この記事の対象:自社支援の体制をつくる特定技能所属機関の担当者と、登録支援機関の登録・更新を準備する管理者

履歴書と就任承諾書:どの場面でどの様式を使うか

支援責任者と支援担当者の書類は、特定技能所属機関が出す第1号系と、登録支援機関が出す第2号系に分かれます。

特定技能所属機関が在留諸申請で出すのは、支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号)と支援担当者の履歴書(第1-22号)です。運用要領は、この2様式を、ロに当たる場合の確認書類として挙げています。

ロは、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある役職員から、支援責任者と支援担当者を選ぶ場合です。あわせて、生活相談業務を行った中長期在留者リスト(第1-11-3号)も確認書類です。

登録支援機関が登録や更新を申請するときは、第2-3号から第2-6号の4様式を使います。支援責任者・支援担当者それぞれについて、就任承諾書及び誓約書と履歴書の2点がそろいます。入管庁の提出書類一覧・確認表は、この4様式を番号つきで並べ、それぞれに「有・無」の確認欄を付けています。

選任の3類型(イ・ロ・ハ)と中立性の基準は支援責任者・支援担当者の選任要件のガイドで確認できます。

支援責任者・支援担当者の書類(入管庁の参考様式一覧・運用要領・確認表)
様式様式名出す機関使う場面
第1-20号支援責任者の履歴書特定技能所属機関在留諸申請。支援責任者・支援担当者をロで選ぶ場合の確認書類
第1-22号支援担当者の履歴書特定技能所属機関同上
第2-3号支援責任者の就任承諾書及び誓約書登録支援機関登録・更新の申請
第2-4号支援責任者の履歴書登録支援機関登録・更新の申請
第2-5号支援担当者の就任承諾書及び誓約書登録支援機関登録・更新の申請
第2-6号支援担当者の履歴書登録支援機関登録・更新の申請

履歴書の記載欄は、所属機関向けが5欄・登録支援機関向けが10欄

同じ「履歴書」でも、第1号系と第2号系では欄の数が違います。

第1-20号と第1-22号の欄は、氏名(ふりがな)、性別、生年月日、学歴・職歴(年月ごとに最終学歴と主たる職歴)、資格・免許の5つです。末尾に「上記の記載内容は、事実と相違ありません。」と書かれ、作成年月日と、支援責任者(または支援担当者)の氏名を書きます。

第2-4号と第2-6号は、これに国籍・地域、住所(電話)、勤務先、勤務先住所(電話)、役職名が加わり、10欄になります。さらに、職歴の欄には「退職済みの職歴は、入社と退社を別にして記載すること」という注意が付いています。登録支援機関側では、入社と退社を別の行に書く必要があります。

履歴書の記載欄の違い(入管庁の参考様式)
項目第1-20号・第1-22号第2-4号・第2-6号
氏名(ふりがな)・性別・生年月日①〜③①〜③
国籍・地域欄なし④
住所(電話)欄なし⑤
勤務先・勤務先住所(電話)欄なし⑥⑦
役職名欄なし⑧
学歴・職歴④⑨(退職済みの職歴は入社と退社を別に記載)
資格・免許⑤⑩

就任承諾書及び誓約書:任務は7項目と1項目、誓約は5項目と3項目

第2-3号と第2-5号は、就任を承諾し、任務を理解したうえで誓約事項に誓約する書面です。

どちらにも、氏名(ふりがな)、性別、生年月日、登録支援機関の氏名又は名称、所属する事業所及び部署の名称、役職名を書く欄があります。任務は、支援責任者が「支援に関する事項の統括管理」7項目、支援担当者が「適合1号特定技能外国人支援計画に沿った支援の実施」です。

誓約事項のうち、2つの様式に共通するのは3つです。1つ目は、入管法第19条の26第1項第1号から第11号までの登録拒否事由に当たらないことです。2つ目は、他の業務に優先して支援業務を行うことです。

