この記事の対象:登録支援機関の届出担当者、支援の全部を委託している特定技能所属機関の担当者

届出と報告は3種類、期限は14日以内が中心

入管庁の提出資料一覧表は、登録支援機関の随時の届出・報告を、特異事案報告、登録事項の変更、支援業務の休止・廃止・再開の3つに分けています。

特異事案報告と登録事項の変更届は、事由が発生した日(行方不明・死亡は知った日)から14日以内、休止・廃止の届出は休廃止の日から14日以内です。定期届出は特定技能所属機関が提出し、支援の全部を受託している登録支援機関は、必要な書類を所属機関に提供します。休止した支援業務を再開する場合だけは、再開予定日の1か月前までに届出書を出します。

提出先は届出ごとに違います。特異事案報告は、報告の対象となる外国人が所属する特定技能所属機関の登記上の本店所在地(個人事業主は住民票上の住所)を管轄する地方出入国在留管理局で、事業所(支店・工場・店舗等)単位では作成・提出しません。登録事項の変更や休廃止の届出は、登録支援機関の住所を管轄する局で、法人の場合は登記上の本店所在地が基準です。

登録支援機関の随時の届出・報告(入管庁の提出資料一覧表の要約)
届出・報告期限提出先を決める住所
支援計画の実施における特異事案報告発生した日(行方不明・死亡は知った日)から14日以内対象の外国人が所属する特定技能所属機関の所在地
登録事項変更に係る届出変更の日から14日以内登録支援機関の住所
支援業務の休止・廃止に係る届出休廃止の日から14日以内登録支援機関の住所
支援業務の再開に係る届出再開予定日の1か月前まで登録支援機関の住所

出典:出入国在留管理庁「登録支援機関による届出又は報告 提出資料一覧表(随時)」(確認日:2026年10月12日)

特異事案報告:対象と添付する書類

特異事案報告は、支援の全部を受託している登録支援機関が、支援の実施が困難になった場合などに出します。

対象は、支援の実施が困難になった場合と、特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合です。支援の実施困難として挙げられているのは、支援計画に記載した支援を実施できなかった場合と、支援対象の外国人の行方不明や死亡を知った場合です。

報告書は参考様式第4-3号です。相談・苦情への対応が発生した場合は、「対応結果」欄まで書いた相談記録書(参考様式第5-4号)を添えます。定期面談がきっかけの場合は定期面談報告書を添え、行方不明や死亡を知った場合は、面談結果に問題がなくても、直近の定期面談報告書の写しを添付します。

一覧表では、書類ごとに提出が必須かどうかが赤字で区別されています。届出期間内に出せなかった場合は、理由書(任意様式)を添付します。なお、特定技能所属機関にも支援計画の実施困難に係る届出(参考様式第3-7号)があり、これは所属機関が提出する届出です。

特異事案報告で使う書類(入管庁の提出資料一覧表の要約)
書類様式出す場面
1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告書参考様式第4-3号報告の本体
相談記録書参考様式第5-4号相談・苦情対応が発生した場合
定期面談報告書参考様式第5-5号(外国人用)・第5-6号(監督者用)定期面談がきっかけの場合。行方不明・死亡を知った場合は直近のものの写し
転職支援実施報告書参考様式第5-12号非自発的離職時の転職支援を実施した場合
支援実施困難に係る理由書参考様式第5-13号報告書の「報告の事由」のAaまたはBaの項目(所属機関の基準不適合の把握を除く)にチェックした場合
基準不適合等に係る説明書(登録支援機関作成用)参考様式第5-19号支援の実施を通じて、所属機関の基準不適合の事実を把握した場合

出典:出入国在留管理庁「登録支援機関による届出又は報告 提出資料一覧表(随時)」(確認日:2026年10月12日)

登録事項の変更:届出が必要な変更と不要な変更

登録した事項が変わったときは、登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)を出します。

変更事由が複数あるときは、別紙(参考様式第4-4号)でまとめて届け出られます。名称、氏名・屋号、住所、代表者氏名、支援を行う事務所、相談に応じる体制の概要のいずれかを変更する場合は、変更が1つでも別紙の添付が必要です。

届出書には、変更箇所だけを書いた登録支援機関概要書(参考様式第2-2号。英語表記欄も記載)を添付します。ただし、「支援業務を開始する予定年月日」だけを変更する場合は不要です。法人の名称・住所・代表者氏名の変更には登記事項証明書、個人事業主の場合は住民票の写しなどを添えます。

