないと定めています。
第2項は、親権者もしくは後見人または行政官庁が、労働契約が未成年者に不利であると認める場合、将来に向かってこれを解除できると定めています。
第59条は、未成年者は独立して賃金を請求することができ、親権者または後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないと定めています。賃金の支払先は、本人です。
賃金の支払いの基本ルールは、賃金支払の5原則で確認できます。
変形労働時間制や36協定の規定は、満18歳未満には適用されない
第60条第1項は、第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条、第41条の2の規定を、満18歳に満たない者には適用しないと定めています。
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後、満18歳に達するまでの者については、第3項が、第32条の原則にかかわらず、次の2つの方法を認めています。1つは、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、週のうち1日を4時間以内に短縮し、他の日を10時間まで延長する方法です。もう1つは、1週間48時間以下の範囲で厚生労働省令が定める時間、1日8時間を超えない範囲で、第32条の2または第32条の4・第32条の4の2の例により労働させる方法です。
児童を第56条第2項で使う場合は、第2項により、修学時間を通算して1週40時間、1日7時間となります。
成人の時間外労働の上限と届出は、36協定と時間外労働の上限で確認できます。
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 満18歳未満(全体) | 第32条の2〜第32条の5、第36条、第40条、第41条の2は適用しない |
| 満15歳に達した日以後の最初の3月31日の後から満18歳に達するまで | 週のうち1日を4時間以内にして他の日を10時間まで延長する方法、または週48時間以下・1日8時間以内の変形の方法が認められる |
| 第56条第2項で使う児童 | 修学時間を通算して、1週40時間、1日7時間 |
午後10時から午前5時までは使用できない。災害時の延長などは例外
第61条第1項は、使用者が満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないと定めています。
ただし書は、交替制によって使用する満16歳以上の男性を例外としています。第3項は、交替制の事業で行政官庁の許可を受けた場合に、午後10時30分まで、または午前5時30分からの労働を認めています。第2項は、厚生労働大臣が地域または期間を限って、時刻を午後11時と午前6時にできると定めています。
第4項は、第1項から第3項までの規定を、第33条第1項によって労働時間を延長し、または休日に労働させる場合には適用しないとしています。このほか、別表第一第6号、第7号、第13号の事業と電話交換の業務にも、同じ範囲が適用されません。第56条第2項の児童は、午後8時から午前5時までが禁止です(第5項)。
第33条の許可と届出は、災害時の臨時の時間外・休日労働で確認できます。
危険有害業務・坑内労働の禁止と帰郷旅費
第62条第1項は、満18歳に満たない者に、運転中の機械や動力伝導装置の危険な部分の掃除・注油・検査・修繕、ベルトやロープの取付け・取りはずし、動力によるクレーンの運転、その他厚生労働省令で定める危険な業務や重量物を取り扱う業務をさせてはならないと定めています。
第2項は、毒劇薬や有害・爆発性・発火性・引火性の原料の取扱い、著しく粉じんなどが飛散し、または有害ガス・有害放射線が発散する場所、高温または高圧の場所での業務などに就かせてはならないと定めています。業務の範囲は厚生労働省令が定めます(第3項)。第63条は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならないと定めています。
第64条は、満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者が必要な旅費を負担しなければならないと定めています。本人の責めに帰すべき事由による解雇で、使用者が行政官庁の認定を受けたときは、この限りではありません。
省令が定める具体的な業務の範囲は、このガイドが条文から確かめていません。所轄の労働基準監督署に確認してください。
クレーンや機械の安全は、クレーン・玉掛けの安全でも確認できます。
罰則:最低年齢と坑内労働は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
第118条第1項は、第56条または第63条に違反した者を、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。
第119条第1号は、第61条(深夜業)または第62条(危険有害業務)に違反した者を、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金としています。第120条第1号は、第57条から第59条まで(証明書の備付け、契約、賃金の受取り)と第64条(帰郷旅費)に違反した者を、30万円以下の罰金としています。
この整理は条文との照らし合わせにとどまります。満18歳未満の方を雇う場合の具体的な扱いは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
- 満18歳に満たない者の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けた
- 賃金を本人に直接支払っている
- 午後10時から午前5時までの労働や、危険有害業務、坑内労働に就かせていない
- 個別の事案は所轄の労働基準監督署に確認する
よくある質問
何歳から働かせてよいですか?
労働基準法第56条第1項により、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは児童として使用できません。軽易な職業で行政官庁の許可を受けた場合は、満13歳以上の児童を修学時間外に使用できる例外があります。
満18歳未満の人にも36協定で残業をさせられますか?
労働基準法第60条第1項は、第36条を満18歳に満たない者には適用しないと定めています。残業の扱いは所轄の労働基準監督署に確認してください。
満18歳未満の人の賃金は、親に渡してもよいですか?
第59条により、親権者または後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならず、未成年者が独立して請求できます。支払先は本人です。
満18歳未満の人は、夜勤をさせられますか?
第61条第1項は、午後10時から午前5時までの使用を禁止しています。交替制の満16歳以上の男性などの例外が条文にあります。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第56条(最低年齢)(確認日:2026年10月30日、次回確認:2027年1月30日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第60条(年少者の労働時間及び休日)(確認日:2026年10月30日、次回確認:2027年1月30日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第61条(年少者の深夜業)(確認日:2026年10月30日、次回確認:2027年1月30日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第62条(年少者の危険有害業務の就業制限)(確認日:2026年10月30日、次回確認:2027年1月30日)