この記事の対象:ミャンマー国籍の候補者の受入れを検討する企業の担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者

ミャンマー国籍の人を特定技能外国人として受け入れる手続を、出入国在留管理庁の国別の解説から整理します。求人票の承認、海外労働身分証明カード(OWIC)、新規入国と日本在留の違い、在留申請で相手国側の証明書が不要な点が分かります。

手続の流れ:日本側の手続とミャンマー側の手続を分けて見る

ミャンマー国籍の人の受入れでは、在留資格の手続などの日本側の手続に加えて、ミャンマー側の送出しの手続があります。

出入国在留管理庁の国別の解説は、日本側の手続として在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続を挙げています。これに加えて、ミャンマー側でも送出しに伴う一定の手続が必要とされると案内しています。ミャンマー側の手続は日本側の手続ではありません。

ミャンマーから新たに受け入れる場合の流れは、求人票の許可・承認(ミャンマー側)、雇用契約の締結、在留資格認定証明書の交付申請(日本側)、海外労働身分証明カード(OWIC)の申請(ミャンマー側)、査証発給申請(日本側)、入国と在留の順です。日本に在留する人を受け入れる場合は、雇用契約の締結、パスポートの(更新)申請(ミャンマー側)、在留資格変更許可申請(日本側)の順で、変更が許可されれば手続は完了と案内されています。

ミャンマー国籍の人を受け入れる手続の流れ(出入国在留管理庁の国別の解説の要約)
段階ミャンマーから新たに受け入れる場合日本に在留する人を受け入れる場合
採用の経路ミャンマー政府が認定した現地の送出機関を通じて、人材の紹介と雇用契約の締結を行う(ミャンマーの制度上の求め)送出機関を通す必要はなく、日本の受入機関が本人に直接採用活動を行う
求人票の許可・承認(ミャンマー側)送出機関が、受入機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に提出し、許可・承認を得る該当なし(解説に記載がない)
雇用契約の締結承認された求人票を基に募集した人材の紹介を、送出機関から受けて結ぶ受入機関と本人の間で結ぶ
日本側の在留手続在留資格認定証明書の交付を地方出入国在留管理官署に申請する本人が「特定技能」への在留資格変更許可を申請する
ミャンマー側の本人の手続海外就労のため、MOLIPにOWICを申請する在日本ミャンマー大使館でパスポートの(更新)申請を行う
査証発給申請郵送された認定証明書を在ミャンマー日本国大使館に提示して申請する該当なし(解説に記載がない)

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)

在留申請で相手国側の手続の証明書は要りません

ミャンマーについて、入管庁の案内ページは、ミャンマー側の手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請で出す必要はないとしています。

出入国在留管理庁の「ミャンマーに関する情報」のページは、在留諸申請について、ミャンマー側の手続を行ったことを証明する書類を提出する必要はないと書いています。2026年10月11日の確認時点の記載です。

ベトナムの推薦者表やカンボジアの登録証明書のように、在留申請の書類としてミャンマー側の証明書を揃える必要はありません。ただし、ミャンマー側の手続が不要になったわけではなく、求人票の承認やOWICの申請は、ミャンマーの制度上の手続として求められると案内されています。日程表には、日本側の申請とは別の工程として入れておきます。

  • 候補者がミャンマーにいるか日本にいるかを先に確かめる
  • ミャンマーにいる場合は、認定送出機関を通じた採用と求人票の承認を日程に入れる
  • OWICの申請は本人側の手続として、案内の流れでは認定証明書の交付申請の次に置かれている点を確認する
  • 日本在留の場合は、本人のパスポートの有効期限を確かめる

出典:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)

認定送出機関のリストと、認定を一定期間無効とされた機関

ミャンマー政府が認定する送出機関は、出入国在留管理庁のホームページに一覧が載っています。

案内ページには「ミャンマーの認定送出機関」のPDFと、ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされた機関のExcelが掲載されています。後者に載る機関と契約しようとしているときは、無効とされた期間と範囲を一覧で確認します。

同ページは、相手国政府から出入国在留管理庁への情報提供の時期などにより、掲載されている情報が最新でない場合があるとも注意しています。契約の前に、一覧の掲載日と、送出機関が現在も認定を受けているかを、ミャンマー側の窓口にも確かめてください。個別の送出機関の名称は、このページでは挙げません。

受入機関が人材の紹介を受けるときは、受入機関だけでなく、利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められると、案内ページは注意しています。職業紹介事業の扱いは厚生労働省または都道府県労働局に問い合わせるよう案内されています。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)