郵便番号や電話番号だけが変わった場合は、添付書類は不要ですが、届出は出します。代表者が変わり、変更後の代表者が実態として支援業務に関与していない場合は、住民票の写しの代わりに、登録支援機関の役員に関する誓約書(参考様式第2-7号)を出します。支援を行う事業所の名称だけが変わった場合や事業所を追加・削減した場合も、変更事由を「支援業務を行う事業所の所在地」として届け出ます。

支援業務の内容や実施方法では、「任意的な支援内容」を「有」から「無」、または「無」から「有」に変える場合に届出が必要です。登録時の申請書に書いた予定年月日に支援業務を開始しない場合も届出が必要です。

相談に応じる体制は、対応可能言語を追加または削減した場合に届出が必要で、通訳人が変わっても対応可能言語が変わらなければ届出は不要です。支援責任者や支援担当者の変更は、この届出は不要ですが、実際に支援を担当していた外国人については支援計画が変わるため、特定技能所属機関から支援計画の変更に係る届出が必要になります。

  • 変更から14日以内か(過ぎた場合は理由書を付ける)
  • 変更箇所だけを書いた登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)を付けたか(開始予定日だけの変更は不要)
  • 法人の変更は登記事項証明書、個人事業主の変更は住民票の写しなどを用意したか
  • 変更が複数ある場合や、名称・住所・代表者などの変更は、別紙(参考様式第4-4号)を付けたか
  • 支援責任者・担当者が変わった場合、委託元の特定技能所属機関が支援計画の変更の届出を出すか

出典:出入国在留管理庁「登録支援機関による届出又は報告 提出資料一覧表(随時)」(確認日:2026年10月12日)

休止・廃止・再開と、委託元が確認できること

支援業務を休止または廃止するときは、休廃止の日から14日以内に、支援業務の休止又は廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)を出します。

休止の届出があると、入管庁が公表している登録支援機関登録簿にその旨が掲載されます。廃止の届出があると登録の効力は失われ、登録簿からも削除され、登録通知書(原本)は返納します。

委託先の登録の状態は、この登録簿で確認できます。入管庁の登録簿のページには、登録後に抹消された機関は掲載されていないとの注記もあります。

休止した支援業務を再開するときは、再開予定日の1か月前までに、再開に係る届出書(参考様式第4-2号)を出します。休止の原因が「支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないこと」だった場合は、必要に応じて、その理由がなくなったことを示す資料を添えます。

これらの届出はインターネットでも出せます。電子届出では届出書の添付は不要で、画面上で入力し、ほかの書類はデータで添付します。事前に利用者情報の登録が必要です。

登録の手順は、利用申出のガイドで確認できます。休廃止の届出も14日を過ぎた場合は、理由を書いた理由書を添付します。

出典:出入国在留管理庁「登録支援機関による届出又は報告 提出資料一覧表(随時)」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(確認日:2026年10月1日)、出入国在留管理庁「電子届出システムポータルサイト」(確認日:2026年10月12日)

よくある質問

登録支援機関が届出を出す期限はいつですか?

特異事案報告、登録事項の変更、休止・廃止は、いずれも14日以内です。起算は事由の発生の日(行方不明・死亡は知った日)、変更の日、休廃止の日です。休止した支援業務の再開は、再開予定日の1か月前までです。

特異事案報告は、どこに出しますか?

報告の対象となる外国人が所属する特定技能所属機関の登記上の本店所在地(個人事業主は住民票上の住所)を管轄する地方出入国在留管理局です。登録支援機関の住所ではありません。

支援責任者が交代したら、登録事項の変更届は必要ですか?

入管庁の一覧表は、支援責任者・支援担当者の変更にはこの届出は不要としています。ただし、実際に外国人への支援を担当していた場合は、その外国人の支援計画が変わるため、特定技能所属機関からの支援計画の変更に係る届出が必要です。

委託先が支援業務を休止・廃止したかは、どこで分かりますか?

入管庁が公表している登録支援機関登録簿に、休止はその旨が掲載され、廃止は登録簿から削除されると、一覧表に書かれています。

届出はインターネットでもできますか?

一覧表は、これらの届出はすべてインターネットから提出できるとしています。事前に利用者情報の登録が必要です。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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