この記事の対象:特定技能外国人を雇う企業で、災害時に時間外労働や休日労働が必要になった場合の手続きを確認する労務担当者

災害などで臨時の必要があるときは、行政官庁の許可を受けて労働時間を延長できる

労働基準法第33条第1項は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、使用者が行政官庁の許可を受けて、その必要の限度で労働時間を延長し、または休日に労働させることができると定めています。

延長できるのは、第32条から前条(第32条の5)までの労働時間と第40条の労働時間、そして第35条の休日です。許可を受けた場合でも、延長や休日労働は「その必要の限度」に限られます。

第3項は、公務のために臨時の必要がある場合の国家公務員・地方公務員(官公署の事業)の扱いを別に定めています。民間の企業が使うのは第1項です。

通常の時間外労働の上限と届出は、36協定と時間外労働の上限で確認できます。

第33条第1項の要点
項目条文の内容
要件災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある
手続き行政官庁の許可(事態急迫で許可を受ける暇がない場合は事後に遅滞なく届出)
延長できる範囲その必要の限度で、第32条から前条までと第40条の労働時間の延長、第35条の休日の労働

許可を受ける暇がないほど急迫のときは、事後に遅滞なく届け出る

第1項ただし書は、事態が急迫して行政官庁の許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく届け出なければならないと定めています。

許可を受けられなかった場合の届出は、第33条第1項ただし書が定める手続きです。届出をしないと、第120条第1号の罰則の対象になります。

どの事由が「災害その他避けることのできない事由」に当たるか、どこまでが「その必要の限度」かは、このガイドが読んだ条文からは判断できません。個別の事案は所轄の労働基準監督署に確認してください。

許可・届出は、事業場の所轄労働基準監督署長に様式第六号で行う

労働基準法施行規則第13条は、第33条第1項本文の許可は所轄労働基準監督署長から受け、ただし書の届出は所轄労働基準監督署長にしなければならないと定めています。

同条第2項により、許可も届出も様式第六号によります。様式の記載内容は、このガイドが条文から確かめていません。

事後の届出があった場合、第33条第2項により、行政官庁は延長や休日労働を不適当と認めるときに、その後にその時間に相当する休憩または休日を与えるべきことを命ずることができます。

  • 許可を先に受ける余裕があるか、事後の届出になるかを判断した
  • 窓口は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長である
  • 事後届出の場合、休憩または休日を後から与える命令があり得ることを把握している

第33条で延長・休日労働をさせても、割増賃金は必要

第37条第1項は、使用者が第33条または第36条第1項により労働時間を延長し、または休日に労働させた場合に、割増賃金を支払わなければならないと定めています。

割増率は、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、政令が定めます。延長した時間が1か月に60時間を超えた場合は、その超えた時間について5割以上の率とするただし書もあります。

第37条第4項は、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合の深夜割増(通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上)を別に定めています。災害時の対応で深夜にかかった時間は、この対象です。

割増賃金の計算は、時間外・休日・深夜の割増賃金で確認できます。

罰則:届出違反と命令違反

第120条第1号は、第33条第1項ただし書の届出に違反した者を30万円以下の罰金としています。

第119条第2号は、第33条第2項の命令に違反した者を、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金としています。第121条により、従業者が違反した場合は、行為者のほかに事業主にも罰金刑が科されることがあります。ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合は、この限りではありません。

この整理は条文との照らし合わせにとどまります。災害時に延長が必要になったときは、所轄の労働基準監督署に早めに相談してください。

よくある質問

災害のときは、許可なしで残業させてよいですか?

労働基準法第33条第1項は、行政官庁の許可を受けることを原則としています。事態が急迫して許可を受ける暇がない場合に限り、事後に遅滞なく届け出ます。

許可や届出はどこへ出しますか?

労働基準法施行規則第13条により、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長です。様式は様式第六号です。

事後に届け出たあと、何か求められることはありますか?

第33条第2項により、行政官庁が延長や休日労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩または休日を与えるよう命じることがあります。

第33条で残業させた場合、割増賃金は不要ですか?

不要ではありません。第37条第1項は、第33条または第36条第1項により労働時間を延長し、または休日に労働させた場合の割増賃金を求めています。

参照した公的一次資料

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