この記事の対象:登録支援機関の登録申請や更新申請を準備する法人・個人事業主の管理者と、申請書類をまとめる総務・法務担当者
登録用は7つの欄、更新用は8つの欄
登録支援機関概要書は、登録の申請では登録用(参考様式第2-2-1号)、更新の申請では更新用(第2-2-2号)を使います。
入管庁の提出書類一覧・確認表は、登録用を登録申請の4番、更新用を更新申請の4番に挙げています。どちらも「記載例」のリンクが付く様式です。
更新用は、登録用に比べて2つの点が違います。1欄の先頭に登録番号の欄が加わること、そして登録用の3欄にあたる実績等の前に、支援委託契約を締結している特定技能所属機関等を書く3欄が加わることです。この追加で、更新用の欄番号は1つずつ後ろにずれます。
更新申請の提出書類の全体は登録支援機関の更新申請書類のガイドで確認できます。
| 内容 | 登録用(第2-2-1号) | 更新用(第2-2-2号) |
|---|---|---|
| 機関の概要 | 1 | 1(先頭に登録番号の欄が加わる) |
| 支援業務を行う事務所の概要 | 2 | 2 |
| 支援委託契約を締結している特定技能所属機関等 | なし | 3 |
| 登録支援機関及び役職員の実績等 | 3 | 4 |
| 過去1年間の行方不明者の発生状況 | 4 | 5 |
| 相談対応に係る措置状況 | 5 | 6 |
| 情報提供体制等 | 6 | 7 |
| その他特記事項 | 7 | 8 |
1欄と2欄:機関の概要と、支援業務を行う事務所
1欄は機関そのものの情報、2欄は支援業務を行う事務所ごとの情報です。
登録用の1欄は、(1)法人番号と個人・法人の別(個人は弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・その他)、(2)機関の類型、(3)氏名又は名称、(4)住所(本店又は主たる事務所)、(5)代表者氏名、(6)役員氏名、(7)支援責任者の氏名と役職、(8)常勤職員数、(9)監理団体許可番号です。様式の注意は、(3)から(5)に英語表記を必ず書くこと、(6)には登記されている人に限らず法令上の役員全員を書くことを求めています。(9)は、技能実習制度の監理団体の許可を受けている場合に書きます。
2欄は、事務所の名称、所在地、常勤・非常勤の職員数(それぞれ、うち支援業務の実務に従事する人数)、支援担当者の氏名と役職を書きます。欄は2事務所分で、3つ以上あるときは「名称」に「別紙のとおり」と書いて別紙を付けられます。支援担当者を複数選任する場合は、「支援担当者氏名」の欄に同じように書きます。
| 欄 | 書く内容 | 様式の注意 |
|---|---|---|
| 1(3)(4)(5) | 名称・住所・代表者氏名 | 英語表記を必ず記載 |
| 1(6) | 役員全員の氏名と役職 | 登記されている人に限らず、法令上の役員全てを記載。足りなければ別紙 |
| 1(7) | 支援責任者の氏名と役職 | 複数選任なら「別紙のとおり」と書いて別紙を添付できる |
| 1(9) | 監理団体許可番号 | 技能実習の監理団体の許可を受けている場合に記載 |
| 2 | 事務所ごとの名称・所在地・職員数・支援担当者 | 3つ以上の事務所は別紙 |
実績等の欄:4つの区分と添付書類
登録用の3欄(更新用の4欄)は、支援業務を適正に行える実績や経験を、4つの区分から選んで書く欄です。
(1)から(4)のいずれかにチェックを付けて太枠内を書きます。複数にチェックを付けてもかまいません。(4)は、(1)から(3)のいずれにも当たらない場合に付けます。
更新用では、前の3欄に支援委託契約を締結している機関の数と支援している1号特定技能外国人の数を書いた場合、この4欄の記載は不要です。3欄に書かない場合に、4欄を書きます。
(1)は、過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績で、受入れ・管理した人数と、その間の法令遵守の状況を書きます。様式の注意は、「適正に行った」を、出入国や労働に関する法令の違反による刑や行政処分を受けていないこと、技能実習法の改善命令や改善勧告を受けていないことと説明しています。
(2)は、過去2年間に報酬を得る目的で業として在留外国人の各種の相談業務に従事した経験、(3)は、支援責任者・支援担当者が過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験です。(3)は、複数の責任者・担当者を選任している場合でも、最低各1名以上の経験を書きます。
(4)は、これらと同程度に支援業務を適正に実施できることを、説明書と立証資料で示す区分です。過去5年間に労働基準監督署から是正勧告を受けたかどうかも、ここでチェックします。
第2-2-3号・第2-2-4号の記載欄は中長期在留者リストのガイドで確認できます。
| 区分 | 内容 | 添付書類 |
|---|---|---|
| (1) | 過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理を適正に行った実績 | 受け入れた中長期在留者リスト(第2-2-3号)。監理団体として実習監理を行っている場合は不要。更新の確認表では、登録支援機関として1号特定技能外国人の支援を行っている場合も不要 |
| (2) | 過去2年間に報酬を得て業として在留外国人の相談業務に従事した経験 | 士業者などであることを証する書類と、相談業務の契約書・報酬を受けたことを証する書類(全て) |