協力覚書(MOC)の経緯と更新状況

ミャンマーとの協力覚書は2019年3月28日に署名・交換され、継続期間は2024年4月1日から5年間更新されています。

出入国在留管理庁の案内ページによると、法務省は特定技能制度の開始に先立つ平成31年3月28日(2019年3月28日)に、ネーピードーでミャンマー連邦共和国との間で協力覚書の署名・交換を行いました。この覚書は、悪質な仲介事業者の排除に努めながら、ミャンマーからの人材の円滑で適正な送出し・受入れを促進する内容と説明されています。

二国間の協力覚書の案内ページには、ミャンマーについて「MOCの継続期間を2024年4月1日から5年間更新済み」と書かれ、同意文書の英文と和文仮訳が掲載されています。更新の状況は今後変わる可能性があるため、契約の前に最新の掲載を確認してください。17か国の違いは、二国間協力覚書のガイドで比べられます。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)

受け入れる前の確認順序と問合せ先

ミャンマー側の手続は最新の運用を、出入国在留管理庁の案内とミャンマー側の窓口で確かめます。

確認の順序は、候補者が日本にいるかミャンマーにいるかを確かめる、認定送出機関を通じた採用が必要かを決める、求人票とOWICの手続を誰がいつ行うかを決める、の3つです。ミャンマー側の手続の問合せ先として、案内ページは駐日ミャンマー連邦共和国大使館(東京都品川区北品川、対応言語は日本語・英語・ミャンマー語)と、ミャンマー労働・入国管理・人口省の労働局(対応言語は英語・ミャンマー語)を挙げています。

ミャンマー側の手続は相手国の説明として案内されたものなので、このページは個別の申請の可否や書類の十分性を判断するものではありません。ミャンマー国籍の人は、特定技能1号の在留者数でベトナム、インドネシアに次ぐ3番目です。構成比は国籍・都道府県別のガイドで確認できます。

  1. 候補者の所在を確認する

    ミャンマーにいるか日本に在留しているかで、送出機関を通す必要の有無と、本人側の手続(OWICかパスポートの申請)が変わります。

  2. 認定送出機関を確認する

    入国前の採用では、ミャンマー政府が認定した送出機関を通じて採用します。一覧は入管庁のホームページで確認します。

  3. 求人票を提出する

    送出機関がMOLIPから承認を得るため、受入機関は求人票を用意します。

  4. 費用の負担者を契約で決める

    送出機関に支払う費用などを、契約書と見積書で確認します。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数のポイント(令和8年6月末)」(確認日:2026年10月11日)

この解説で確認できない項目:費用の金額・手数料

出入国在留管理庁の国別の解説は手続の流れを示すもので、送出しにかかる費用の金額は載っていません。

解説に書かれているのは、求人票の承認とOWICの申請などの手続の順序と、ミャンマー側の問合せ先までです。送出機関への支払いやOWICの申請にかかる手数料の有無と金額は書かれていないため、このページでは示しません。金額は、見積書と契約書で受入れごとに確認してください。

個別の認定送出機関の名称も、このページでは挙げません。一覧は出入国在留管理庁のホームページで確認できます。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)

よくある質問

ミャンマー国籍の人を受け入れるとき、在留申請でミャンマー側の手続の証明書は必要ですか?

出入国在留管理庁の「ミャンマーに関する情報」のページは、ミャンマー側の手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請で提出する必要はないと案内しています。ただし、求人票の承認やOWICの申請などミャンマー側の手続そのものは、ミャンマーの制度上必要と案内されています。

OWICとは何ですか?

海外労働身分証明カード(Overseas Worker Identification Card)のことです。解説は、特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の人は、ミャンマーの制度上、海外で就労するときにミャンマー労働・入国管理・人口省にOWICを申請する必要があるとのことです、と案内しています。

日本にいるミャンマー国籍の人を採用するとき、送出機関を通す必要はありますか?

解説では、日本に在留するミャンマー国籍の人との雇用契約は現地の送出機関を通じて行う必要はなく、日本の受入機関が本人に直接採用活動を行うとのことです。本人は在日本ミャンマー大使館でパスポートの(更新)申請を行い、日本側では在留資格変更許可を申請します。

ミャンマー側の手続はどこに問い合わせますか?

案内ページは、駐日ミャンマー連邦共和国大使館と、ミャンマー労働・入国管理・人口省の労働局を問合せ先としています。最新の運用は出入国在留管理庁の案内ページとあわせて確認してください。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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