この記事の対象:自社支援から登録支援機関への登録を検討する事業者、委託先の登録内容を確認したい受入れ企業の担当者
登録支援機関になるための申請先・手数料・審査期間・提出書類と、入管法第19条の26の登録拒否事由、施行規則第19条の21の支援体制の基準を整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
登録申請の手数料・時期・提出先:新規28,400円、支援開始のおおむね2か月前まで
新規の登録申請は、28,400円分の収入印紙を貼り、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに、本店または主たる事務所の所在地を管轄する出入国在留管理局へ出します。
出入国在留管理庁の「登録支援機関の登録申請」のページは、手数料を28,400円分の収入印紙と定めています。申請後の返還は認められません。提出先は、申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局または支局(空港支局と出張所を除く)で、郵送での申請もできます。
審査にはおおむね2か月を要するとされ、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までの申請が求められています。登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に載り、出入国在留管理庁のホームページに掲載されます。登録の有効期間は5年間です。
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」(確認日:2026年10月1日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)
提出書類:申請書・立証資料・手数料納付書・返信用封筒
新規申請の提出書類は、申請書、立証資料、手数料納付書、返信用封筒の4種類です。
出入国在留管理庁のページが挙げる書類は、登録支援機関登録(更新)申請書(別記第29号の15様式)、立証資料(ページ上の提出書類一覧・確認表で確認)、手数料納付書(別記第83号の2様式)、返信用封筒(角形2号、490円分の切手を貼付)です。
立証資料の具体的な内容は、出入国在留管理庁のページにある提出書類一覧・確認表で確認してください。審査は、登録拒否事由に該当するかどうかを見るとされています。提出前に、管轄の出入国在留管理局の案内も確認してください。
- 登録支援機関登録(更新)申請書(別記第29号の15様式)
- 立証資料(提出書類一覧・確認表で内容を確認)
- 手数料納付書(別記第83号の2様式)に28,400円分の収入印紙を貼る
- 返信用封筒(角形2号、490円分の切手を貼付)
- 本店または主たる事務所の所在地を管轄する出入国在留管理局へ、支援開始予定日のおおむね2か月前までに提出する
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」(確認日:2026年10月1日)、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条の21 支援体制が整備されていない者)(確認日:2026年10月1日)
登録拒否事由(入管法第19条の26):刑罰・破産・取消し後5年・暴力団関係など
入管法第19条の26第1項は、拒否事由のいずれかに当たる場合や、申請書に重要な虚偽記載がある場合に、出入国在留管理庁長官が登録を拒否しなければならないと定めています。
条文は14号にわたります。拘禁刑以上の刑を受けて5年を経過しない者、入管法や労働関係法令などの違反による罰金刑を受けて5年を経過しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、登録を取り消されて5年を経過しない者、申請前5年以内に出入国または労働に関する法令で不正または著しく不当な行為をした者、暴力団員などが挙げられています。法人は、役員に該当する者がいる場合も対象になります。
拒否したときは、遅滞なく、理由を示して申請者に通知することが同条第2項に定められています。拒否事由の当てはめは個別の事情で変わるため、本ページは条文の整理にとどめ、判断は管轄の出入国在留管理局へ確認してください。
| 区分 | 条文の要点 |
|---|---|
| 刑罰(第1号〜第4号) | 拘禁刑以上、入管法・技能実習法などの罰金刑、暴力関係の罰金刑、社会保険・労働保険関係の罰金刑を受け、執行終了などから5年を経過しない者 |
| 心身・破産(第5号・第6号) | 心身の故障により支援業務を適正に行えない者として省令で定める者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
| 登録の取消し(第7号・第8号) | 登録を取り消されて5年を経過しない者、取消しの原因となった当時の法人の役員で、取消しから5年を経過しない者 |
| 不正・暴力団(第9号・第10号・第13号) | 申請前5年以内に出入国または労働に関する法令で不正または著しく不当な行為をした者、暴力団員または暴力団員でなくなって5年を経過しない者、暴力団員等が事業活動を支配する者 |
| 法人・未成年(第11号・第12号) | 法定代理人が該当する未成年者、役員に上記のいずれかに該当する者がいる法人 |
| 支援体制(第14号) | 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの |
出典:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の26 登録の拒否・第19条の32 登録の取消し)(確認日:2026年10月1日)
支援体制の基準(施行規則第19条の21):支援責任者・支援担当者の選任と費用の扱い
第14号の「体制が整備されていない者」は、施行規則第19条の21が8つの場合として定めています。
主な内容は、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由で外国人の行方不明者を発生させていないこと、役員または職員の中から支援責任者と、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる)が選任されていること、特定技能外国人が十分に理解できる言語で情報提供と相談対応ができ、定期的な面談ができる体制があること、支援業務の実施状況の文書を特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備え置くことです。受入れ実績や相談業務の経験についても、省令に要件があります。
費用に関する定めが2つあります。1号特定技能外国人支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させることとしている者は対象になります。また、支援委託契約を結ぶときに、受入れ企業へ支援業務に要する費用の額とその内訳を示すこととしていない者も対象になります。見積書の確認は、支援機関の選び方と見積書のガイドで手順を確認できます。
出典:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条の21 支援体制が整備されていない者)(確認日:2026年10月1日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)
更新(11,100円・期限の6か月前の月初から4か月前の月末)と登録の取消し
登録の更新は手数料11,100円で、登録有効期限が来る月の6か月前の初日から4か月前の月末までに申請します。
出入国在留管理庁の更新申請のページは、手数料を11,100円(収入印紙)、提出先を本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局または支局とし、郵送申請ができる一方、オンライン申請には対応していないと記しています。更新を受けなければ、登録は効力を失います。また、更新ページは、対象月の3か月前の月末を過ぎて申請すると、有効期間内に更新が認められず手数料も返還されないため、新規の登録申請を強く推奨すると注意しています。
入管法第19条の32は、拒否事由に該当するに至ったとき、支援の実施や届出などの義務に違反したとき、不正の手段で登録を受けたとき、報告や資料の提出をしなかったときなどに、長官が登録を取り消すことができると定めています。委託先の登録が有効かどうかは、登録簿と更新の時期を確認してください。
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録更新申請」(確認日:2026年8月10日)、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の26 登録の拒否・第19条の32 登録の取消し)(確認日:2026年10月1日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)
よくある質問
登録支援機関の新規登録の手数料はいくらですか?
出入国在留管理庁のページでは、28,400円分の収入印紙を貼付します。申請後の返還は認められないと記されています。更新は11,100円です。
登録申請は、いつまでに出せばよいですか?
支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請するよう案内されています。審査にはおおむね2か月を要するとされています。
登録の有効期間は何年ですか?
5年間です。更新は、登録有効期限が来る月の6か月前の初日から4か月前の月末までに申請します。
登録支援機関は、支援費用を外国人本人に負担させてよいですか?
施行規則第19条の21は、支援に要する費用を直接または間接に外国人に負担させることとしている者を、支援体制が整備されていない者としています。受入れ企業との契約では、費用の額と内訳を示すことも求められています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録更新申請」(確認日:2026年8月10日、次回確認:2026年11月10日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の26 登録の拒否・第19条の32 登録の取消し)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条の21 支援体制が整備されていない者)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、登録支援機関の選び方と登録簿の確認手順を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、自社支援と登録支援機関への委託の費用を比べるで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、見積書の費用内訳の確認表を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、支援計画の10項目を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。