この記事の対象:バングラデシュ国籍の候補者の受入れを検討する企業の担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者
バングラデシュ国籍の人を特定技能外国人として受け入れる手続を、出入国在留管理庁の国別の解説から整理します。駐日大使館での要求書の認証、認定送出機関を使う場合の承認レター、出国前のカード取得、日本在留者との違いが分かります。
手続の流れ:新規入国は8段階、日本在留は2段階
バングラデシュ国籍の人の受入れでは、日本側の手続に加えて、バングラデシュ側の手続が必要とされています。
出入国在留管理庁の国別の解説は、日本側の手続として在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続を挙げ、これに加えてバングラデシュ側でも一定の手続が必要とされると案内しています。バングラデシュ側の手続は日本側の手続ではありません。
バングラデシュから新たに受け入れる場合は8段階です。日本に在留する人の場合は、雇用契約の締結と、本人による在留資格変更許可申請の2段階で、変更が許可されれば日本側の手続は完了すると書かれています。
| 順 | 手続 | どちら側の手続か |
|---|---|---|
| 1 | 送出機関を使うかどうかを決める(利用は任意) | バングラデシュ側 |
| 2 | 駐日バングラデシュ大使館で要求書(Demand Letter)の認証を受ける | バングラデシュ側 |
| 3 | 認定送出機関を使う場合のみ、MEWOE(海外居住者福利厚生・海外雇用省)の承認レターを得る | バングラデシュ側 |
| 4 | 雇用契約の締結(直接契約は認証済み要求書の受領後、認定送出機関を通す場合は承認レターの受領後) | 契約 |
| 5 | 在留資格認定証明書の交付申請。交付後に原本を本人へ郵送する | 日本側 |
| 6 | 本人が認定証明書を在バングラデシュ日本国大使館に示して査証発給を申請する | 日本側 |
| 7 | BMETでエミグレーション・クリアランス・カードを取得する | バングラデシュ側 |
| 8 | 上陸審査で上陸条件に適合していれば上陸が許可され、「特定技能」が付与される | 日本側 |
出典:出入国在留管理庁「バングラデシュ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)
駐日大使館での要求書(Demand Letter)の認証
新たに受け入れるときは、最初に要求書を駐日バングラデシュ大使館へ出して認証を受けるとされています。
解説によると、受入機関は、バングラデシュから新たに特定技能外国人を受け入れたいとき、まず要求書(Demand Letter)を駐日バングラデシュ大使館に提出し、認証を受ける必要があるとのことです。提出は大使館への直接の提出のほか、郵送またはウェブサイトを通じても行えます。
申請から認証の交付まで約3営業日で、費用は無料とのことです、と案内しています。認定送出機関を介さない場合は、要求書に雇用を予定している人の詳細を添えて提出します。認定送出機関を介す場合は、認証済みの要求書を送出機関へ送ります。
- 要求書の提出方法(直接・郵送・ウェブサイト)を大使館に確かめる
- 認定送出機関を使うかどうかで、添える書類が変わる点を確かめる
出典:出入国在留管理庁「バングラデシュ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)
送出機関の利用は任意:使うときは政府認定の機関に限られる
バングラデシュの制度上、送出機関の利用は任意で、利用する場合は政府が認定した機関を使う必要があるとされています。
解説は、受入機関が送出機関を通さず、直接バングラデシュ国籍の人と雇用契約を結ぶ方法のほか、MEWOEから認定を受けた現地の送出機関またはバングラデシュ海外雇用サービス公社(BOESL)を通じて求人や手続を行う方法のどちらも採れるとのことです、と案内しています。案内ページも、利用する場合は必ずバングラデシュ政府が認定した送出機関を使う必要があるとのことだと書いています。
認定送出機関を使う場合は、要求書の認証後、送出機関がバングラデシュ人材雇用研修局(BMET)のデータベースから抽出された候補者リストを添えてMEWOEへ提出し、承認レターが発行されるとされています。認定送出機関の一覧は、MEWOEが運営するページで確認するよう案内されています。
また、案内ページには職業安定法に関する注意書きがあり、紹介を受ける受入機関のほか、利用する職業紹介事業者や認定送出機関も同法に抵触しないことが求められるとのことです。職業紹介事業の扱いは、厚生労働省または都道府県労働局に問い合わせるよう案内されています。
出典:出入国在留管理庁「バングラデシュ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「バングラデシュに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)
出国前のエミグレーション・クリアランス・カードと日本在留者の場合
新規入国の人は、出国の前にBMETでエミグレーション・クリアランス・カードを取得する必要があるとされています。