| (3) | 支援責任者・支援担当者が過去5年間に2年以上、生活相談業務に従事した経験 | 生活相談業務を行った中長期在留者リスト(第2-2-4号)が必須。加えて、従事したことと期間を証する書類などのいずれか |
| (4) | (1)から(3)と同程度に支援業務を適正に実施できること | 施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書(任意様式)と立証資料 |
行方不明者の発生状況:過去1年間を3つの区分で書く
登録用の4欄(更新用の5欄)は、過去1年間の行方不明者の発生状況を書く欄です。
区分は、(1)雇用した特定技能外国人、(2)支援を行った1号特定技能外国人、(3)実習監理または雇用した技能実習生の3つです。それぞれ、いなければ「無」、いれば「有」にチェックを付けて、行方不明者数と在籍者総数を書きます。
行方不明が申請者の責めに帰すべき事由によるものかどうかも、「該当あり」「該当なし」で書きます。施行規則第19条の21第1号は、過去1年間に責めに帰すべき事由で外国人の行方不明者を発生させている者を、体制が整備されていない者としています。この欄は、その確認に当たります。
相談対応と情報提供の体制:様式に書かれた数値
登録用の5欄・6欄(更新用の6欄・7欄)は、体制を有していることを確認してチェックを付ける欄です。
相談対応の欄には、登録支援機関登録(更新)申請書に書いた対応可能言語の全てについて、日本語を除く言語ごとに、対応方法(登録支援機関の職員、通訳人への委託、その他)と、対応できる人の氏名を書きます。対応時間は、勤務形態に合わせて、1週間に勤務日に3日以上、休日に1日以上の対応と、外国人の勤務時間に合わせた相談しやすい時間帯の対応の、どちらにも対応する旨にチェックを付けます。このほか、緊急時の対応方法も書きます。
情報提供体制の欄は、3つの体制を全て有していることを確認して、チェックを付けます。1つ目は事前ガイダンスで、特定技能外国人1名につき3時間程度、認定証明書交付申請前または変更許可申請前までに実施します。
2つ目は生活オリエンテーションで、入国後(変更許可後)遅滞なく、1名につき8時間以上実施します。3つ目は定期的な面談で、3か月に1回以上、外国人と監督する立場の人の双方と対面で実施します。
| 体制 | 様式に書かれた内容 |
|---|---|
| 事前ガイダンス | 1名につき3時間程度。認定証明書交付申請前または変更許可申請前までに実施 |
| 生活オリエンテーション | 1名につき8時間以上。入国後(変更許可後)遅滞なく実施 |
| 定期的な面談 | 3か月に1回以上。外国人と監督する立場の人の双方と対面で実施 |
| 相談の対応時間 | 1週間に勤務日に3日以上、休日に1日以上。外国人の勤務時間に合わせた相談しやすい時間帯 |
- 登録用か更新用かを確認した
- 英語表記が必要な欄(名称・住所・代表者)を書いた
- 役員を登記の有無に関係なく全員書いた
- 実績等の区分に合う添付書類をそろえた
- 行方不明者の人数と、責めに帰すべき事由の有無を書いた
- 対応可能言語の全てについて、対応方法と氏名を書いた
よくある質問
登録用と更新用は、どう使い分けますか?
登録の申請では登録用(参考様式第2-2-1号)、更新の申請では更新用(第2-2-2号)を使います。入管庁の確認表は、どちらも4番に挙げています。
更新用で、登録用と違う欄は何ですか?
1欄の先頭に登録番号の欄が加わること、実績等の前に「支援委託契約を締結している特定技能所属機関等」を書く3欄が加わることです。欄番号は1つずつ後ろにずれ、更新用は8欄になります。
役員は、登記されている人だけを書けばよいですか?
様式の注意は、登記されている人に限らず、法令上の役員全てを書くとしています。欄が足りない場合は「別紙のとおり」と書いて別紙を付けられます。
実績等の欄は、4つ全部に書く必要がありますか?
いいえ。(1)から(4)のいずれかにチェックを付けて、その太枠内を書きます。複数にチェックを付けてもかまいません。(4)は、(1)から(3)のいずれにも当たらない場合に付けます。更新用では、3欄に支援委託契約の状況を書いた場合、4欄の記載は不要です。
事前ガイダンスと生活オリエンテーションの時間は、概要書のどこに書いてありますか?
情報提供体制の欄に、事前ガイダンスは1名につき3時間程度、生活オリエンテーションは1名につき8時間以上と、体制を有する確認の文言として印刷されています。実際に書き込む数値ではなく、実施できることを確認してチェックを付けます。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の参考様式(全体版)」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2027年1月22日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請に係る提出書類一覧・確認表」(確認日:2026年10月25日、次回確認:2027年1月25日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録の更新申請に係る提出書類一覧・確認表」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)