この記事の対象:ネパール国籍の候補者の受入れを検討する企業の担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者

ネパール国籍の人を特定技能外国人として受け入れる手続を、出入国在留管理庁の国別の解説から整理します。求人の出し方、海外労働許可証、送出機関の利用が任意な点、新規入国と日本在留の違いが分かります。

手続の流れ:日本側の手続とネパール側の手続を分けて見る

ネパール国籍の人の受入れでは、在留資格の手続などの日本側の手続に加えて、ネパール側の手続があります。

出入国在留管理庁の国別の解説は、日本側の手続として在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続を挙げています。これに加えて、ネパール側でも一定の手続が必要とされると案内しています。ネパール側の手続は日本側の手続ではありません。

ネパールから新たに受け入れる場合の流れは、求人、雇用契約の締結、在留資格認定証明書の交付申請(日本側)、査証発給申請(日本側)、健康診断・出国前オリエンテーション(ネパール側)、海外労働保険・海外労働者社会福祉基金(ネパール側)、海外労働許可証の取得(ネパール側)、入国と在留の順です。日本に在留する人を受け入れる場合は、雇用契約の締結と在留資格変更許可申請(日本側)の2段階で、変更が許可されれば手続は完了と案内されています。

ネパール国籍の人を受け入れる手続の流れ(出入国在留管理庁の国別の解説の要約)
段階ネパールから新たに受け入れる場合日本に在留する人を受け入れる場合
求人受入機関が本人に直接採用活動を行うほか、駐日ネパール大使館へ求人申込を出すこともできる(有料)。求人情報はネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局の日本担当部門から求職者に開示される該当なし(解説に記載がない)
雇用契約の締結受入機関と本人が結ぶ受入機関と本人が結ぶ
日本側の在留手続在留資格認定証明書の交付を申請し、交付後に原本を本人へ郵送する。本人は在ネパール日本国大使館に提示して査証を申請する本人が「特定技能」への在留資格変更許可を申請する
ネパール側の本人の手続指定の医療機関での健康診断と出国前オリエンテーション(2〜3日間)、海外労働保険への加入と海外労働者社会福祉基金への支払い、海外労働許可証の取得(オンライン申請)該当なし(変更許可後にネパールへ一時帰国するときは、海外労働許可証の申請・取得が必要)

出典:出入国在留管理庁「ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)

海外労働許可証:出国審査で確認される許可証

海外労働許可証は、ネパールの制度上、ネパールを出国するときに出国審査で確認される許可証とされています。

解説によると、特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の人は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局の日本担当部門に、オンラインで海外労働許可証の発行を申請します。ネパールを出国する際の出国審査で、この許可証が確認されます。

健康診断・出国前オリエンテーション、海外労働保険・海外労働者社会福祉基金、海外労働許可証の取得という3つのネパール側の手続について、解説は所要日数を概ね10日間程度と案内しています。海外労働保険は、加入する保険内容の指定はされていないとのことです。福祉基金への支払額は解説に金額がないため、このページでは示しません。

すでに日本にいる人が在留資格変更の許可後、「特定技能」の在留資格を持ったまま再入国許可(みなし再入国許可を含む)の制度を使ってネパールに一時帰国するときも、海外労働許可証の発行を申請して取得する必要があるとされています。

  • 候補者がネパールにいるか日本にいるかを先に確かめる
  • ネパールから新たに受け入れるときは、ネパール側の手続(健康診断・オリエンテーション・保険・許可証)に概ね10日間程度かかる点を日程に入れる
  • 日本在留の人が一時帰国する予定があるときは、海外労働許可証が要る点を本人に伝える

出典:出入国在留管理庁「ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)

送出機関の利用は任意で、在留申請でネパール側の証明書は要りません

ネパールについて、入管庁の案内ページは、ネパール政府が認定した送出機関を必ずしも使う必要はないとしています。

出入国在留管理庁の「ネパールに関する情報」のページは、特定技能外国人を受け入れるに当たって、必ずしもネパール政府が認定した送出機関を利用する必要はなく、送出機関の利用は任意とのことです、と案内しています。2026年10月11日の確認時点の記載です。

同じページは、ネパール側の手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請で提出する必要はないとも書いています。ただし、ネパール側の手続そのものが不要になるわけではなく、海外労働許可証などは本人が出国前に行う手続として案内されています。

