この記事の対象:モンゴル国籍の候補者の受入れを検討する企業の担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者
モンゴル国籍の人を特定技能外国人として受け入れる手続を、出入国在留管理庁の国別の解説から整理します。唯一の送出機関とされるGOLWSとの双務契約、候補者表、査証申請の委任、日本在留の人の雇用契約の登録が分かります。
手続の流れ:新規入国は9段階、日本側とモンゴル側を分けて見る
モンゴルから新たに受け入れる場合、出入国在留管理庁の国別の解説は9段階の流れを示し、日本側の手続とモンゴル側の手続を区別しています。
解説によると、モンゴルから新たに受け入れるには、在留資格認定証明書交付手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要です。これに加えて、モンゴル側でも送出しに伴う一定の手続が必要とされています。モンゴル側の手続は日本側の手続ではありません。
流れは、受入機関(または職業紹介事業者)と送出機関GOLWSとの双務契約、特定技能モンゴル人候補者表の提供、受入機関による選定と通知、雇用契約の締結、在留資格認定証明書の交付申請、査証申請代理手続の委任、査証発給申請、出国前研修、入国・在留の順です。このうち日本側の手続は、認定証明書の交付申請、査証発給申請、入国の3つで、残りはモンゴル側の手続か雇用契約の締結です。
| 順 | 手続 | 区分 |
|---|---|---|
| 事前 | 日本で特定技能として就労を希望するモンゴル国籍の人が、GOLWSに求職者として登録申請する(帰国した技能実習2号・3号の良好修了者、試験合格者等) | モンゴル側 |
| 1 | 受入機関(または職業紹介事業者)とGOLWSが、人材募集に関する双務契約を結ぶ | モンゴル側 |
| 2 | GOLWSが「特定技能モンゴル人候補者表」を提供する(データベースへのアクセス権またはメール) | モンゴル側 |
| 3 | 受入機関が候補者表から選び、GOLWS(職業紹介事業者が契約している場合は事業者も)を通じて候補者に連絡する | モンゴル側 |
| 4 | 受入機関と候補者が雇用契約を結ぶ。契約書類はGOLWSを介して本人へ送る必要がある | 雇用契約 |
| 5 | 在留資格認定証明書の交付を申請し、交付後に原本を本人へ直接またはGOLWSを介して郵送する | 日本側 |
| 6 | 本人がGOLWSに査証申請代理手続を委任する(認定証明書と雇用契約書を添付、委任状を提出) | モンゴル側 |
| 7 | GOLWSが本人に代わって在モンゴル日本国大使館に査証発給を申請し、査証つきの旅券を本人へ返送する | 日本側 |
| 8 | GOLWSが実施する出国前研修を受講する | モンゴル側 |
| 9 | 上陸審査で上陸条件に適合していれば上陸が許可され、「特定技能」が付与される | 日本側 |
出典:出入国在留管理庁「モンゴル国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)
GOLWSが唯一の送出機関とされる点:双務契約と候補者表
モンゴルでは、政府機関のGOLWSがモンゴル政府の認定する唯一の送出機関とされています。
GOLWSは、モンゴル労働・社会保障省の労働福祉サービス庁(英語名 General Office for Labour and Welfare Services)で、入管庁の案内ページは、協力覚書で同国の政府機関である労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)が唯一の送出機関とされていると説明しています。
双務契約は、モンゴルの制度上、受入機関(または職業紹介事業者)がモンゴル国籍の人を新たに受け入れるときにGOLWSと結ぶことが求められているとのことです。契約を結ぶと、候補者表の情報を得られるようになります。契約の相手方としてGOLWSが想定しているのは、日本の受入機関と職業紹介事業者の2種類です。職業紹介事業者が契約した場合は、事業者が受入機関に候補者のあっせんを行います。
候補者表のデータベースは、解説の2020年6月時点の注記では整備中で、整備までは候補者表がメールで提供されるとされています。現在の運用は変わっている可能性があるため、GOLWSの窓口で確かめてください。双務契約を結ぶには、解説に載っているGOLWSの連絡窓口へ連絡します。
- 自社で双務契約を結ぶか、契約済みの職業紹介事業者を通すかを決める
- 職業紹介事業者を使うときは、事業者がGOLWSと双務契約を結んでいるかを確かめる
- 候補者表の提供方法(データベースかメールか)をGOLWSに確かめる
出典:出入国在留管理庁「モンゴル国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「モンゴルに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)
日本に在留しているモンゴル国籍の人を受け入れる場合
日本在留の人は、雇用契約の締結のあと、在留資格変更許可申請と許可の2つが日本側の手続で、モンゴル側ではGOLWSへの雇用契約等の登録が必要とされています。
解説によると、流れは、受入機関と本人の雇用契約の締結、本人が地方出入国在留管理官署に行う「特定技能」への在留資格変更許可申請、許可の3段階で、日本側の手続とされているのは後ろの2つです。許可されれば日本側の手続は完了します。
