この記事の対象:インド国籍の候補者の受入れを検討する企業の担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者

手続の流れ:新規入国は4段階の日本側手続とeMigrate登録(任意)、日本在留は2段階

インド国籍の人の受入れは、日本側の手続に加えて、インド側にも手続があると解説は説明していますが、インド側の登録は任意とされています。

出入国在留管理庁の国別の解説によると、日本側の手続は在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続です。これに加えて、インド側の手続として、eMigrateへのオンライン登録が参考に載っています。

インドから新たに受け入れる場合と、日本に在留する人を受け入れる場合で、手順が分かれます。他の送出国で求められる大使館の承認や、本人の海外労働の登録のような、受入れの前提になる手続は、解説にはありません。

インド国籍の人を受け入れる手続の流れ(出入国在留管理庁の国別の解説の要約。[インド側]はインドの制度上の手続として解説が参考に載せているもの)
順インドから新たに受け入れる場合日本に在留する人を受け入れる場合
1雇用契約の締結(送出機関を通す方法と、通さず直接結ぶ方法のどちらも可能)雇用契約の締結
2在留資格認定証明書の交付申請(日本側)。交付後に原本を雇用契約の相手方へ郵送在留資格変更許可申請(本人が行う。日本側)。許可されれば手続は完了
3査証発給申請(日本側)。在インド日本国大使館に認定証明書を提示該当なし
4上陸審査を経て上陸が許可され、「特定技能」が付与される(日本側)該当なし
5[インド側]eMigrateへのオンライン登録(本人・受入機関とも任意)該当なし

出典:出入国在留管理庁「インド国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)

送出機関の利用は任意:直接雇用契約も可能、紹介事業者の許可の扱いに注意

インドの制度上、送出機関の利用は任意とされ、受入機関は送出機関を通すかどうかを選べます。

解説によると、受入機関は、送出機関を通じて人材の提供を受けて雇用契約を結ぶ方法のほか、送出機関を通さずに直接インド国籍の人との間で雇用契約を結ぶ方法のどちらも採れるとのことです。案内ページにも、必ずしもインド政府が認定した送出機関を利用する必要はない(送出機関の利用は任意)と書かれています。

インドの案内ページには、人材の紹介を受けるにあたって、受入機関に加え、利用する職業紹介事業者や認定送出機関にも職業安定法に抵触しないことが求められると注意書きがあります。職業紹介事業については、厚生労働省または都道府県労働局に問い合わせるよう案内されています。

  • 送出機関を通すか、直接雇用契約を結ぶかを先に決める
  • 紹介事業者を使うときは、許可の扱いを厚生労働省または都道府県労働局に確かめる

出典:出入国在留管理庁「インド国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「インドに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)

eMigrate登録:本人と受入機関が行えるが義務ではない

eMigrateは、海外へ労働者を派遣することを目的にインド政府が管理するオンラインのシステムです。

解説によると、特定技能で来日を希望するインド国籍の人と受入機関は、eMigrateにオンラインで登録を行うことができますが、登録は義務ではなく任意とのことです。フローチャートにも、同じ内容の注記があります。

登録の手順や条件は入管庁の解説には書かれていないため、このページでは示しません。登録を行うかどうかや方法は、下記の問合せ先に確かめてください。

出典:出入国在留管理庁「インド国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「インドに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)

協力覚書(MOC)の経緯と問合せ先

インドとの協力覚書は、令和3年1月18日(2021年1月18日)にニューデリーで署名・交換されました。

入管庁の案内ページによると、日本の法務省、外務省、厚生労働省、警察庁がインド外務省および技能開発・起業促進省と協力し、悪質な仲介事業者の排除に努める内容です。保証金の徴収や違約金の定め、人権侵害行為等の情報を共有することと、問題是正の協議を実施することが挙げられています。

問合せ先として、案内ページは日本国内では駐日インド大使館(対応言語は日本語・英語・ヒンディー語)、インドでは National Skill Development Corporation(対応言語は英語・ヒンディー語)を挙げています。

インド側の手続にかかる費用や手数料の金額は、入管庁の解説に書かれていないため、このページでは示しません。このページは個別の申請の可否や書類の十分性を判断するものではないので、見積もりや手続の可否は関係機関に確かめてください。

制度に変更があるときは判明次第、入管庁の案内ページでお知らせするとされています。17か国の違いは、二国間協力覚書のガイドで比べられます。

  1. 候補者の所在を確認する

    インドにいるか日本に在留しているかで、手続の段階が変わります。

  2. 送出機関を使うか決める

    使わずに直接雇用契約を結ぶこともできます。

  3. 日本側の申請を進める

    認定証明書の交付申請のあと、本人が査証発給申請を行います。

出典:出入国在留管理庁「インドに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「インド国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)

よくある質問

インド国籍の人を受け入れるとき、送出機関を使う必要はありますか?

解説によると、インドの制度上、送出機関の利用は任意で、送出機関を通さず直接インド国籍の人と特定技能の雇用契約を結ぶこともできるとのことです。

eMigrateの登録は必須ですか?

解説は、特定技能で来日を希望する人と受入機関はeMigrateにオンラインで登録を行うことができるが、登録は義務ではなく任意とのことだと案内しています。

日本にいるインド国籍の人を採用するときの手続は?

解説によると、雇用契約を結び、本人が「特定技能」への在留資格変更許可を申請します。許可されれば手続は完了です。

インド側の窓口はどこですか?

案内ページは、日本国内では駐日インド大使館、インドでは National Skill Development Corporation を挙げています。職業紹介事業の扱いは、厚生労働省または都道府県労働局に確認するよう案内されています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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