解説によると、認定送出機関または来日予定の本人は、査証を含む関連書類をBMETに提出し、審査を経てカードを取得します。申請から発行までは約2営業日で、本人はカードを入手した後に出国できるとのことです。一時帰国後に日本へ再入国するときは、カードの再取得は不要とのことです。
日本に在留する人を受け入れる場合は、雇用契約を結び、本人が「特定技能」への在留資格変更許可を申請します。許可されれば日本側の手続は完了です。ただし、バングラデシュ国籍の本人は、在留資格や雇用主に変更が生じたときに、駐日バングラデシュ大使館へ報告する必要があるとのことです。
出典:出入国在留管理庁「バングラデシュ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)
協力覚書(MOC)の経緯と、受け入れる前の確認順序・問合せ先
バングラデシュとの協力覚書は、令和元年8月27日(2019年8月27日)に東京で署名・交換されました。
入管庁の案内ページによると、出入国在留管理庁長官とバングラデシュ海外居住者福利厚生・海外雇用省の次官との間で署名・交換が行われました。保証金の徴収や違約金の定め、人権侵害行為等の情報の共有と、制度の運用に向けた問題是正の協議を通じて、悪質な仲介事業者の排除に努める内容です。2022年6月11日には、在バングラデシュ日本国大使館とバングラデシュ外務省との間で、口上書の交換による合意もあったと案内されています。
確認の順序は、候補者がバングラデシュにいるか日本にいるかを確かめる、送出機関を使うかを決める、要求書の認証と出国前のカード取得の日程を採用日程に入れる、の3つです。問合せ先として、案内ページは日本国内では駐日バングラデシュ人民共和国大使館(対応言語は日本語・英語・ベンガル語)、バングラデシュでは海外居住者福利厚生・海外雇用省(対応言語は英語・ベンガル語)を挙げています。
解説に費用が書かれているのは要求書の認証(無料)だけで、カード取得などバングラデシュ側のほかの手続にかかる手数料の金額は書かれていないため、このページでは示しません。このページは個別の申請の可否や書類の十分性を判断するものではないので、見積もりや手続の可否は関係機関に確かめてください。
- 候補者の所在を確認する
バングラデシュにいるか日本に在留しているかで、手続の段階が変わります。
- 送出機関の使い方を決める
直接契約するか、政府認定の送出機関を通すかを選びます。
- バングラデシュ側の手続を日程に入れる
要求書の認証(約3営業日)と、出国前のカード取得(約2営業日)を確かめて組み込みます。
出典:出入国在留管理庁「バングラデシュに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「バングラデシュ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)
よくある質問
バングラデシュ国籍の人を受け入れるとき、送出機関を使う必要はありますか?
出入国在留管理庁の解説は、バングラデシュの制度上、送出機関の利用は任意で、直接雇用契約を結ぶ方法も採れるとのことです、と案内しています。ただし利用する場合は、バングラデシュ政府が認定した送出機関を使う必要があるとされています。
要求書(Demand Letter)とは何ですか?
バングラデシュから新たに受け入れるとき、受入機関が最初に駐日バングラデシュ大使館へ出して認証を受ける書類とされています。認証まで約3営業日で、費用は無料とのことです。
エミグレーション・クリアランス・カードとは何ですか?
新規入国の人が、出国前にバングラデシュ人材雇用研修局(BMET)で取得する必要があるとされるカードです。申請から発行まで約2営業日で、一時帰国後の再入国では再取得は不要とのことです。
バングラデシュ側の手続はどこに問い合わせますか?
案内ページは、日本国内では駐日バングラデシュ人民共和国大使館、バングラデシュでは海外居住者福利厚生・海外雇用省を挙げています。職業紹介事業の扱いは、厚生労働省または都道府県労働局に確認するよう案内されています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「バングラデシュ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日、次回確認:2027年1月11日)
- 出入国在留管理庁「バングラデシュに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日、次回確認:2027年1月11日)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)
次に確認すること
関連ページ:二国間協力覚書を結ぶ17か国の送出手続を比べる
関連ページ:スリランカ国籍の人を受け入れる手続の流れを見る
関連ページ:ウズベキスタン国籍の人を受け入れる手続の流れを見る
関連ページ:ネパール国籍の人を受け入れる手続の流れを見る
関連ページ:海外から採用するときの手続の流れを確認する
関連ページ:保証金・違約金の禁止と事前ガイダンスの確認項目を見る
関連ページ:送出国別の確認順序と費用を見る