この記事の対象:特定技能外国人のシフトや勤務時間を組む受入れ企業の担当者

第34条は、労働時間の途中に、時間数に応じた休憩を与える義務

労働基準法第34条第1項は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。

第34条は「使用者」の義務で、対象を日本人に限っていません。特定技能外国人にも、原則として日本人の労働者と同じ規定が当てはまります。

ただし第41条は、別表第一第6号(林業を除く)・第7号の事業に従事する者、監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者、使用者が行政官庁の許可を受けた監視または断続的労働に従事する者には、休憩に関する規定を適用しないと定めています。農業や漁業の分野の受入れ企業は、この適用除外に当たるかを確認してください。

違反した場合の罰則は、第119条第1号により、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。第34条は、第119条第1号に列挙されています。

第34条第1項の休憩時間(e-Gov法令検索)
労働時間与える休憩時間与える時点
6時間を超える場合少なくとも45分労働時間の途中
8時間を超える場合少なくとも1時間労働時間の途中

「超える」の条文の書き方:ちょうど6時間、ちょうど8時間は含まれない

第34条第1項は「六時間を超える場合」「八時間を超える場合」と書いており、ちょうど6時間やちょうど8時間の労働は、条文の文言上、この区分に入りません。

第32条は、1日の労働時間の上限を、休憩時間を除いて8時間と定めています。休憩時間は、第32条の労働時間の数え方から除かれます。

6時間を超えて8時間以内の勤務に45分、8時間を超える勤務に1時間が下限です。下限を超える休憩を就業規則や雇用条件書で定めることは、条文の範囲を妨げません。

労働時間の記録の取り方は、労働時間の記録で確認できます。

休憩は一斉に与えるのが原則で、例外は書面の協定

第34条第2項は、休憩時間を一斉に与えなければならないと定め、ただし書きで、労働者の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者との書面による協定がある場合を例外としています。

労働基準法施行規則第15条第1項は、この協定をする場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲と、その労働者への休憩の与え方を協定しなければならないと定めています。

交代で休憩を取らせるシフトを組むときは、この協定の有無を確認する必要があります。協定の締結主体は、過半数代表者の選び方を別のガイドで確認できます。

協定を結ぶ相手は、過半数代表者の選び方で確認できます。

一斉付与の原則と例外(第34条第2項・施行規則第15条)
場面条文の内容
原則休憩時間は一斉に与える
例外の条件過半数組合または過半数代表者との書面による協定がある
協定で定める事項一斉に休憩を与えない労働者の範囲、その労働者への休憩の与え方

休憩時間は自由に利用させる

第34条第3項は、使用者は第1項の休憩時間を自由に利用させなければならないと定めています。

条文は、自由利用の例外を、この項の中では定めていません。休憩の時間帯に業務の待機や指示を入れる運用は、第34条第3項に照らした点検が必要です。

個別の勤務形態が自由利用に当たるかの判断は、労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。

派遣では、派遣先の事業に第34条が適用される

労働者派遣法第44条第2項は、派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第33条から第35条までなどを適用すると定めています。

第34条はこの列挙に含まれるため、派遣形態の特定技能外国人の休憩は、派遣先の事業に適用される条文の対象です。

同条第3項は、派遣元の使用者が、派遣先がその派遣契約の条件どおりに労働させたなら第34条などの規定に抵触することになる場合、労働者派遣をしてはならないと定めています。

条文ごとの責任分担は、労働者派遣での労働基準法の責任分担で確認できます。

受入れ企業が点検する項目

条文に照らして点検できるのは、勤務時間ごとの休憩時間が下限を満たしているか、一斉付与の例外を使う場合に協定があるか、休憩を自由に利用させているかの3点です。

休憩を与えない行為を現場の管理者が行った場合も、第121条により、事業主に罰金刑が科される場合があります。事業主が違反の防止に必要な措置をしたときは、この限りではありません。

休憩が与えられていない事実があれば、労働者は第104条第1項に基づき、行政官庁または労働基準監督官に申告できます。同条第2項は、申告を理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁じています。

この点検は条文との照らし合わせにとどまります。個別の勤務の判断は、労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。

  • 6時間を超える勤務に45分以上、8時間を超える勤務に1時間以上の休憩が、労働時間の途中に入っているか
  • 交代で休憩を取らせる場合、書面の協定があり、休憩の与え方が協定されているか
  • 休憩時間に業務の待機や指示を入れていないか
  • 申告したことを理由に、不利益な取扱いをしていないか

よくある質問

労働基準法第34条の休憩は、何時間働くと何分必要ですか?

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、労働時間の途中に与える必要があります。ちょうど6時間やちょうど8時間は、条文の文言上は「超える」に入りません。

休憩は交代で取らせてもよいですか?

第34条第2項は一斉に与えるのを原則とし、過半数労働組合または過半数代表者との書面による協定がある場合は例外としています。協定では、一斉に休憩を与えない労働者の範囲と休憩の与え方を定める必要があります。

休憩時間に電話当番をさせてもよいですか?

第34条第3項は、休憩時間を自由に利用させなければならないと定めています。個別の運用が当たるかどうかは、労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。

参照した公的一次資料

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