3つ目は、誓約に反する事実が生じたら、直ちに入管庁へ申告して地位を退くことです。登録拒否事由には、例えば拘禁刑以上の刑の執行を終わってから5年を経過しない者(第1号)や、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(第6号)が含まれます。

支援責任者の第2-3号にだけ加わるのは、特定技能所属機関の役員の配偶者や二親等以内の親族などではないこと、過去5年以内に特定技能所属機関の役員又は職員であったことがないことの2項目です。支援担当者の第2-5号には、この2項目はありません。

就任承諾書及び誓約書の比較(入管庁の参考様式)
項目第2-3号(支援責任者)第2-5号(支援担当者)
任務支援に関する7事項の統括管理適合1号特定技能外国人支援計画に沿った支援の実施
誓約事項の数5項目3項目
登録拒否事由(第19条の26第1項第1号〜第11号)に該当しないありあり
他の業務に優先して支援業務を行うありあり
違反事実が生じたら直ちに申告して地位を退くありあり
所属機関の役員の配偶者・二親等以内の親族などでないありなし
過去5年以内に所属機関の役員・職員だったことがないありなし

提出書類の確認表での位置づけ

登録申請と更新申請の確認表は、どちらも同じ並びで4様式を挙げています。

登録申請の確認表では、概要書(登録用、第2-2-1号)が4番、登録支援機関誓約書(第2-1号)が5番、支援責任者の就任承諾書及び誓約書が6番、支援責任者の履歴書が7番、支援担当者の就任承諾書及び誓約書が8番、支援担当者の履歴書が9番です。更新申請の確認表も同じ並びで、違うのは概要書が更新用(第2-2-2号)になる点だけです。

記載例のリンクが付いているのは履歴書の2様式で、就任承諾書及び誓約書の欄は記載例の欄が「ー」です。登録・更新どちらの確認表にも、生活相談業務の経験で実績要件を立証する場合、支援責任者と支援担当者が異なるときは、それぞれの経験を立証する資料が必要だという注記もあります。

登録の要件と申請の流れは、登録支援機関の登録のガイドで整理しています。

更新申請の提出書類の全体は登録支援機関の更新申請書類のガイドで確認できます。

  • 自機関が第1号系(所属機関)か第2号系(登録支援機関)かを確認した
  • 履歴書の欄数が様式の番号と合っている(5欄か10欄か)
  • 第2号系の職歴は、退職済みの職歴の入社と退社を別の行に書いた
  • 第2-3号の誓約事項の末尾2項目(役員との関係・過去5年の在籍)に当たらないことを確認した
  • 支援責任者と支援担当者が別人なら、それぞれの経験の立証資料を用意した

よくある質問

所属機関が出す履歴書(第1-20号・第1-22号)は、いつ必要ですか?

運用要領は、支援責任者・支援担当者をロ(過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある役職員から選任)で選ぶ場合の確認書類として挙げています。イに当たる場合は受け入れた中長期在留者リスト(第1-11-2号)、ハに当たる場合は説明書と立証資料が挙げられています。

第1-20号の履歴書に、国籍や住所を書く欄はありますか?

ありません。第1-20号と第1-22号の欄は、氏名、性別、生年月日、学歴・職歴、資格・免許の5つです。国籍・地域や住所、勤務先の欄があるのは、登録支援機関向けの第2-4号と第2-6号です。

第2-4号・第2-6号の職歴は、退職済みの勤務先をどう書きますか?

様式の注意は、退職済みの職歴は入社と退社を別にして記載するとしています。入社と退社をそれぞれ別の行に書くことになります。

就任承諾書及び誓約書に記載例はありますか?

入管庁の確認表では、履歴書の欄には記載例のリンクがあり、就任承諾書及び誓約書の欄は「ー」になっています。誓約事項は様式に書かれているので、それを読み、該当しないことを確かめたうえで氏名を記載します。

支援責任者の誓約事項で、支援担当者にはない項目は何ですか?

第2-3号にだけ、特定技能所属機関の役員の配偶者や二親等以内の親族などではないこと、過去5年以内に特定技能所属機関の役員又は職員であったことがないことの2項目があります。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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