この記事の対象:登録支援機関に支援を委託した、または委託先の変更・自社支援への切替えを考えている特定技能所属機関の担当者
届出が要るのは、支援委託契約の締結・変更・終了の3場面
特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託契約を結んだとき、変えたとき、終えたときに、出入国在留管理局へ届け出ます。
出入国在留管理庁の運用要領(令和8年8月版)の第7章第3節は、登録支援機関との委託契約に関する届出を「契約締結」「契約変更」「契約終了」の3つに分けています。根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第3号で、契約の締結・変更(軽微な変更を除く)・終了のいずれも届出の対象です。
期限は、施行規則第19条の17第2項が「事由が生じた日から14日以内」と定めています。運用要領の締結の項は、契約の締結日から14日以内と書いています。提出先は、雇用する特定技能外国人の指定書に記載された住所を管轄する地方出入国在留管理局です。
出し方は、出入国在留管理庁電子届出システムでの届出か、書面の提出のどちらかです。この届出は所属機関の義務で、登録支援機関に委託しても所属機関の側の義務は残ります。このサイトは様式の整理までで、届出の作成や提出は代行しません。
場面別の提出様式:第3-3-2号が締結と終了、第3-3-1号が変更
締結と終了は同じ第3-3-2号、契約内容の変更は第3-3-1号で出し、どちらにも第1-25号の説明書を添えます。
運用要領の確認対象書類では、締結の届出が「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-3-2号)」と「登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)」、変更の届出が「支援委託契約の変更に係る届出書(参考様式第3-3-1号)」と第1-25号です。
入管庁の様式一覧でも、第3-3-1号は「支援委託契約の変更に係る届出書」、第3-3-2号は「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書」として並んでいます。様式は改定されることがあるので、使う前に一覧ページで最新版を確かめてください。
| 場面 | 届出書 | あわせて出す書類 |
|---|---|---|
| 契約を結んだ | 第3-3-2号 | 第1-25号(支援委託契約に関する説明書) |
| 契約内容を変えた | 第3-3-1号 | 第1-25号 |
| 契約を終えた | 第3-3-2号(終了欄) | - |
| 委託先を変えた | 第3-3-2号(終了欄と締結欄の両方) | 第3-2号(支援計画変更)、新しい契約の第1-25号 |
委託先の変更・自社支援との切替えは、支援計画変更の届出もあわせて出す
委託先を変える、委託を始める、委託をやめて自社で支援する場合は、支援計画の内容が変わるため第3-2号も必要です。
運用要領(令和8年8月版)は、次の3つの場合に、支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)と、支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-3-2号)を、あわせて提出するよう定めています。
委託先を変更した場合は、第3-3-2号の②「A 契約の終了」欄と「B 契約の締結」欄の両方に記入します。古い契約の終了と新しい契約の締結を、1枚の届出書でまとめて届けるということです。
- 自社で支援していた所属機関が、新たに登録支援機関と委託契約を結んだ場合
- 委託先の登録支援機関を変更した場合
- 登録支援機関との委託契約を終えて、所属機関が自ら支援を実施する場合
契約内容の変更で届出が要るのは、委託料と契約期間を変えたとき
運用要領の変更の項が挙げる変更事項は、第1-25号の第5欄(委託料)と第6欄(契約期間)です。
運用要領の別表(支援委託契約の変更関係)は、第1-25号の第5欄を変更した場合、第6欄を変更した場合に届出が必要としています。別表の項番と変更事項は、第1-25号の項目に対応していると説明されています。
委託料の改定や契約期間の更新・短縮は、第3-3-1号と第1-25号で届け出ます。見積りや費用の比較は、費用の確認表のガイドで整理しています。
登録支援機関へ委託する業務が支援計画の一部にとどまる場合は、所属機関自身が支援計画の適正な実施に関する基準に適合することが求められる、と運用要領は注意しています。支援の全部を委託する契約と、一部を委託する契約では、扱いが異なります。
よくある質問
支援委託契約の届出は、いつまでに出しますか?
施行規則第19条の17第2項は、届出事由が生じた日から14日以内と定めています。運用要領の締結の項も、契約の締結日から14日以内としています。
委託先の登録支援機関を変えるときは、何を出しますか?
運用要領(令和8年8月版)では、支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(第3-3-2号)の終了欄と締結欄の両方に記入し、支援計画変更に係る届出書(第3-2号)もあわせて提出します。
委託料を変えたときも届出が要りますか?
要ります。運用要領の別表は、第1-25号の第5欄(委託料)を変更した場合に届出が必要としており、第3-3-1号と第1-25号で届け出ます。
登録支援機関に頼めば、この届出も任せられますか?
このサイトでは、届出の代行の可否を判断しません。届出は特定技能所属機関に課された義務です。実際の進め方は、入管庁の案内と地方出入国在留管理局への確認、登録支援機関との契約内容で確かめてください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日、次回確認:2026年11月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)