受入機関が人材の紹介を受けるときは、受入機関だけでなく、利用する職業紹介事業者も職業安定法に抵触しないことが求められると、案内ページは注意しています。職業紹介事業の扱いは厚生労働省または都道府県労働局に問い合わせるよう案内されています。

出典:出入国在留管理庁「ネパールに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)

協力覚書(MOC)の経緯と更新状況

ネパールとの協力覚書は2019年3月25日にカトマンズで署名・交換され、継続期間は2024年4月1日から5年間更新されています。

出入国在留管理庁の案内ページによると、法務省は特定技能制度の開始に先立つ平成31年3月25日(2019年3月25日)に、カトマンズで協力覚書の署名・交換を行いました。この覚書は、保証金の徴収や不法な金銭の支払いなどを行う悪質な仲介事業者の排除に努めながら、ネパールからの人材の円滑で適正な送出し・受入れを促進する内容と説明されています。

二国間の協力覚書の案内ページには、ネパールについて「MOCの継続期間を2024年4月1日から5年間更新済み」と書かれています。更新の状況は今後変わる可能性があるため、契約の前に最新の掲載を確認してください。17か国の違いは、二国間協力覚書のガイドで比べられます。

出典:出入国在留管理庁「ネパールに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)

受け入れる前の確認順序と問合せ先

ネパール側の手続は最新の運用を、出入国在留管理庁の案内とネパール側の窓口で確かめます。

確認の順序は、候補者が日本にいるかネパールにいるかを確かめる、求人を直接行うか駐日ネパール大使館へ求人申込を出すかを決める、ネパール側の手続の日数を採用日程に入れる、の3つです。問合せ先として、案内ページは駐日ネパール大使館(東京都目黒区、対応言語は日本語・英語・ネパール語)と、ネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局の日本担当部門(Japan Unit、対応言語は英語・ネパール語)を挙げています。

ネパール側の手続は相手国の説明として案内されたものなので、このページは個別の申請の可否や書類の十分性を判断するものではありません。送出しにかかる費用や、福祉基金への支払額、求人申込の手数料の金額は解説に書かれていないため、このページでは示しません。金額は、見積書と契約書、大使館への確認で受入れごとに確かめてください。

受入れ機関の基準としては、保証金の徴収や違約金契約を締結していないことが挙げられています。

  1. 候補者の所在を確認する

    ネパールにいるか日本に在留しているかで、ネパール側の手続の有無が変わります。

  2. 求人の出し方を決める

    本人への直接の採用活動のほか、駐日ネパール大使館への求人申込(有料)も選べます。

  3. ネパール側の約10日間を日程に入れる

    本人が健康診断・オリエンテーション・保険・許可証の手続を行う、概ね10日間程度の期間を見込みます。

  4. 費用の負担者を契約で決める

    紹介事業者などに支払う費用を、契約書と見積書で確認します。

出典:出入国在留管理庁「ネパールに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)

よくある質問

ネパール国籍の人を受け入れるとき、ネパール政府認定の送出機関を使う必要はありますか?

出入国在留管理庁の「ネパールに関する情報」のページは、必ずしもネパール政府が認定した送出機関を利用する必要はなく、利用は任意とのことですと案内しています。受入機関が本人に直接採用活動を行うこともできます。

海外労働許可証とは何ですか?

ネパールの制度上、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局の日本担当部門にオンラインで申請して取得する許可証で、出国する際の出国審査で確認されるとのことです。日本在留の人がネパールに一時帰国するときも必要とされています。

在留申請でネパール側の手続の証明書は必要ですか?

案内ページは、ネパール側の手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請で提出する必要はないとしています。ただし、海外労働許可証の取得などネパール側の手続は、本人が出国前に行うものとして案内されています。

ネパール側の手続にはどのくらい日数がかかりますか?

解説は、健康診断・出国前オリエンテーション、海外労働保険・海外労働者社会福祉基金、海外労働許可証の取得の3つについて、所要日数を概ね10日間程度と案内しています。実際の日数はネパール側の窓口で確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

関連ページ:二国間協力覚書を結ぶ17か国の送出手続を比べる

関連ページ:ミャンマー国籍の人を受け入れる手続の流れを見る

関連ページ:国籍別・都道府県別の在留者数を見る

関連ページ:海外から採用するときの手続の流れを確認する

関連ページ:保証金・違約金の禁止と事前ガイダンスの確認項目を見る

関連ページ:送出国別の確認順序と費用を見る