この記事の対象:シフト制・月ごとに忙しさが変わる職場で特定技能外国人を雇う受入れ企業の人事・労務担当者、勤務表の作り方を相談される登録支援機関の担当者
制度の中身:1か月以内の期間を平均して週40時間以内にする
厚生労働省のリーフレットによると、1か月単位の変形労働時間制は、特定の日に8時間を超えたり特定の週に40時間を超えたりすることを可能にする制度です(労働基準法第32条の2)。1か月以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内となるように、労働日と労働日ごとの労働時間を設定します。
大阪労働局は、この制度を法定労働時間の例外として説明しています。週平均40時間以内の範囲で、36協定によらず、割増賃金を支払うことなく、特定の日や週に法定労働時間の原則を超えて働かせることができます。
週の法定労働時間は、常時使用する労働者が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業場(特例措置対象事業場)では44時間です。リーフレットはこの場合の上限も44時間で計算するとしています。
導入の方法:労使協定または就業規則で4つの事項を定めて届け出る
リーフレットは、労使協定または就業規則で次の事項のすべてを定めること、締結した労使協定や作成・変更した就業規則を所轄の労働基準監督署に届け出ることを求めています。常時使用する労働者が10人以上の事業場は、就業規則の作成と届出が必要です。
労働日ごとの労働時間は、シフト表や会社カレンダーなどで、対象期間のすべてについてあらかじめ具体的に定める必要があります。特定した労働日や労働日ごとの労働時間を、任意に変更することはできません。
労働基準法第32条の2第2項は、労使協定による場合の行政官庁への届出を定めています。第106条は、第32条の2第1項に規定する協定を、各作業場の見やすい場所への掲示や書面の交付などの方法で労働者に周知させるよう求めています。
就業規則の作成と届出の手続きは就業規則の作成・届出のガイドで確認できます。
| 定める事項 | 内容 |
|---|---|
| 対象労働者の範囲 | 法令上の制限はないが、範囲を明確に定める |
| 対象期間と起算日 | 対象期間は1か月以内。例:毎月1日を起算日とし、1か月を平均して週40時間以内 |
| 労働日と労働日ごとの労働時間 | 対象期間のすべてをあらかじめ特定し、期間を平均して週の法定労働時間を超えない |
| 労使協定の有効期間(協定による場合) | 対象期間より長くする。適切な運用のため3年以内程度が望ましい |
月の上限時間の計算:週40時間に月の日数÷7を掛ける
リーフレットは、対象期間の労働時間を、1週間の法定労働時間に対象期間の暦日数を掛けて7で割った上限時間以下にするよう求めています。
兵庫労働局の例では、31日の月の上限は40時間×(31日÷7日)=177.14時間です。1日7時間を14日、8時間30分を7日の勤務で、この月の総労働時間は157.5時間になり、1週間あたりの平均は約35.6時間と、上限の範囲内です。
この例で制度を使わないと、第2週と第4週の労働時間が週40時間を超えて、第4週の1日の労働時間は8時間を超えるため、そのパターンでは勤務を定められません。
| 週の法定労働時間 | 28日の月 | 29日の月 | 30日の月 | 31日の月 |
|---|---|---|---|---|
| 40時間 | 160.0 | 165.7 | 171.4 | 177.1 |
| 44時間(特例措置対象事業場) | 176.0 | 182.2 | 188.5 | 194.8 |
割増賃金が必要な時間外労働:日・週・月の総枠の3段階で判定する
制度を使っても、定めた時間を超えて働かせれば時間外労働になります。リーフレットは、割増賃金の支払いが必要な時間を、日、週、対象期間の総枠の3段階で示しています。
大阪労働局も、所定労働時間等を超えて対象者を働かせる場合は、36協定の範囲内とすること、割増賃金を支払うことが必要になる場合があるとしています。割増率や計算の基礎は、割増賃金のガイドで確認できます。
リーフレットは、18歳未満の年少者には採用できないこと(満15歳以上18歳未満は、1週間48時間・1日8時間を超えない範囲なら採用可)、妊産婦が請求した場合には採用できないことも示しています。育児や介護、職業訓練や教育を受ける人には、必要な時間を確保できるよう配慮が必要です。
時間外労働の上限と36協定は36協定のガイドで確認できます。
| 判定 | 時間外労働になる時間 |
|---|---|
| 1日 | 8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて働いた時間 |
| 1週間 | 40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて働いた時間 |
| 対象期間 | 対象期間の法定労働時間の総枠を超えて働いた時間 |
- 対象期間と起算日を、労使協定または就業規則に書いた
- 対象期間のすべての労働日と労働時間を、シフト表で先に決めた
- 月ごとの上限時間(28日〜31日)の範囲に収めた
- 労使協定を労働基準監督署に届け出て、労働者に周知した
- 決めた勤務を、任意に変更していない
- 定めた時間を超えた分は、日・週・総枠の3段階で時間外労働を数えた
よくある質問
1か月単位の変形労働時間制とは、どんな制度ですか?
1か月以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内となるように、労働日と労働日ごとの労働時間を設定することで、特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えたりして働かせることを可能にする制度です。
導入に必要な手続きは何ですか?
労使協定または就業規則で、対象労働者の範囲、対象期間と起算日、労働日ごとの労働時間などを定め、所轄の労働基準監督署に届け出ます。常時10人以上の労働者がいる事業場は、就業規則の作成と届出が必要です。
31日の月は、何時間まで働かせる計画にできますか?
週の法定労働時間が40時間の場合、40時間×(31日÷7日)で約177.1時間までです。28日の月は160.0時間、29日の月は165.7時間、30日の月は171.4時間が上限です。
決めた勤務日や勤務時間を、あとから変えてよいですか?
リーフレットは、特定した労働日や労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできないとしています。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省リーフレットシリーズ労基法32条の2「1か月単位の変形労働時間制」(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月17日)
- 兵庫労働局「1か月単位の変形労働時間制」(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月17日)
- 大阪労働局「変形労働時間制と裁量労働制(労働時間の例外)」(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月17日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)