この記事の対象:ウズベキスタン国籍の候補者の受入れを検討する企業の担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者
ウズベキスタン国籍の人を特定技能外国人として受け入れる手続を、出入国在留管理庁の国別の解説から整理します。ウズベキスタン政府の承認や許可が不要とされる点、送出機関の利用が任意な点、新規入国と日本在留の手続の違いが分かります。
手続の流れ:新規入国は4段階、日本在留は2段階
ウズベキスタン国籍の人の受入れは、解説に載っている手続がすべて日本側の手続です。
出入国在留管理庁の国別の解説は、日本側の手続として在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続を挙げています。ウズベキスタンの解説には相手国側の手続の項目はなく、末尾に問合せ先として駐日大使館が示されています。
案内ページには、ウズベキスタンについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、ウズベキスタン政府から承認や許可等を受ける必要はないとのことだと書かれています。新たに受け入れる場合は4段階、日本に在留する人を受け入れる場合は2段階です。
| 順 | ウズベキスタンから新たに受け入れる場合 | 日本に在留する人を受け入れる場合 |
|---|---|---|
| 1 | 雇用契約の締結(送出機関を通すか、直接本人と結ぶかを選べる) | 雇用契約の締結 |
| 2 | 在留資格認定証明書の交付申請(日本側)。交付後に原本を本人へ郵送する | 在留資格変更許可申請(日本側)。許可されれば手続は完了 |
| 3 | 本人が認定証明書を在ウズベキスタン日本国大使館に示して査証発給を申請する(日本側) | 該当なし |
| 4 | 上陸審査で上陸条件に適合していれば上陸が許可され、「特定技能」が付与される(日本側) | 該当なし |
出典:出入国在留管理庁「ウズベキスタン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「ウズベキスタンに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)
送出機関の利用は任意:民間の送出機関・政府機関・直接契約の3通り
ウズベキスタンの制度上、送出機関の利用は任意で、政府の認定を受けた機関を使う必要もないとされています。
解説によると、受入機関は、民間の送出機関またはウズベキスタン雇用・労働関係省の対外労働移民庁と人材募集に係る契約を結び、これらを通じて人材の提供を受けて雇用契約を結ぶ方法のほか、送出機関を通さず、直接ウズベキスタン国籍の人と雇用契約を結ぶ方法も採れるとのことです。
案内ページの「認定送出機関」の項目も、ウズベキスタン政府が認定した送出機関を必ずしも利用する必要はない(送出機関の利用は任意)とのことだと書いています。この点は、利用する場合は政府認定の機関に限るとされるバングラデシュの案内とは異なります。
ただし、人材の紹介を受けるときは、受入機関だけでなく、利用する職業紹介事業者も職業安定法に抵触しないことが求められると、案内ページは注意しています。職業紹介事業の扱いは、厚生労働省または都道府県労働局に問い合わせるよう案内されています。
- 送出機関を通すか、直接契約するかを先に決める
- 紹介事業者を使うときは、職業安定法に基づく扱いを厚生労働省または都道府県労働局に確かめる
出典:出入国在留管理庁「ウズベキスタン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「ウズベキスタンに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)
協力覚書(MOC)の経緯
ウズベキスタンとの協力覚書は、令和元年12月17日(2019年12月17日)に東京で署名・交換されました。
入管庁の案内ページによると、法務大臣とウズベキスタンの雇用・労働関係大臣の間で、協力覚書の署名・交換が行われました。保証金の徴収や違約金の定め、人権侵害行為等の情報の共有と、制度の運用に向けた問題是正の協議を通じて、悪質な仲介事業者の排除に努める内容です。
手続に変更があるときは判明次第、入管庁の案内ページでお知らせするとされているため、契約の前に最新の掲載を確認してください。17か国の違いは、二国間協力覚書のガイドで比べられます。
出典:出入国在留管理庁「ウズベキスタンに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)
受け入れる前の確認順序と問合せ先
ウズベキスタン側の手続は最新の運用を、入管庁の案内と現地側の窓口で確かめます。
確認の順序は、候補者がウズベキスタンにいるか日本にいるかを確かめる、送出機関を通すか直接契約するかを決める、採用日程に認定証明書の交付と査証発給の期間を入れる、の3つです。
問合せ先として、案内ページは日本国内では駐日ウズベキスタン共和国大使館(対応言語はウズベク語・ロシア語・日本語)を挙げています。ウズベキスタンでは雇用・労働関係省(対応言語はウズベク語・ロシア語・英語)と、内閣付属移民庁(同じくウズベク語・ロシア語・英語)が載っています。
ウズベキスタン側の手続にかかる費用や手数料の金額は、入管庁の解説に書かれていないため、このページでは示しません。このページは個別の申請の可否や書類の十分性を判断するものではないので、見積もりや手続の可否は関係機関に確かめてください。
- 候補者の所在を確認する
ウズベキスタンにいるか日本に在留しているかで、手続の段階が変わります。
- 契約の方法を決める
民間の送出機関や政府機関を通すか、直接本人と雇用契約を結ぶかを選びます。
- 日本側の手続を日程に入れる
認定証明書の交付申請と査証発給申請の期間を、採用の日程に組み込みます。
出典:出入国在留管理庁「ウズベキスタンに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「ウズベキスタン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)
よくある質問
ウズベキスタン国籍の人を受け入れるとき、相手国政府の承認は必要ですか?
出入国在留管理庁の案内ページは、ウズベキスタンについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、ウズベキスタン政府から承認や許可等を受ける必要はないとのことだと案内しています。
送出機関を使う必要はありますか?
解説は、ウズベキスタンの制度上、送出機関の利用は任意で、民間の送出機関や対外労働移民庁を通す方法も、直接本人と雇用契約を結ぶ方法も採れるとのことです、と案内しています。政府認定の機関に限る必要もないとされています。
日本にいるウズベキスタン国籍の人を採用するときの手続は?
解説によると、雇用契約を結び、本人が「特定技能」への在留資格変更許可を申請します。許可されれば手続は完了です。
ウズベキスタン側の窓口はどこですか?
案内ページは、日本国内では駐日ウズベキスタン共和国大使館、ウズベキスタンでは雇用・労働関係省と内閣付属移民庁を挙げています。職業紹介事業の扱いは、厚生労働省または都道府県労働局に確認するよう案内されています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「ウズベキスタン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日、次回確認:2027年1月11日)
- 出入国在留管理庁「ウズベキスタンに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日、次回確認:2027年1月11日)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)
次に確認すること
関連ページ:二国間協力覚書を結ぶ17か国の送出手続を比べる
関連ページ:タイ国籍の人を受け入れる手続の流れを見る
関連ページ:バングラデシュ国籍の人を受け入れる手続の流れを見る
関連ページ:スリランカ国籍の人を受け入れる手続の流れを見る
関連ページ:海外から採用するときの手続の流れを確認する
関連ページ:保証金・違約金の禁止と事前ガイダンスの確認項目を見る
関連ページ:送出国別の確認順序と費用を見る