この記事の対象:スリランカ国籍の候補者の受入れを検討する企業の担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者

スリランカ国籍の人を特定技能外国人として受け入れる手続を、出入国在留管理庁の国別の解説から整理します。送出機関の利用が任意な点、海外雇用局(SLBFE)への海外労働登録、出国前オリエンテーション、新規入国と日本在留の違いが分かります。

手続の流れ:新規入国は6段階、日本在留は3段階

スリランカ国籍の人の受入れでは、日本側の手続に加えて、スリランカ側の手続が必要とされています。

出入国在留管理庁の国別の解説は、日本側の手続として在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続を挙げ、これに加えてスリランカ側でも一定の手続が必要とされると案内しています。スリランカ側の手続は日本側の手続ではありません。

スリランカから新たに受け入れる場合は、雇用契約の締結、認定証明書の交付申請、査証発給申請、海外労働登録、出国前オリエンテーション、入国・在留の6段階です。日本に在留する人の場合は、雇用契約の締結、変更許可申請、海外労働登録の3段階です。

スリランカ国籍の人を受け入れる手続の流れ(出入国在留管理庁の国別の解説の要約)
順スリランカから新たに受け入れる場合日本に在留する人を受け入れる場合
1雇用契約の締結(送出機関を通すか、直接本人と結ぶかを選べる)雇用契約の締結
2在留資格認定証明書の交付申請(日本側)。交付後に原本を本人へ郵送する在留資格変更許可申請(日本側)。許可されれば日本側の手続は完了
3本人が認定証明書を在スリランカ日本国大使館に示して査証発給を申請する(日本側)本人がSLBFEにオンラインで海外労働登録を行う(スリランカ側)
4本人がSLBFEにオンラインで海外労働登録を行う(スリランカ側)該当なし
5出国前オリエンテーション(2日間程度)を受講する(スリランカ側)該当なし
6上陸審査で上陸条件に適合していれば上陸が許可され、「特定技能」が付与される(日本側)該当なし

出典:出入国在留管理庁「スリランカ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)

送出機関の利用は任意:通す方法と直接契約する方法

スリランカの制度上、送出機関の利用は任意とされています。

解説は、受入機関が送出機関を通じて人材の提供を受けて雇用契約を結ぶ方法のほか、送出機関を通さず、直接スリランカ国籍の人と雇用契約を結ぶ方法のどちらも採れるとのことです、と案内しています。案内ページも、スリランカ政府が認定した送出機関を必ずしも利用する必要はないと書いています。

ただし、人材の紹介を受けるときは、受入機関だけでなく、受入機関が利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められると、案内ページは注意しています。職業紹介事業の扱いは、厚生労働省または都道府県労働局に問い合わせるよう案内されています。

  • 送出機関を通すか、直接契約するかを先に決める
  • 紹介事業者を使うときは、職業安定法に基づく扱いを厚生労働省または都道府県労働局に確かめる

出典:出入国在留管理庁「スリランカ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「スリランカに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)

海外労働登録と出国前オリエンテーション

海外労働登録は、スリランカ海外雇用局(SLBFE)にオンラインで行う、本人の手続とされています。

解説によると、特定技能外国人として来日を希望するスリランカ国籍の人は、スリランカの制度上、海外雇用局(SLBFE)に対してオンラインで海外労働登録を行うことになります。新規入国では査証発給申請の後、日本在留の人では「特定技能」への変更後に行う手続として書かれています。

新規入国の人には、出国前オリエンテーション(2日間程度)の受講も求められるとのことです。登録の手数料や、オリエンテーションの費用は解説に書かれていないため、このページでは示しません。具体的な取扱いはSLBFEまたは駐日スリランカ大使館に確かめてください。

出典:出入国在留管理庁「スリランカ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)

協力覚書(MOC)の経緯

スリランカとの協力覚書は、令和元年6月19日(2019年6月19日)に東京で署名・交換されました。

入管庁の案内ページによると、法務大臣とスリランカの通信・海外雇用・スポーツ大臣の間で、協力覚書の署名・交換が行われました。保証金の徴収や違約金の定め、人権侵害行為等の情報の共有と、制度の運用に向けた問題是正の協議を通じて、悪質な仲介事業者の排除に努める内容です。

更新や運用の状況は変わる可能性があるため、契約の前に案内ページの最新の掲載を確認してください。17か国の違いは、二国間協力覚書のガイドで比べられます。

出典:出入国在留管理庁「スリランカに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)

受け入れる前の確認順序と問合せ先

スリランカ側の手続は最新の運用を、入管庁の案内とスリランカ側の窓口で確かめます。

確認の順序は、候補者がスリランカにいるか日本にいるかを確かめる、送出機関を通すか直接契約するかを決める、海外労働登録と出国前オリエンテーションの日程を採用日程に入れる、の3つです。

問合せ先として、案内ページは日本国内では駐日スリランカ民主社会主義共和国大使館(対応言語は日本語・英語・シンハラ語)、スリランカでは海外雇用局(SLBFE。対応言語は日本語・英語・シンハラ語・タミル語)を挙げています。

スリランカ側の手続にかかる費用や手数料の金額は、入管庁の解説に書かれていないため、このページでは示しません。このページは個別の申請の可否や書類の十分性を判断するものではないので、見積もりや手続の可否は関係機関に確かめてください。

受入れ機関の基準には、保証金の徴収や違約金契約を締結していないことが含まれます。

  1. 候補者の所在を確認する

    スリランカにいるか日本に在留しているかで、手続の段階が変わります。

  2. 契約の方法を決める

    送出機関を通すか、直接本人と雇用契約を結ぶかを選びます。

  3. スリランカ側の手続を日程に入れる

    海外労働登録と、新規入国の人の出国前オリエンテーション(2日間程度)を確かめて組み込みます。

出典:出入国在留管理庁「スリランカに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「スリランカ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月11日)、出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)

よくある質問

スリランカ国籍の人を受け入れるとき、送出機関を使う必要はありますか?

出入国在留管理庁の解説は、スリランカの制度上、送出機関の利用は任意で、送出機関を通す方法も、直接本人と雇用契約を結ぶ方法も採れるとのことです、と案内しています。

海外労働登録とは何ですか?

スリランカの制度上、特定技能で来日を希望する人が、海外雇用局(SLBFE)にオンラインで行う登録とされています。日本在留の人は、「特定技能」への変更後に行う手続として書かれています。

新規入国の人には、出国前オリエンテーションがありますか?

解説は、スリランカから新たに受け入れる場合、出国前オリエンテーション(2日間程度)の受講を求められるとのことです、と案内しています。日本在留の人の流れには書かれていません。

スリランカ側の手続はどこに問い合わせますか?

案内ページは、日本国内では駐日スリランカ民主社会主義共和国大使館、スリランカでは海外雇用局(SLBFE)を挙げています。職業紹介事業の扱いは、厚生労働省または都道府県労働局に確認するよう案内されています。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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