この記事の対象:登録支援機関の登録更新を控える法人・個人事業主の担当者、更新書類の準備を確認したい支援責任者

確認表の12項目と、用いる様式

出入国在留管理庁の確認表は、更新申請の書類を番号順に並べ、確認表とともに提出するよう求めています。

申請書と添付書類は、片面印刷のものに記載します。確認表の「提出確認欄」の「有」又は「無」に〇を付け、確認表の番号順に並べて提出します。審査の過程で、申請後に資料の追加提出を求められることがあります。

手数料は登録更新1万1,100円で、手数料納付書(別記第83号の2様式)に収入印紙を貼ります。申請書は別記第29号の15様式の「登録支援機関登録(更新)申請書」です。申請の時期と提出先は、更新申請のページに載っています。

更新の時期・手数料・取消しは登録支援機関の登録要件のガイドで確認できます。

更新申請の提出書類(確認表の番号順。出入国在留管理庁の確認表より)
番号書類様式
1手数料納付書(収入印紙1万1,100円)別記第83号の2様式
2登録支援機関登録(更新)申請書別記第29号の15様式
3法人は登記事項証明書など、個人事業主は住民票の写しなど(次の節)参考様式第2-7号を含む
4登録支援機関概要書(更新用)参考様式第2-2-2号
5登録支援機関誓約書参考様式第2-1号
6・7支援責任者の就任承諾書及び誓約書、履歴書参考様式第2-3号、第2-4号
8・9支援担当者の就任承諾書及び誓約書、履歴書参考様式第2-5号、第2-6号
10支援委託手数料に係る説明書(予定費用)参考様式第2-8号
11実績要件を証明する書類(A〜Dのいずれか)参考様式第2-2-3号、第2-2-4号など
12返信用封筒(結果の通知送付用)長形3号・角形2号(レターパックプラスの記載もある)

法人と個人事業主で変わる書類(番号3)

番号3は、申請者が法人か個人事業主かで出す書類が分かれます。

法人は、登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し、役員の住民票の写しを出します。住民票の写しは、コピーではなく、地方公共団体から交付された文書そのものを指します。マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限られます。

特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員は、住民票の写しに代えて、登録支援機関の役員に関する誓約書(参考様式第2-7号)を出せます。この誓約書は、支援業務に関与しない旨と、法令に定められている欠格事由に該当する者でない旨を、申請者が確認して誓約するものです。

個人事業主は、住民票の写し(同じくマイナンバーなし、本籍地あり)を出します。申請書に書いた主たる事務所の住所が住民票の住所と異なる場合は、賃貸契約書の写し、個人事業の開業届出書(控え)の写し、納税地の異動又は変更届出書の写しなどの立証資料も必要です。

登録後の変更や廃止の届出は登録支援機関の随時届出のガイドで確認できます。

実績要件を証明する書類(番号11のA〜D)

番号11は、施行規則第19条の21第3号の各号に当たる実績要件を証明する書類で、A〜Dのいずれかを出します。

どれを出すかは、登録支援機関概要書の4の欄で選んだ区分で決まります。確認表は、概要書の4(1)欄がイ、(2)欄がロ、(3)欄がハ、(4)欄がニに当たる場合に、それぞれ提出が必要としています。

Aは、受け入れた中長期在留者のリスト(参考様式第2-2-3号)です。監理団体として実習監理を行っている場合や、登録支援機関として1号特定技能外国人の支援を行っている場合は、提出不要と確認表に書かれています。

Cで生活相談の経験を示す場合は、生活相談業務を行った中長期在留者のリスト(参考様式第2-2-4号)が必須です。支援責任者と支援担当者が異なる場合は、それぞれの経験を立証する資料が必要です。

支援責任者・支援担当者の選任要件は支援責任者・担当者の要件のガイドで確認できます。

実績要件を証明する書類(確認表の番号11)
区分概要書の欄出す書類
A(イ)4(1)受け入れた中長期在留者リスト(第2-2-3号)。監理団体としての実習監理中、または1号特定技能外国人の支援中なら不要
B(ロ)4(2)士業者等であることを証する書類、在留外国人の各種の相談業務に係る契約書と報酬を受けたことを証する書類
C(ハ)4(3)必須:生活相談業務を行った中長期在留者リスト(第2-2-4号)。いずれか:生活相談業務に従事した期間を証する書類、または契約書と報酬を受けたことを証する書類。支援責任者と支援担当者が異なる場合は、それぞれの経験の立証が必要
D(ニ)4(4)第3号ニに該当することの説明書(任意様式)と、その立証資料

返信用封筒・原本の期限・郵送の書き方

書類の中身のほかに、確認表は封筒と原本の扱いも定めています。

返信用封筒について、確認表は長形3号封筒(切手460円を貼付)と角形2号封筒(切手490円を貼付)を挙げ、いずれかを提出するよう求めています。留意事項の欄にはレターパックプラス(赤色)の記載もあり、レターパックライト(青色)は使用できないと書かれています。このガイドの対象は更新申請で、新規登録の申請は別の確認表です。

原本の提出が求められるものは、発行(作成)後3か月以内のものに限られます。郵送する場合は、封筒の表面に「登録支援機関更新申請書在中」と朱書きし、原則として書留等で送ります。更新申請のページによると、オンライン申請には対応していません。

原則として、申請書を含む提出書類への押印は不要です。押印が不要な様式は、更新申請のページの一覧表で確認できます。提出前の不明点は、地方出入国在留管理官署か外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に問い合わせます。

ほかの参考様式の一覧は参考様式の索引で確認できます。

  1. 1. 区分を決める

    法人か個人事業主か、実績要件のA〜Dのどれかを、概要書の4の欄で確認します。

  2. 2. 書類を集める

    確認表の番号順に、様式と立証資料をそろえます。原本は発行後3か月以内のものにします。

  3. 3. 並べて送る

    確認表に〇を付けて番号順に並べ、返信用封筒を添えて、管轄の出入国在留管理局へ送ります。

よくある質問

登録支援機関の登録更新の手数料はいくらですか?

1万1,100円です。手数料納付書(別記第83号の2様式)に収入印紙を貼って出します。

役員の住民票の写しは、全員分が必要ですか?

支援業務の執行に直接的に関与しない役員は、住民票の写しに代えて、登録支援機関の役員に関する誓約書(参考様式第2-7号)を出せます。住民票の写しは、マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限られます。

返信用封筒にレターパックは使えますか?

確認表は、レターパックライト(青色)は使用できないと書いています。封筒は、長形3号(切手460円)か角形2号(切手490円)が挙げられ、留意事項にレターパックプラス(赤色)の記載もあります。申請前に確認表の原本で確認してください。

更新申請はオンラインでできますか?

更新申請のページは、オンライン申請には対応していないとしています。郵送申請はできます。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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