モンゴル側では、日本の受入機関がモンゴル国籍の人を受け入れるに当たって、モンゴルの制度上、GOLWSに雇用契約等の登録手続を行う必要があるとされ、本人が雇用契約書等をPDFでGOLWSの連絡先へ送る必要があるとのことです。登録後、GOLWSから登録完了を示す証明書が交付され、登録から交付までの期間は概ね3営業日とGOLWSが説明していると解説は書いています。
新規入国の流れにある双務契約や候補者表、出国前研修は、この国内在留の説明には出てきません。どちらの流れに当たるかは、候補者がいまどこにいるかで決まります。
| 項目 | モンゴルから新たに受け入れる場合 | 日本に在留する人を受け入れる場合 |
|---|---|---|
| 日本側の主な手続 | 認定証明書の交付申請、査証発給申請 | 在留資格変更許可申請 |
| GOLWSとの関係 | 双務契約、候補者表、査証申請の委任、出国前研修 | 雇用契約等の登録と登録完了の証明書(概ね3営業日) |
出典:出入国在留管理庁「モンゴル国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)
協力覚書(MOC)の経緯と、手続の整備状況の注記
モンゴルとの協力覚書は2019年4月17日に東京で署名・交換されました。
入管庁の案内ページによると、協力覚書は平成31年4月17日(2019年4月17日)に東京で、法務大臣とモンゴルの労働・社会保障大臣の間で署名・交換されました。内容は、保証金の徴収や違約金の定め、人権侵害行為等の情報の共有と、制度の運用に向けた問題是正の協議を通じて、悪質な仲介事業者の排除に努めるものです。
同じ案内ページには、モンゴル側の送出手続をモンゴル当局で整備しているところで、詳細が判明次第ホームページで案内するという注記があります。制度に変更がある場合も判明次第知らせるとされています。契約の前に、案内ページの最新の掲載を確認してください。17か国の違いは、二国間協力覚書のガイドで比べられます。
出典:出入国在留管理庁「モンゴルに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)
受け入れる前の確認順序と問合せ先
モンゴル側の手続は、入管庁の解説に加えて、GOLWSと駐日モンゴル国大使館に確かめます。
確認の順序は、候補者がモンゴルにいるか日本にいるかを確かめる、新規入国ならGOLWSとの双務契約の主体(自社か職業紹介事業者か)を決める、査証申請の委任と出国前研修の日程を採用日程に入れる、の3つです。
問合せ先として、案内ページは日本国内では駐日モンゴル国大使館領事部(対応言語は日本語)、モンゴルではGOLWS(対応言語はモンゴル語)を挙げています。GOLWSに登録するための具体的な手続や双務契約書のひな型は、GOLWSのホームページ(モンゴル語)に載っているとされています。
このページは個別の申請の可否や書類の十分性を判断するものではありません。送出しにかかる費用や手数料の金額は解説に書かれていないため、このページでは示しません。受入れ機関の基準としては、保証金の徴収や違約金契約を締結していないことが挙げられています。
- 候補者の所在を確認する
モンゴルにいるか日本に在留しているかで、GOLWSとの手続が変わります。
- 双務契約の主体を決める
新規入国は、自社でGOLWSと結ぶか、契約済みの職業紹介事業者を通すかを決めます。
- GOLWS側の手続を日程に入れる
査証申請の委任と出国前研修の日数をGOLWSに確かめて、採用日程に組み込みます。
出典:出入国在留管理庁「モンゴルに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「モンゴル国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)
よくある質問
モンゴル国籍の人を新たに受け入れるとき、送出機関は選べますか?
出入国在留管理庁の案内ページは、協力覚書でモンゴル政府機関のGOLWSが唯一の送出機関とされていると説明しています。新規入国では、受入機関(または職業紹介事業者)がGOLWSと双務契約を結ぶことがモンゴルの制度上求められているとのことです。
双務契約とは何ですか?
モンゴルの制度上、受入機関または職業紹介事業者がGOLWSと結ぶ人材募集に関する契約です。契約を結ぶと、特定技能モンゴル人候補者表の情報を得られるとのことです。契約の窓口はGOLWSの連絡先です。
日本にいるモンゴル国籍の人を採用するときもGOLWSとの手続は必要ですか?
解説によると、日本側は在留資格変更許可申請です。モンゴル側では、GOLWSへの雇用契約等の登録が必要とされ、登録完了の証明書が概ね3営業日で交付されるとGOLWSが説明していると書かれています。
モンゴル側の手続はどこに問い合わせますか?
案内ページは、日本国内では駐日モンゴル国大使館領事部、モンゴルではGOLWSを挙げています。職業紹介事業の扱いは、厚生労働省または都道府県労働局に確認するよう案内されています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「モンゴル国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日、次回確認:2027年1月11日)
- 出入国在留管理庁「モンゴルに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日、次回確認:2027年1月11日)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)
次に確認すること
関連ページ:二国間協力覚書を結ぶ17か国の送出手続を比べる
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